○土木部所管区有地境界確定事務取扱要綱
平成元年2月17日
江土管発第408号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 境界確定の申請(第3条―第7条)
第3章 境界の確定(第8条―第14条)
第4章 申請によらない境界確定(第15条)
第5章 雑則(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区公有財産管理規則(昭和39年3月江東区規則第12号)第5条及び第6条に規定する土木部所管区有地(以下「区有地」という。)に係る境界確定事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 境界確定 区有地と隣接する土地との所有権の境界(以下「境界」という。)について、区と、当該区有地と隣接する土地の所有者(以下「隣接土地所有者」という。)とが協議を行い、合意された境界を書面に表し、記名押印して境界を確定することをいう。
(2) 関係土地所有者 境界確定に係る土地の所有者をいう。
(3) 区有地境界図 境界確定のための協議において、合意した境界を書面に表し、関係土地所有者が記名押印したものをいう。
(4) 公共物管理者 道路法(昭和27年法律第180号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)又は条例等の法令の規定により、区有地を公共物として管理する者をいう。
第2章 境界確定の申請
(境界確定事務の実施)
第3条 区長は、隣接土地所有者から境界確定の申請があった場合に境界確定を行う。
(申請者の範囲)
第4条 境界確定を申請する隣接土地所有者(以下「申請者」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 申請者が法人の場合は、その法人の代表者とする。ただし、その法人が解散又は破産しているときは、清算人又は管財人とし、特殊法人にあっては、法律、定款又は寄付行為に定める者とする。
(2) 申請者が死亡している場合は、相続人全員とする。ただし、遺産分割協議書等で相続人が特定されている場合は、当該相続人とする。なお、当該相続人の申請については、遺産分割協議書等を添付する。
(3) 申請者が、法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、その者とする。
(4) 申請する土地(以下「申請地」という。)が共有地の場合は、共有者全員とする。
(5) 申請地が信託財産の場合は、原則として委託者及び受託者とする。ただし、受益者が指定されている場合は受託者及び受益者とし、信託目録に特別な定めがある場合は当該信託目録に定める者とする。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が認める者
(実務取扱者)
第5条 申請者は、境界確定に関わる事務を代行する実務取扱者を置くことができる。
(申請)
第6条 申請者は、境界確定の申請をするときは、区有地境界確定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して区長に申請する。
(1) 印鑑証明書
(2) 資格証明書(法人の場合)
(3) 相続を証する書面(相続人による申請の場合)
(4) 法定代理人を証する書面(法定代理人による申請の場合)
(5) 地図(公図)の写し
(6) 申請地に係る登記事項証明書(全部事項証明書)
(7) 現地案内図
(8) その他参考資料
2 印鑑証明書以外の添付書類は、原本を還付することができる。この場合には、申請者は添付書類の写しを添付するものとする。
3 申請者が代理人により申請を行う場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任する事項を明記した委任状
(2) 委任者の印鑑証明書
(申請書の受理)
第7条 区長は、申請者から提出された申請書の記入事項及び添付書類が申請要件を満たしているかを審査した上で、適当と認めるものについて受理する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書を受理しない。
(1) 申請地が係争中である場合
(2) 申請地と区有地との境界が既に確定している場合(区有地境界図の毀損等により境界が不明確になってしまった場合等、区長が特に必要と認める場合を除く。)
第3章 境界の確定
(資料の調査及び境界線の仮設定)
第8条 区長、申請者及び公共物管理者は、境界確定に当たって、区で保有している資料、申請者から提出された資料又は法務局若しくは東京都公文書館に保存してある資料等を調査し、必要に応じて現地調査を実施し、境界予定線の協議を行う。
(境界立会い及び協議)
第9条 区長は、前条に規定する協議が整い、申請者による関係土地所有者の立会いの同意を得た上で、立会日について申請者及び公共物管理者と調整し、決定する。
2 区長は、現地において申請者及び関係土地所有者(以下「申請者等」という。)並びに公共物管理者の立会いのもとに境界確定の協議を行う。
(境界確定の決定及び通知)
第11条 区長は、区有地境界図が提出されたときは、協議内容を記載した文書により境界確定事案を決定する。
(申請書の取下げ)
第12条 申請者は、申請書を取り下げる場合は、取下書(別記第4号様式)を区長に提出する。
(協議不調事案)
第13条 次の各号のいずれかに該当した場合には、協議不調事案とする。
(1) 立会い協議をした結果、合意に達しない場合
(2) 区長が申請書を受理して原則として3月を経過した時点で、境界立会いが終了していない場合。ただし、申請者が遅延理由等を文書で明示した場合で、区長が正当な理由であると判断した場合は、処理の延期を認めることができる。
(3) 境界立会いを行って原則として2月を経過した時点で、区有地境界図が区長に提出されない場合。ただし、申請者から遅延理由及び区有地境界図等提出予定年月日を文書で明示した場合で、区長が正当な理由であると判断した場合は、予定年月日まで処理の延期を認めることができる。
(4) 申請者としての要件を欠くことになった場合。ただし、売買等により当該土地の所有権を新たに取得した者(以下「新所有者」という。)が境界確定の申請の継続を希望する場合は、土地所有者変更届(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出し、協議を継続することができる。
ア 新所有者の印鑑証明書
イ 新所有者の資格証明書(法人の場合)
ウ 申請地に係る登記事項証明書(全部事項証明書)
エ その他区長が必要と認める書類
(区有地境界図の閲覧、写しの交付及び証明)
第14条 区長は、第11条第1項及び次条第2項の規定により決定した境界確定に係る区有地境界図を一般の閲覧に供し、江東区土木部管理公共用地の複写図面交付及び証明事務取扱要綱(平成11年12月21日江土管発第384号)の定めるところにより写しを交付することができる。
2 区長は、前項に規定する区有地境界図の写しについて請求があったときは、区が保有する区有地境界図の写しであることを証明することができる。
3 前項の規定により区有地境界図の証明を受ける者は、区有地境界図証明申請書(別記第6号様式)に必要事項を記入し、区長に提出するとともに、江東区事務手数料条例(昭和33年3月江東区条例第4号)の定めるところにより、申請の際に手数料を納付しなければならない。
第4章 申請によらない境界確定
(1) 区有地と隣接する土地との境界を確定する必要が生じたとき。
(2) 公共物管理者が道路又は公園等の公共物を管理していく上で、境界を確定する必要が生じた場合で、公共物管理者から境界確定の依頼があったとき。
(3) 公共事業施行のため、区有地の境界を確定する必要が生じた場合で、その事業施行者から依頼があったとき。
2 区長は、前項の規定により境界確定事案を決定するときは、協議内容を記載した文書により決定する。
3 区長は、前項の規定により境界確定事案を決定したときは、境界確定通知書に区有地境界図の写しを添付して関係土地所有者に通知する。
第5章 雑則
(管理課長の専決事案)
第16条 管理課長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(2) 第14条第2項の規定による区有地境界図の証明
(文書保存期間)
第17条 決定した境界確定に係る完結文書の保存期間は、長期とする。
(確定の継続等)
第18条 国又は東京都から譲与を受けた土地の境界確定に関し、東京都が保有し区に引き継がれた境界図については、本要綱により決定された区有地境界図とみなす。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に申請書を受理しているものの取扱いについては、この要綱による申請行為とみなす。
3 本要綱施行前の江東区土木部所管区有地境界確定事務取扱要綱に定める様式で、現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第10条関係)
略
別記第3号様式(第11条関係)
略
別記第4号様式(第12条関係)
略
別記第5号様式(第13条関係)
略
別記第6号様式(第14条関係)
略