○江東区民交通傷害保険事業要綱
平成14年1月28日
江区地発第465号
(目的)
第1条 この要綱は、交通事故により傷害を受けた区民、自転車運転中の加害事故により損害賠償責任が発生した区民又は犯罪被害若しくはひき逃げによる事故により身体に被害を受けた区民を救済するために行う江東区民交通傷害保険事業について必要な事項を定めることにより、区民の生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の方法)
第2条 江東区民交通傷害保険事業は、江東区が保険契約者となり、この保険の加入者を被保険者、区長が指定する保険会社(以下「指定保険会社」という。)を保険者とする区民交通傷害保険、自転車賠償責任保険及び被害事故補償の方法により行う。
(保険の対象)
第3条 区民交通傷害保険は、次に掲げる交通事故(外国で生じた交通事故を含む。)を対象とする。
(1) 被保険者が搭乗している交通機関の衝突、墜落、転覆、火災、爆発及びこれに類する事故
(2) 被保険者が搭乗している交通機関からの転落
(3) 被保険者が交通機関に搭乗していない場合における被保険者と運転中の交通機関との衝突、接触及びこれに類する事故
2 自転車賠償責任保険は、次に掲げる国内で発生した事故で、他人の身体を害し、又は他人の財物を滅失し、汚損し、若しくは毀損したことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するものを対象とする。
(1) 被保険者が所有し、使用し、又は管理する自転車(原動力が専ら人力であるもの(電動アシスト自転車を含む。)に限る。)に起因する偶然の事故
(2) 被保険者が所有し、使用し、又は管理する身体障害者用車椅子に起因する偶然の事故
3 被害事故補償は、次に掲げる事故(外国で生じた事故を含む。)により、死亡又は所定の重度の後遺障害を被った場合を対象とする。
(1) 犯罪行為による被害事故(人の生命又は身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命又は身体が害される事故をいう。)
(2) ひき逃げによる被害事故(運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故又は運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命又は身体を害される事故で、当該事故を生じさせた自動車等の運転者及びその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずに当該事故の現場を去った場合をいう。)
(交通機関)
第4条 前条第1項に規定する交通機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車椅子、人若しくは動物の力又は他の車両によりけん引される車、乳母車、ベビーカー、歩行補助車、そり及びトロリーバス
(2) 電車(路面電車を含む。)、汽車、気動車、モノレール、ロープウェイ及びケーブルカー
(3) 船舶及び航空機
(保険の対象外)
第5条 第3条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由又は事故によって生じた傷害については、区民交通傷害保険の対象としない。
(1) 被保険者又は保険金受取人の故意又は重大な過失
(2) 被保険者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(3) 被保険者が法令に定められた運転資格を有しないで自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間に生じた交通事故
(4) 被保険者が飲酒又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
(5) 交通機関の運行と直接因果関係がない事故
(6) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波による事故
(7) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除く。)、核燃料物質等による事故
(8) 道路以外の場所での競技、競争、興行、訓練又は試運転のために搭乗している場合の交通事故
(9) 被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置
(10) 交通事故による症状が頸部症候群又は腰痛であるもののうち、医学的他覚所見がないもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの
2 第3条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる損害賠償は、自転車賠償責任保険の対象としない。
(1) 被保険者の故意によって生じた損害賠償
(2) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除く。)等による損害賠償
(3) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波によって生じた損害賠償
(4) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償
(5) 被保険者と同居する親族に対する損害賠償
(6) 被保険者の使用人が被保険者の事業又は業務に従事している間に被った身体の障害に起因する損害賠償。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでない。
(7) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償
(8) 被保険者が所有、使用又は管理する財物の損害について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償
(9) 被保険者の心神喪失による損害賠償
3 第3条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる事由又は事故によって生じた被害については、被害事故補償の対象としない。
(1) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除く。)等による事故
(2) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波による事故
(3) 被保険者の故意若しくは重大な過失、自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故
(4) 頸部症候群、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
(5) 被保険者又は保険金を受け取るべき者がその被害事故を教唆、ほう助又は容認する行為
(6) 被保険者又は保険金を受け取るべき者が過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為
(7) 被害事故を発生させた者が次のいずれかに該当する事故
ア 被保険者の配偶者
イ 被保険者の直系血族
ウ 被保険者の3親等内の親族
エ 被保険者の同居の親族
(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの
(加入の資格)
