○江東区観光推進事業費補助金交付要綱
平成16年11月8日
16江区経第497号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区観光協会及び観光関係団体が実施する観光推進事業に対して、その経費の一部を補助することにより、区内観光事業の振興を図り、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、江東区観光協会及び観光関係団体のうち、別表第1に掲げる団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が先駆的又は先導的であると認める補助対象事業において、収益金がある場合の補助金の額の計算における取扱いは、当該事業開始日から起算して2年を経過した日の属する年度を限度として別に定めることができる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、江東区観光推進事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を、その定める期日までに区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに江東区観光推進事業事故報告書(別記第7号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。
2 補助金の交付については、額の確定後、補助事業者からの江東区観光推進事業費補助金請求書(別記第10号様式)に基づき支払うものとする。
(是正のための措置)
第13条 区長は、第11条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付の取り消しをした場合は、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 前2項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取り扱いについては、江東区補助金交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(検査)
第17条 補助事業者は、区長が補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査した場合又は補助対象事業について報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
「桜まつり補助金交付要綱」(昭和63年3月24日付 江地商発第86号)は、適用の日から廃止する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区観光推進事業費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条及び第3条関係)
団体 | 補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 | |
江東区観光協会 | (深川支部事業) | お江戸深川さくらまつり 深川名所福めぐり その他区長が認める事業 | 補助対象事業の実行委員会に拠出する経費の2/3又は補助対象経費の2/3 | 5,000千円 |
(亀戸支部事業) | 藤まつり 菊まつり 梅まつり 桜まつり 七福神めぐり その他区長が認める事業 | 補助対象事業の実行委員会に拠出する経費の2/3又は補助対象経費の2/3 | 5,000千円 | |
深川発祥 | 深川スタンプラリー | 補助対象経費の2/3 | 500千円 | |
かめの会 | 福分けまつり | 補助対象経費の2/3 | 500千円 | |
北砂四・七丁目町会 | 桜まつり | 対象経費の2/3 | 400千円 | |
南砂二丁目町会 | ||||
大島三丁目緑道を守る会 | ||||
北砂五・六丁目町会 | ||||
その他区長が認める団体及び企業 | その他区長が認める事業 | 補助対象経費の2/3ただし、第3条第2項の適用期間に限り、補助対象経費の3/4 | 1,000千円 |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費 |
1 イベントの周知を図るために要する経費 (1) ポスター、チラシ等の制作費 (2) 広告の新聞折込み経費 (3) 新聞、雑誌等への広告掲載料 (4) 案内看板等の制作費 (5) 抽選会券、福引券等の印刷経費 (6) コピー代 2 イベント会場の設営、運営等に要する経費 (1) 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 (2) イベントの企画、運営等の委託に要する経費 (3) 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 (4) 会場、車両、船舶又は機器賃借料 (5) 金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 3 抽選会、福引等の景品の購入に要する経費 4 イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費(補助対象経費1,000千円まで) 5 イベントへの出品又は出演料に要する経費(補助対象経費1,000千円まで) 6 イベント実施に要する諸経費 (1) 賠償責任保険料又は傷害保険料 (2) 道路使用許可手数料 (3) 送料 (4) 事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 (5) 臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 (6) イベント事業協力者等への謝礼 (7) 備品購入費 (8) 消耗品費 (9) 光熱水費 (10) 共有物のクリーニング代 (11) 撮影代 (12) 振込手数料 7 上記の費用に充てるためイベント実行委員会に拠出する分担金 |
備考 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第11条関係)
略
別記第11号様式(第12条関係)
略
別記第12号様式(第12条関係)
略