○江東区インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成17年9月6日

17江保地第568号

(目的)

第1条 この要綱は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づく公害健康被害に係る被認定者(以下「被認定者」という。)がインフルエンザ予防接種を受けた場合の自己負担金の費用を助成することにより、被認定者の経済的負担を軽減し、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、被認定者のうち、自己負担金を負担する者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、自己負担金の額とする。ただし、同一の助成対象者に対する助成金の交付は、同一の年度内において1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、江東区インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に自己負担額が発生したことを確認できる書類を添付して区長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 区長は、前条に規定する申請及び請求があったときは、その内容を審査し、第2条の助成対象者に該当すると認めるときは、助成金の交付及び支給額を決定する。

(助成金の支払)

第6条 区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。区長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(返還)

第7条 区長は、助成決定者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

 略

江東区インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成17年9月6日 江保地第568号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成17年9月6日 江保地第568号
平成19年10月1日 江保地第1077号
平成21年9月1日 江保地第893号
平成24年8月14日 江健健第699号
平成25年8月5日 江建建第743号
令和2年8月13日 江健健第814号