第6条 区民交通傷害保険及び被害事故補償に加入することができる者は、区内に住所を有する者とする。
2 自転車賠償責任保険に加入することができる者は、区民交通傷害保険及び被害事故補償に加入した者とする。
3 第13条に規定する保険期間中に区外に住所を移した場合は、当該期間中は被保険者としての資格を有するものとする。
2 保険加入申込者は、前項の規定による申込みに際しては、保険料を納入しなければならない。
3 区長は、保険加入申込者から納付された保険料は、還付しない。
(団体加入)
第9条 構成員10名以上の団体が保険に加入した場合は、区長は、当該団体が支払った保険料の8パーセントの金額を、報奨金として団体の代表者に支給するものとする。
(保険加入申込期間)
第11条 保険加入申込期間は、毎年2月1日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、その日以後の直近の開庁日)から3月31日(当該日が休日等に当たる場合は、その日以前の直近の開庁日)までとする。
(保険料等)
第12条 各コースの補償内容、最高保険金額及び一時払保険料は、別表第1に定めるとおりとする。
(保険期間)
第13条 保険期間は、保険に加入した年の4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
(1) 第7条の規定による加入申込みの場合 団体にあっては区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳の写し、個人にあっては納付書兼納入済通知書(加入申込書兼加入者台帳)の写し
(2) 第9条の規定による加入申込みの場合 区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳の写し
(3) 第10条の規定による加入申込みの場合 納付書兼納入済通知書(加入申込書兼加入者台帳)の写し
(保険金)
第15条 区民交通傷害保険の保険金は、保険加入者が交通事故により受けた傷害の程度及び加入しているコースに応じ、別表第2に定める額とし、保険期間内での1被保険者に対する保険金の支払額は、600万円を限度とする。
2 自転車賠償責任保険の保険金の範囲は、次に掲げるものとし、保険期間内の1回の事故に対する保険金額は、1億円を限度とする。
(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害
(2) 第3条第2項の場合において、被保険者が第三者に対する請求権の保全若しくは行使その他損害を防止若しくは軽減するために要した必要又は有益な費用
(3) 前号の損害を防止若しくは軽減するために必要又は有益と認められる手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用で、あらかじめ指定保険会社の書面による同意を得た費用
(4) 被保険者が指定保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬又は仲裁、和解若しくは調停に要した費用
(5) 指定保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
3 自転車賠償責任保険の保険金の支払額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 1回の事故につき、損害賠償の額が保険証券に記載された免責金額を超過するときは、その超過した額
(1) 被保険者が死亡した場合 逸失利益、精神的損害及び葬儀費用
(2) 被保険者が重度の後遺障害を生じた場合 逸失利益及び精神的損害
(保険金の請求)
第16条 保険加入者が、別表第2に規定する交通事故による傷害を受けた場合又は犯罪行為若しくはひき逃げによる被害事故による傷害を受けた場合であって、保険金の請求をしようとするときは、速やかに指定保険会社(指定保険会社が複数あるときは、これらのうちから区長が特定する保険会社。以下同じ。)に連絡しなければならない。
2 指定保険会社は、前項の規定による連絡があった場合には、指定保険会社が定める保険金請求書を請求者に送付しなければならない。
3 請求者は、前項の保険金請求書に所定の事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、指定保険会社に請求しなければならない。
(1) 加入者証の写し
(2) 次に掲げる証明書
ア 交通事故による傷害が第4条第1号に規定する交通機関に起因する事故の場合は、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に定める自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書
ウ アの交通事故証明書が受けられないときは、第三者の証明書
(3) 医師の交付する診断書
(4) 保険加入者が自動車又は原動機付自転車を運行中に災害を受けた場合は、保険加入者の運転免許証の写し
(5) 別表第2に定める1等級の重度障害で保険金を請求する場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する医師の診断書
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定保険会社が必要とする書類
(1) 保険加入者と請求者との関係を証する書類
(2) 死体検案書又は死亡診断書
6 保険加入者又は前3項の規定により請求できる者から委任を受けた者は、委任を証する書類を添えて、保険金を請求することができる。
第17条 自転車賠償責任保険の保険加入者は、当該保険の保険金の請求をしようとするときは、保険金請求書及び次に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出しなければならない。
(1) 指定保険会社が定める事故状況報告書
(2) 示談書その他これに代わるべき書類
(3) 損害を証明する書類
(4) 保険金の請求の委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合に限る。)
2 指定保険会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができる。
3 指定保険会社は、被保険者又はその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき又は提出書類に知っている事実を記載しなかったとき若しくは不実の記載をしたときは、保険金を支払わない。
ア 死亡保険金 死亡したとき。
イ 後遺障害保険金 後遺障害が発生したとき又は事故の発生日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき。
ウ 医療保険金 被保険者が被った傷害の治療を目的とした治療期間が終了したとき又は事故の発生の日からその日を含めて6か月を経過したときのいずれか早いとき。
(2) 自転車賠償責任保険 法律上の損害賠償債権が発生し、判決が確定したとき又は裁判上の和解、調停若しくは書面による合意が成立したとき。
ア 死亡保険金 死亡したとき。
イ 後遺障害保険金 後遺障害が発生したとき又は事故の発生日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき。
2 指定保険会社は、前項の規定により保険金の支払をしたときは、保険金の支払の内容を記載した文書により、区長に通知しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年2月1日から施行する。
