○江東区医師及び歯科医師臨床研修(地域保健研修)実施要綱
平成17年3月23日
16江保地第1080号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区保健所(以下「保健所」という。)において、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に基づく臨床研修病院(以下「病院」という。)が実施する医師及び歯科医師臨床研修の研修協力施設として、地域保健研修(以下「研修」という。)を実施するにあたり、研修医及び研修歯科医の受入れ、研修内容等に関し必要な事項を定める。
(研修の目的)
第2条 研修は、研修医又は研修歯科医に医師又は歯科医師としての人格をかん養させ、また将来専門とする分野にかかわらず、医学又は歯科医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、保健所の役割を理解させるとともに、地域保健、公衆衛生活動に関する基本的態度及び考え方を身に付けさせることを目的とする。
(研修期間)
第3条 研修期間は、研修医及び研修歯科医1名につき、原則1か月以内とする。
(研修医及び研修歯科医の身分)
第4条 受け入れる研修医及び研修歯科医は、当該病院の職員としての身分を有するものとする。
(1) 研修医又は研修歯科医名簿
(2) 履歴書の写し
(3) 医師又は歯科医師免許の写し
(研修内容)
第7条 研修内容は、区長と病院長との間で協議の上決定する。
(研修指導)
第8条 研修医又は研修歯科医は、保健所の指導医又は指導歯科医の指示に従い、研修を受ける。
(勤務条件)
第9条 研修医及び研修歯科医の研修従事時間は、特に定める場合を除き、区の職員に準ずる。
2 前項に規定するもののほか、休日、休暇等の勤務条件については、病院の職員の例による。
(給与及び費用弁償等)
第10条 研修期間における研修医及び研修歯科医に対する給与及び研修に伴う交通費等の諸経費については、病院の負担とする。
2 研修医及び研修歯科医の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等については、病院における被保険者資格を継続する。
(服務)
第11条 研修医及び研修歯科医は、研修期間中、区職員に適用される法令等を遵守し、研修に専念しなければならない。
2 研修医及び研修歯科医は、区の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
3 研修医及び研修歯科医は、要綱の規定を遵守するため、区長に対して誓約書(別記第5号様式)を事前に提出しなければならない。
(秘密を守る義務)
第12条 研修医及び研修歯科医は、研修の際知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。研修終了後も同様とする。
2 研修医及び研修歯科医は、研修に関連する事項等を発表する場合には、事前に区長の許可を受けなければならない。
(受入れの解除等)
第13条 区長は、研修医又は研修歯科医が前2条の規定に反する行為を行ったと認める場合は、病院長に通知の上、研修を中止し、又は研修医又は研修歯科医の受入れを解除することができる。
(事故責任等)
第14条 研修中に研修医及び研修歯科医に発生した事故については、当該事故の発生に関し区に重大な過失のある場合を除き、区は責任を負わない。
2 研修医又は研修歯科医が、故意又は過失により区又は第三者に損害を与えた場合は、研修医又は研修歯科医及び病院が連帯してその損害を賠償する。
3 前項の規定による損害賠償について、区が病院に代わって損害賠償を行った場合は、病院長は区長の請求により、当該賠償額を区長に支払わなければならない。
(研修医及び研修歯科医の評価)
第15条 区長は、研修期間終了後、研修医及び研修歯科医の評価を行い、病院長に対して書面で通知する。
2 評価の方法については、区長と病院長との間で協議の上決定する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、研修に関して必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略