○江東区歯周疾患検診事業実施要綱

平成17年5月18日

17江保地第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的として、歯周疾患検診(以下「検診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、区内に住所を有し、年度内に20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳に達する者とする。ただし、原則として治療中の者及び勤務先等において受診機会のある者を除く。

(実施期間)

第3条 検診の実施期間は、一般社団法人東京都江東区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)と協議し、別に定める。

(実施医療機関)

第4条 検診を実施する医療機関は、歯科医師会に加入する医療機関のうち検診を行うことについて承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(実施方法)

第5条 検診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、あらかじめ実施医療機関に電話等で予約し、区から送付された受診券を実施医療機関に提出して受診するものとする。

(検診内容)

第6条 検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

 現在歯の状況

 喪失歯の状況

 歯周組織の状況(CPIによる。)

 口腔清掃状態

 その他の所見

(3) 検診結果の判定

(4) 判定に基づく指導

(訪問検診)

第7条 第5条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、訪問により受診することができる。

(1) 要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けている者で、在宅生活をしているもの

(2) 四肢、体幹機能障害等により身体障害者手帳1級又は2級を所持する者で、在宅で寝たきりのもの

(受診回数)

第8条 検診の受診回数は、年度内に1回とする。

(受診票の取扱い)

第9条 検診を行った実施医療機関は、検診の結果を受診票の所定欄に記入し、区長及び歯科医師会に報告する。

2 実施医療機関は、検診の結果を記入した受診票を5年間保存する。

(事業の委託)

第10条 区長は、検診事業を歯科医師会に委託するものとする。

(検診と医療行為の分離)

第11条 実施医療機関は、原則として、検診日当日は、受診者に対し医療行為は行わないものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、検診の実施に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

この規程は、平成23年12月22日から施行する。

江東区歯周疾患検診事業実施要綱

平成17年5月18日 江保地第70号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第1節 地域保健
沿革情報
平成17年5月18日 江保地第70号
平成20年7月1日 江保地第683号
平成23年4月1日 江健健第175号
平成23年11月30日 江健健第812号
平成25年4月1日 江健健第1655号