○江東区風力発電施設に係る嘱託員設置要綱
平成15年8月29日
15江政企第275号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若洲海浜公園に整備する風力発電施設(以下「施設」という。)の建設及び保守管理等において、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく第3種電気主任技術者資格を有する嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 嘱託員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 嘱託員は、上司の命を受け、次の各号に掲げる職務に従事する。
(1) 施設に係る保安規程等の作成
(2) 前号の保安規程等に基づいて行う、施設の工事、維持及び運用等に関する保安監督
(3) その他施設に関する電気主任技術者としての職務
(任用)
第4条 嘱託員は、法に基づく第3種電気主任技術者資格を有する者のうちから、選考のうえ、区長が任用する。
(任用期間)
第5条 嘱託員の任用期間は、年度終了までの1年間とする。
2 年度途中において任用した場合の任期は、当該年度の4月1日に任用したものとして算定する。
3 区長は、勤務実績等を考慮のうえ、任用期間を更新することができる。
(勤務形態)
第6条 嘱託員の勤務形態は、次のとおりとする。
(1) 勤務日数は、1箇月について4日とする。
(2) 勤務時間は、1日について4時間以内とする。
(休暇)
第7条 嘱託員に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、年次有給休暇を付与する。
2 年次有給休暇の付与日数は、江東区非常勤職員の年次有給休暇の付与に関する基準(平成3年3月30日江総職発第507号)に定めるところによる。
3 年次有給休暇の取得にあたっての手続きは、正規職員の年次有給休暇簿を準用して行う。
(年次有給休暇以外の休暇)
第8条 本要綱に定めるもののほか、年次有給休暇以外の休暇については、「江東区非常勤職員の年次有給休暇以外の休暇の付与に関する要綱(平成17年3月9日16江総職第1620号)」の定めるところによる。
(報酬)
第9条 嘱託員の報酬の額は、月額5万2,200円とする。
2 前項の規定にかかわらず、嘱託員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について報酬を支給しない。
(解職)
第10条 嘱託員が、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、区長は、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 勤務実績が良くないとき。
(3) 嘱託員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(5) その他、区長が認めたとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。