○江東区校庭遊び場事業実施要綱
平成17年4月1日
17江教生生第48号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校等」という。)の園庭及び校庭(以下「校庭等」という。)並びに体育館及び図書館等の特別教室(以下「施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童又は生徒に使用させる校庭遊び場事業を行うに当たり必要な事項を定めることにより、江東区に居住する幼児、児童及び生徒の身近で安全な遊び場を確保することを目的とする。
(実施場所)
第2条 校庭遊び場事業(以下「事業」という。)を実施する場所は、江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定を受けた学校等の校庭等及び施設とする。
2 前項の規定にかかわらず、校庭遊び場事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、特別の事情があると認めるときは、事業の実施場所を変更することができる。
(実施日及び実施時間)
第3条 事業の実施日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、校長又は園長が認める場合は、この限りでない。
2 事業の実施時間は、運営委員会が別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、運営委員会は、特別の事情があると認めるときは、事業の実施日若しくは実施時間を変更し、又は事業を中止することができる。
(利用者)
第4条 事業の利用者は、幼児、児童又は生徒とする。ただし、幼児にあっては、保護者の付添いがない場合は、事業を利用することができない。
(運営委員会の設置)
第5条 事業を実施する学校等は、運営委員会を設置しなければならない。
(運営委員会の所掌事務)
第6条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の年間計画に関すること。
(2) 校庭遊び場指導員(以下「指導員」という。)の推薦及び配置計画に関すること。
(3) 事業に必要な遊具等の整備に関すること。
(4) 事業の利用方法に関すること。
(5) 事業の周知及び宣伝に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、運営委員会が必要と認める事項
(運営委員会の組織)
第7条 運営委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する5名以上の者をもって構成する。
(1) 当該学校等の園長、副園長、校長、副校長又は生活指導主任
(2) 当該学校等の通学区域(小学校、中学校及び義務教育学校にあっては江東区立学校通学区域に関する規則(昭和59年6月江東区教育委員会規則第2号)第2条に定める通学区域をいい、幼稚園にあっては当該幼稚園が所在する地域をいう。以下同じ。)の青少年委員又はスポーツ推進委員
(3) 当該学校等の保護者代表
(4) 当該学校等の地域学校協働活動推進員
(5) 当該学校等の通学区域の青少年対策地区委員
(6) 当該学校等の通学区域の町会又は自治会の代表
(7) 当該学校等の通学区域の青少年団体の代表
(運営委員会の運営)
第8条 委員長は、運営委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(実施校の指定)
第9条 運営委員会は、事業を実施しようとするときは、教育委員会に申請し、事業を実施する学校等として指定を受けなければならない。
(指導員)
第10条 運営委員会は、事業実施時間中は、実施場所に指導員を配置しなければならない。
2 指導員は、運営委員会が適当であると認める者を推薦し、教育委員会が委嘱する。
(指導員の職務)
第11条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 利用者の事故防止及び健全な遊びの指導
(2) 施設の開閉並びに運動具の貸出し及び保管
(3) 利用者の出入りの確認
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。