○江東区民海の家運営要綱

昭和57年5月28日

江区管発第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区民保養施設として夏期期間開設する江東区民海の家(以下「海の家」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 海の家の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

区民海の家(岩井)民宿「石塚」

千葉県南房総市高崎1332

区民海の家(千倉)民宿「小倉ボタン」

千葉県南房総市千倉町北朝夷2967番地9

(期間)

第3条 海の家の開設期間は、7月21日から8月25日までとする。ただし、7月21日が日曜日に当たる場合はその前日から、7月21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する海の日に当たる場合はその2日前から開設することができる。

(利用者の範囲)

第4条 海の家を利用できる者は、区内に住所を有する者、区内に住所を有する者と同行する3親等以内の親族、区内の事業所に勤務する者及び区内の事業所に勤務する者と同行する3親等以内の親族で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 満18歳未満の者のみによる利用

(2) 営利を目的とする利用

2 前項第1号の規定にかかわらず、区長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用日数等)

第5条 海の家の利用日数は、1回につき2泊3日以内とする。ただし、区長は利用状況によって、利用日数を延長できる。

2 利用人数は、1室当たり2人以上とする。

(利用時間)

第6条 海の家の利用時間は、利用開始の日の午後2時から利用終了の日の午前10時までとする。

(利用の申込み)

第7条 海の家を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ区長が指定するはがき(以下「はがき」という。)を6月1日から6月13日までに提出し、区長の承認を受けなければならない。ただし、6月14日以後に区に到達したはがきについて、その消印が6月13日までのものについては、6月13日までに提出されたものとみなす。

2 海の家の利用承認は、前項の規定により提出されたはがきにより6月18日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前のその日に最も近い日)に行う公開抽選によって決定した順位により行うものとする。

3 前項による利用承認後、なお海の家に空室がある場合の利用の承認は、区長が別に指定する日から利用開始日の3日前までの間に行われた申込み順によるものとする。

4 はがきの提出枚数は、1グループにつき1枚に限るものとする。

5 利用する部屋の割り振りは、区長が行うものとする。

6 区長は、利用を承認したときは、利用承認書を当該利用者に交付するものとする。

7 利用者は、利用承認書を交付された後に人数を変更し、又は利用の辞退をする場合は、区長の指定する方法で申し出るものとする。

(利用の承認の取消し等)

第8条 区長は、前項第6項の規定による利用の承認を受けた利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用の承認を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) この要綱に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

2 海の家の管理者は、海の家において利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には利用の制限又は停止をすることができるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するとき。

(2) 伝染性疾病にかかっていると認められるとき。

(利用承認書の提出)

第9条 利用者の代表者は、海の家を利用するに当たって利用承認書を海の家の管理者に提出しなければならない。

(利用料金)

第10条 海の家の利用料金は、別表のとおりとする。

2 利用料金は、利用者が現地で海の家の管理者に支払うものとする。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 利用者は、海の家を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の辞退)

第12条 利用者は、海の家の利用の辞退をするときは、利用開始日の3日前までに、区長の指定する方法で届け出なければならない。

2 利用者から2日前以降に利用の辞退があった場合は、海の家の管理者は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める違約金を徴収できるものとする。

(1) 利用開始日の2日前又は前日の辞退 利用料金の2分の1

(2) 利用開始日当日 利用料金の全額

(利用者の心得)

第13条 利用者は、海の家の利用に当たって、その管理者の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第14条 利用者が海の家の建物、付属施設又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失した場合の賠償については、利用者と海の家との間で処理するものとする。

(受付業務等の委託)

第15条 区長は、海の家の利用受付、変更及び辞退の受付等の事務を委託することができるものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が別に定める。

この要綱は、昭和57年6月1日から施行する。

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

この規程は、平成4年6月1日から施行する。

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

この規程は、平成7年6月1日から施行する。

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第10条関係)

金額

備考

3,200円

1 1人につき、朝・夕2食付き。ただし、5歳未満の者で、食事を必要としないものについては、無料とする。

2 税・サービス料を含む。

江東区民海の家運営要綱

昭和57年5月28日 江区管発第76号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第6節 保養施設
沿革情報
昭和57年5月28日 江区管発第76号
昭和58年4月23日 種別なし
昭和59年4月23日 種別なし
昭和60年5月10日 種別なし
昭和61年5月15日 種別なし
平成元年5月31日 種別なし
平成3年6月1日 種別なし
平成4年4月18日 種別なし
平成5年4月19日 種別なし
平成7年4月12日 種別なし
平成8年5月17日 種別なし
平成9年4月16日 種別なし
平成15年5月31日 江区地第204号
平成21年3月30日 江区地第2685号
平成22年4月19日 江地地第153号
平成23年5月10日 江地地第162号
平成24年4月1日 江地地第2333号
平成26年4月1日 江地地第216号