(事業開始に伴う特別措置)
2 事業開始に伴い、次の各号に掲げる事項について、特別措置をとることとする。
(1) 加入申込みの特別措置
(2) 特別措置における保険期間及び保険料
保険期間 | 保険料 | ||
A | B | C | |
平成14年5月1日から平成15年3月31日 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 |
平成14年6月1日から平成15年3月31日 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 |
平成14年7月1日から平成15年3月31日 | 450円 | 900円 | 1,800円 |
平成14年8月1日から平成15年3月31日 | 400円 | 800円 | 1,600円 |
平成14年9月1日から平成15年3月31日 | 350円 | 700円 | 1,400円 |
平成14年10月1日から平成15年3月31日 | 300円 | 600円 | 1,200円 |
平成14年11月1日から平成15年3月31日 | 250円 | 500円 | 1,000円 |
平成14年12月1日から平成15年3月31日 | 200円 | 400円 | 800円 |
平成15年1月1日から平成15年3月31日 | 150円 | 300円 | 600円 |
平成15年2月1日から平成15年3月31日 | 100円 | 200円 | 400円 |
平成15年3月1日から平成15年3月31日 | 50円 | 100円 | 200円 |
A欄、B欄及びC欄に規定する保険料で加入した場合の保険金については、別表中「保険料600円に対する保険金額」の欄、「保険料1,200円に対する保険金額」及び「保険料2,400円に対する保険金額」の欄がそれぞれ適用されるものとする。
(3) 保険料の払込
第14条の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成15年2月28日までに納入された保険料については、区長は、納入された日の翌月の15日までに保険料を払い込まなければならない。
(4) 平成15年度加入申込の特別措置
平成15年1月1日以降に平成14年度の保険加入申込みをする場合には、平成15年度の保険と合わせて加入申込みをすることができる。
附則
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月23日から施行する。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による改正後の江東区民交通傷害保険事業要綱の規定による保険加入の申込みは、この規程の施行の日前においても行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区民交通傷害保険事業要綱の別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第12条関係)
コース | 補償内容 | 最高保険金額 | 一時払保険料 |
XJ | 区民交通傷害Xコース +被害事故補償 +自転車賠償責任プラン | 35万円(交通傷害) +600万円(被害事故補償) +1億円(自転車賠償) | 1,500円 |
AJ | 区民交通傷害Aコース +被害事故補償 +自転車賠償責任プラン | 150万円(交通傷害) +600万円(被害事故補償) +1億円(自転車賠償) | 2,200円 |
BJ | 区民交通傷害Bコース +被害事故補償 +自転車賠償責任プラン | 350万円(交通傷害) +600万円(被害事故補償) +1億円(自転車賠償) | 3,000円 |
CJ | 区民交通傷害Cコース +被害事故補償 +自転車賠償責任プラン | 600万円(交通傷害) +600万円(被害事故補償) +1億円(自転車賠償) | 4,300円 |
A | 区民交通傷害Aコース +被害事故補償 | 150万円(交通傷害) +600万円(被害事故補償) | 1,200円 |
B | 区民交通傷害Bコース +被害事故補償 | 350万円(交通傷害) +600万円(被害事故補償) | 2,000円 |
C | 区民交通傷害Cコース +被害事故補償 | 600万円(交通傷害) +600万円(被害事故補償) | 3,300円 |
別表第2(第15条、第16条、第18条、第21条関係)
等級 | 交通事故による傷害の程度 | 保険金コース | |||
Xコース | Aコース | Bコース | Cコース | ||
死亡又は重度後遺障害(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める障害等級第1級に相当する障害) | 35万円 | 150万円 | 350万円 | 600万円 | |
1等級 | 180日以上の継続入院治療を要した傷害 | 10万円 | 34万円 | 60万円 | 120万円 |
2等級 | 90日以上の継続入院治療を要した傷害 | 7万円 | 23万円 | 35万円 | 65万円 |
3等級 | 60日以上の継続入院治療を要した傷害 | 5万円 | 15万円 | 23万円 | 35万円 |
4等級 | 治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上の傷害 | 4万円 | 9万円 | 13万円 | 20万円 |
5等級 | 治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上の傷害 | 3万円 | 7万円 | 10万円 | 15万円 |
6等級 | 治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上の傷害 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 10万円 |
7等級 | 治療期間15日以上かつ治療実日数7日以上の傷害 | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 5万円 |
8等級 | 治療期間15日未満又は治療実日数7日未満の傷害 | 5,000円 | 1万円 | 2万円 | 3万円 |
備考
1 交通事故による傷害の程度が2以上の等級に同時に当てはまる場合は、最上位の等級による。
2 障害の程度が死亡又は重度後遺障害のものについては、交通事故にあった日からその日を含めて180日以内に死亡又は重度障害の状態になったものについて適用する。
3 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、最初の事故の発生の日から全ての傷害の治療が終了した日までの期間を治療期間として適用する。
別表第3(第15条関係)
死亡 | 後遺障害1級 | 後遺障害2級 | 後遺障害3級 | 後遺障害4級 | |
保険金額 | 600万円 | 600万円 | 534万円 | 468万円 | 414万円 |
備考 この表において後遺障害の等級とは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める障害等級に相当する障害の等級をいう。
別記第1号様式(第7条、第9条関係)
略
別記第2号様式(第7条、第10条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略