○江東区市街地再開発事業補助金交付要綱

平成元年9月30日

江都市発第8号

(目的)

第1条 この要綱は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項の規定に基づき、第一種市街地再開発事業を施行する者に対し、当該事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについての必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、法第11条第1項の規定により設立された市街地再開発組合(以下「組合」という。)及び施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加している市街地再開発準備組織(以下「準備組合」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事業とする。ただし、準備組合の補助対象事業は、第1号のアの事業に限るものとする。

(1) 調査設計計画

 事業計画作成

 地盤調査

 建築設計

 権利変換計画の作成

(2) 土地整備

 建築物の除却等

 仮設店舗等の設置

 補償費等

(3) 共同施設整備

 空地等の整備

 供給処理施設の整備

 その他の施設の整備

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、前条第1号から第3号までの各号の事業に要する経費及びこれに付帯する事務費とする。

(補助金の額及び算出方法)

第5条 補助金の額は、当該年度予算額の範囲内で前条の経費の3分の2以内とする。

2 前項の費用の算出方法は、当該年度における建設省住宅局市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号)又は市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱(昭和49年6月5日建設省都再発第77号)の定めるところによる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする組合又は準備組合は、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知等)

第7条 区長は、前条による補助金の交付申請があったときは、申請書及び関係書類の審査並びに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の補助金の交付決定にあたっては、法令及び予算等で定める補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

3 組合又は準備組合は、第1項の交付決定の内容、前項の規定により付された条件に不服があるときは、第1項の通知書を受領した日から起算して、15日を経過した日までに、補助金の申請の取下げをすることができる。

(交付方法)

第8条 補助金の交付は、前条第1項の交付決定通知又は第10条第2項の交付決定変更通知に基づく組合又は準備組合からの補助金交付請求書(第5号様式)の提出をもって行う。

2 補助金は、各補助対象事業区分に応じ分割し、又は一括して概算により交付することができる。

(事情変更等による決定の取消し)

第9条 区長は、補助金の交付決定後、事情の変更等により特別の事由が生じたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 組合又は準備組合は、補助金の交付決定後、事情の変更等により特別の事由が生じたため補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったときは、交付決定取消申請書(第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業内容の変更)

第10条 組合又は準備組合は、補助金の交付決定後、補助対象事業の内容を変更しようとする場合において、次の各号の一に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる申請書を区長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、第1号の軽微な変更については、この限りではない。

(1) 補助金の額に変更のない場合 経費の配分及び内容変更承認申請書(第6号様式)

(2) 補助金の額に変更のある場合 交付決定額変更申請書(第7号様式)

2 区長は、前項第2号による交付決定額変更申請があったときは、申請書及び関係書類の審査並びに必要に応じて現地調査等を行い、適当と認められるときは、速やかに補助金の交付を決定し、経費の配分及び内容変更承認通知書(第13号様式)又は補助金交付決定変更通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。この場合における手続きについては、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(事業完了期日の変更)

第11条 組合又は準備組合は、補助対象事業が交付決定通知に付された期日までに完了しない場合は、速やかに完了期日変更報告書(第8号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第12条 組合又は準備組合は、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く)ごとに当該事業の遂行状況報告書(第9号様式)を、当該期間経過後5日までに区長に提出しなければならない。

(遂行命令)

第13条 区長は、組合又は準備組合が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って補助対象事業を遂行していないと認めたときは、当該組合又は準備組合に対し、これらに従って当該事業を遂行するように命じることができる。

2 区長は、組合又は準備組合が前項の命令に違反したときは、当該組合又は準備組合に対し補助対象事業の遂行の一時停止を命じることができる。

(実績報告)

第14条 組合又は準備組合は、補助対象事業の全部を完了したとき(第9条第2項の規定により事業取消しの承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助対象事業に係る完了実績報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 組合又は準備組合は、補助対象事業が翌年度にわたるときは、速やかに補助対象事業に係る年度終了実績報告書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 区長は、前条第1項の規定により実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第12号様式)により当該組合又は準備組合に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第14条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合しないと認めるときは、当該組合又は準備組合に対して当該補助対象事業をこれらに適合させるための措置をとるよう命じることができる。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、組合又は準備組合が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件その他関係法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第18条 区長は、第9条又は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合においては、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を組合又は準備組合に命じるものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成元年9月30日から施行する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第10条第2項関係)

 略

第4号様式(第9条第2項関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第10条第1項第1号関係)―(補助金の額に変更のない場合)

 略

第7号様式(第10条第1項第2号関係)―(補助金の額に変更のある場合)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第14条関係)

 略

第11号様式(第14条第2項関係)

 略

第12号様式(第15条関係)

 略

第13号様式(第10条第2項関係)―(補助金の額に変更のない場合)

 略

江東区市街地再開発事業補助金交付要綱

平成元年9月30日 江都市発第8号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
平成元年9月30日 江都市発第8号
平成5年3月31日 江都市発第42号
平成9年3月31日 江都ま発第319号
平成10年4月1日 江都市発第3号