○江東区区民保養施設(借上)運営要綱

昭和62年5月15日

江区管発第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、旅館、ホテル等の借り上げによる江東区区民保養施設の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 江東区区民保養施設(以下「施設」という。)として、客室の一部を借り上げる旅館、ホテル等の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(期間)

第3条 施設の開設期間は、通年とする。

(利用者の範囲)

第4条 施設を利用できる者は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 満18歳未満の者のみによる利用

(2) 営利を目的とする利用

2 前項第1号の規定にかかわらず、区長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用日数等)

第5条 施設の利用日数は、1回につき2泊3日以内とする。ただし、区長は、利用状況によって、利用日数を延長することができる。

2 1泊の利用時間は、各施設が定める時間とする。

(利用人数)

第6条 施設の利用人数(1室当たりの3歳以上の者の人数をいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

(利用の申込み)

第7条 施設を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ区長が指定するはがき(以下「はがき」という。)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の2か月前の月の1日から17日までに提出し、区長の承認を受けなければならない。ただし、同月の17日以降に区に到達したはがきで、その消印が同日までのものについては、同日までに提出されたものとみなす。

2 施設の利用承認は、前項の規定により提出されたはがきにより当該月の22日(その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に行う公開抽選によって決定した順位により行うものとする。

3 前項による利用承認後、なお施設に空室がある場合の利用の承認は、区長が別に指定する日から利用開始日の3日前までの間に行われた申込み順によるものとする。

4 年末年始期間(12月31日から翌年1月3日までをいう。)及び利用人数が1人の場合の施設の利用申込みについては、前項までの規定にかかわらず、区長が別に定める方法によるものとする。

5 はがきの提出枚数は、1グループにつき1枚に限るものとする。

6 利用する部屋の割り振りは、区長が行うものとする。

7 区長は、利用を承認したときは、当該利用希望者に利用承認書を交付するものとする。

8 前項の規定による利用の承認を受けた利用希望者(以下「利用者」という。)は、利用承認書を交付された後に人数を変更し、又は利用の辞退をする場合は、区長が別に指定する方法で申し出るものとする。

(利用の承認の取消し等)

第8条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の承認を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) この要綱に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

2 施設の管理者は、施設において利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の制限又は停止をすることができるものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するとき。

(2) 伝染性疾病にかかっていると認められるとき。

(利用承認書の提出)

第9条 利用者の代表者は、施設を利用するに当たって、利用承認書を施設の代表者に提出しなければならない。

(利用料金)

第10条 施設の利用料金は、別表第2に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)並びに同法に定める入湯税を加えた額とする。

2 利用料金は、利用者が現地で施設の代表者に支払うものとする。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 利用者は、施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の辞退)

第12条 利用者は、施設の利用の辞退をするときは、利用開始日の3日前までに届け出なければならない。

2 利用者から利用開始日の2日前以降に利用の辞退の届出があった場合は、施設の代表者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める違約金を徴収できるものとする。

(1) 利用開始日の2日前の辞退 利用料金(消費税相当額及び入湯税を除く。次号及び第3号において同じ)の20パーセントに相当する額

(2) 利用開始日の前日の辞退 利用料金の50パーセントに相当する額

(3) 利用開始日当日 利用料金の全額

(利用者の心得)

第13条 利用者は、施設の利用に当たって、施設の管理者の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第14条 利用者が施設の建物、付属設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失した場合の賠償については、利用者と各施設との間で処理するものとする。

(受付業務等の委託)

第15条 区長は、施設の利用受付、変更及び辞退の受付等の事務を委託することができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は地域振興部長が別に定める。

この要綱は、昭和62年5月20日から施行する。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

この規程は、平成2年6月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年7月31日以前の利用に係る利用料の額については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月29日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年6月30日以前の利用に係る室数及び定員については、なお従前の例による。

この規程は、平成6年5月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成7年3月31日以前の利用に係る利用料の年齢区分については、なお従前の例による。

この規程は、平成11年7月19日から施行する。ただし、別表第1、第2、第3に定める借上保養施設に「ホテルおかだ」を追加する改正規程は、平成11年8月1日から施行する。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の江東区区民保養施設(借上)運営要綱別表第1から第3までの規定は、平成15年4月1日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区区民保養施設(借上)運営要綱別表第1から第3までの規定は、平成19年4月1日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正後の江東区区民保養施設(借上)運営要綱別表第2の規定は、平成21年4月1日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規程による改正後の江東区区民保養施設(借上)運営要綱別表第2の規定に基づく施設の利用に関し必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

所在地

鬼怒川プラザホテル

栃木県日光市鬼怒川温泉滝530

ホテル暖香園

静岡県伊東市竹の内1―3―6

湯本富士屋ホテル

神奈川県足柄下郡箱根町湯本256―1

おんやど惠

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上361

別表第2(第6条、第10条関係)

施設名

区分

利用人数

中学生以上

小学生

3歳以上の未就学児

鬼怒川プラザホテル

①期間

3人~5人

9,380円

6,660円

4,760円

②期間

2人~10人

7,000円

5,000円

3,570円

③期間

6,040円

4,330円

3,090円

ホテル暖香園

①期間

2人~4人

10,330円

7,190円

5,230円

②期間

2人~8人

7,470円

5,190円

3,810円

③期間

6,520円

4,520円

3,330円

③期間

1人

9,520円

湯本富士屋ホテル

①期間

3人~6人

12,200円

8,540円

6,100円

②期間

2人~6人

9,200円

6,440円

4,600円

③期間

8,200円

5,740円

4,100円

おんやど惠

①期間

3人~5人

11,000円

7,700円

5,500円

②期間

2人~5人

8,500円

5,950円

4,250円

③期間

7,500円

5,250円

3,750円

備考

1 上記金額には、サービス料を含む。

2 区分に係る期間は、次のとおりとする。

① 期間 12月31日から1月3日まで

② 期間 4月28日から5月4日まで及び7月21日から8月31日までの期間並びに①期間以外の休前日

③ 期間 ①期間及び②期間以外の日

3 ①期間については、利用人数に満18歳以上の者を2人以上含まなければならない。

江東区区民保養施設(借上)運営要綱

昭和62年5月15日 江区管発第77号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第6節 保養施設
沿革情報
昭和62年5月15日 江区管発第77号
昭和63年3月15日 種別なし
平成元年3月16日 種別なし
平成2年5月1日 種別なし
平成4年6月1日 種別なし
平成5年4月23日 種別なし
平成6年3月17日 種別なし
平成7年2月14日 種別なし
平成11年7月1日 種別なし
平成12年2月28日 種別なし
平成15年1月31日 種別なし
平成16年1月15日 江区地第1133号
平成19年1月31日 江区地第2317号
平成21年1月19日 江区地第2180号
平成21年3月30日 江区地第2685号
平成24年4月1日 江地地第2332号
平成26年1月24日 江地地第1736号
平成27年3月18日 江地地第2107号
平成30年6月29日 江地地第517号