○江東区違反屋外広告物除却協力員設置要綱
平成17年2月1日
16江土管第1443号
(目的)
第1条 この要綱は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき、区が処理することとされた屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項及び東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号。以下「都条例」という。)の規定による違反屋外広告物の除却について、区民と区が協働して行うことについて必要な事項を定めることにより、安全で良好な都市景観を図り、もって区民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(1) 違反屋外広告物 法又は都条例に違反して路上等に表示し、又は掲出されたはり紙、はり札、立看板及び広告旗をいう。
(2) はり紙 紙等に印刷又は手書きされた広告物で道路構造物(電柱、街路樹等をいう。以下同じ。)に貼付したものをいう。
(3) はり札 薄鋼板、プラスチック板その他これらに類するもので、道路構造物に針金等で取り付けられているものをいう。
(4) 立看板 木枠に紙張り又は布張りをしたもの、薄鋼板、プラスチック板その他これらに類するもので、道路上に立てられ、又は道路構造物に立て掛けられているものをいう。ただし、その材質が金属枠のものを除く。
(5) 広告旗 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。
(6) 路上等 区内における国道、都道、区道等をいう。
(協力員の設置)
第3条 区長は、区民等による違反屋外広告物の除却活動(以下「除却活動」という。)を推進するため、江東区違反屋外広告物除却協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(協力員の資格要件)
第4条 協力員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、区長が委嘱する。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 継続的かつ積極的に除却活動を行うことができること。
(2) ボランティア活動であることを理解していること。
(3) 18歳以上であること。
(4) 区内に住所を有し、若しくは勤務し、又は区内の学校に在学していること。
(5) 3人以上のグループを構成していること。
(協力員の任期)
第7条 協力員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 協力員の代表者は、任期を更新しようとする場合は、申請書を任期満了の1か月前までに区長に提出しなければならない。
(1) 協力員の代表者から辞退の申出があったとき。
(2) 第4条に規定する協力員の資格要件に、該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が協力員としてふさわしくない行為があったと認めるとき。
2 前項の規定により協力員の委嘱を取り消された者は、速やかに協力員証及び腕章を区長に返還しなければならない。
(除却活動)
第9条 協力員は、原則として2名以上で除却活動を行うものとする。
2 協力員は、違反屋外広告物のうち、はり紙及びその掲出のために使用されている針金等を除却する。ただし、次に掲げる広告物については、除却活動を保留する。
(1) 政党関係の広告物、非営利目的の広告物及び宗教に関する広告物
(2) 店舗等の前に掲出されている広告物
3 協力員は、除却したはり紙及びその掲出のために使用されていた針金等を可燃物と不燃物とに分別した上で区長が指定した場所まで運搬し、違反屋外広告物(はり紙)除却報告書(別記第7号様式)を添えて、区長に引き渡すものとする。
(協力員証の携行)
第10条 協力員は、除却活動に際し、協力員証を携行するとともに、腕章を着用するものとする。
(事故発生時の措置)
第11条 協力員は、除却活動中、当該違反屋外広告物を掲出した者等との間でトラブル及び事故が発生した場合は、除却活動を中止し、速やかに区長に報告の上、その指示を受けなければならない。
(区長の責務)
第12条 区長は、除却活動を円滑に推進するため、交通管理者等の関係機関と密接に連携協力を図るものとする。
2 区長は、協力員が除却活動に関し必要な知識を習得することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略