○江東区民交通傷害保険事業要綱

平成14年1月28日

江区地発第465号

(目的)

第1条 この要綱は、交通事故により傷害を受けた区民、自転車運転中の加害事故により損害賠償責任が発生した区民又は犯罪被害若しくはひき逃げによる事故により身体に被害を受けた区民を救済するために行う江東区民交通傷害保険事業について必要な事項を定めることにより、区民の生活の安定及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業の方法)

第2条 江東区民交通傷害保険事業は、江東区が保険契約者となり、この保険の加入者を被保険者、区長が指定する保険会社(以下「指定保険会社」という。)を保険者とする区民交通傷害保険、自転車賠償責任保険及び被害事故補償の方法により行う。

(保険の対象)

第3条 区民交通傷害保険は、次に掲げる交通事故(外国で生じた交通事故を含む。)を対象とする。

(1) 被保険者が搭乗している交通機関の衝突、墜落、転覆、火災、爆発及びこれに類する事故

(2) 被保険者が搭乗している交通機関からの転落

(3) 被保険者が交通機関に搭乗していない場合における被保険者と運転中の交通機関との衝突、接触及びこれに類する事故

2 自転車賠償責任保険は、次に掲げる国内で発生した事故で、他人の身体を害し、又は他人の財物を滅失し、汚損し、若しくは毀損したことにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するものを対象とする。

(1) 被保険者が所有し、使用し、又は管理する自転車(原動力が専ら人力であるもの(電動アシスト自転車を含む。)に限る。)に起因する偶然の事故

(2) 被保険者が所有し、使用し、又は管理する身体障害者用車椅子に起因する偶然の事故

3 被害事故補償は、次に掲げる事故(外国で生じた事故を含む。)により、死亡又は所定の重度の後遺障害を被った場合を対象とする。

(1) 犯罪行為による被害事故(人の生命又は身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命又は身体が害される事故をいう。)

(2) ひき逃げによる被害事故(運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突、接触等の交通事故又は運行中の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命又は身体を害される事故で、当該事故を生じさせた自動車等の運転者及びその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずに当該事故の現場を去った場合をいう。)

(交通機関)

第4条 前条第1項に規定する交通機関とは、次に掲げるものをいう。

(1) 自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車椅子、荷車、牛車、馬車、人力車、そり及びトロリーバス

(2) 電車(路面電車を含む。)、汽車、気動車、モノレール、ロープウェイ及びケーブルカー

(3) 船舶及び航空機

(保険の対象外)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる事由又は事故によって生じた傷害については区民交通傷害保険の対象としない。

(1) 被保険者又は保険金受取人の故意又は重大な過失

(2) 被保険者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(3) 被保険者が法令に定められた運転資格を有しないで自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間に生じた交通事故

(4) 被保険者が飲酒又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転している間に生じた事故

(5) 交通機関の運行と直接因果関係がない事故

(6) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波による事故

(7) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除く。)、核燃料物質等による事故

(8) 道路以外の場所での競技、競争、興行、訓練又は試運転のために搭乗している場合の交通事故

(9) 被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置

(10) 交通事故による症状がけい部症候群又は腰痛であるもののうち、医学的他覚所見がないもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの

2 自転車賠償責任保険において、次に掲げる損害賠償は対象としない。

(1) 被保険者の故意によって生じた損害賠償

(2) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除く。)等による損害賠償

(3) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波によって生じた損害賠償

(4) 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償

(5) 被保険者と同居する親族に対する損害賠償

(6) 被保険者の使用人が被保険者の事業又は業務に従事している間に被った身体の障害に起因する損害賠償。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでない。

(7) 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償

(8) 被保険者が所有、使用又は管理する財物の損害について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償

(9) 被保険者の心神喪失による損害賠償

3 被害事故補償において、次に掲げる事由又は事故によって生じた被害は対象としない。

(1) 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除く。)等による事故

(2) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波による事故

(3) 被保険者の故意若しくは重大な過失、自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故

(4) けい部症候群、腰痛等で医学的他覚所見のないもの

(5) 被保険者又は保険金を受け取るべき者がその被害事故を教唆、ほう助又は容認する行為

(6) 被保険者又は保険金を受け取るべき者が過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等その被害事故を誘発する行為

(7) 被害事故を発生させた者が次のいずれかに該当する事故

 被保険者の配偶者

 被保険者の直系血族

 被保険者の3親等内の親族

 被保険者の同居の親族

(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもの

(加入の資格)

第6条 区民交通傷害保険及び被害事故補償に加入することができる者は、区内に住所を有する者とする。

2 自転車賠償責任保険に加入することができる者は、区民交通傷害保険及び被害事故補償に加入した者とする。

3 第13条に規定する保険期間中に区外に住所を移した場合は、当該期間中は被保険者としての資格を有するものとする。

(保険加入の申込み)

第7条 保険に加入しようとする者(以下「保険加入申込者」という。)は、団体にあっては区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳(別記第1号様式)に、個人にあっては納付書兼納入済通知書(加入申込書兼加入者台帳)(別記第2号様式)に所定の事項を記入し、区長に申し込むものとする。

2 保険加入申込者は、前項の申込みに際しては、保険料を納入しなければならない。

3 既納した保険料は、還付しない。

(保険加入者証の交付)

第8条 区長は、保険加入申込者が前条に規定する保険加入申込みの手続をしたと認めたときは、当該保険加入申込者に対し、団体にあっては区民交通傷害保険加入者証兼領収証(別記第3号様式)を、個人にあっては領収証書(区民交通傷害保険加入者証)(別記第4号様式)を交付する。

(団体加入)

第9条 構成員10名以上の団体が保険に加入した場合は、区長は、当該加入団体が支払った保険料の8パーセントの金額を、報奨金として団体の代表者に支給するものとする。

2 前項の規定による加入申込みに当たっては、区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳とともに、区民交通傷害保険一括加入申込書(別記第5号様式)に所定の事項を記入し、区長に申し込むものとする。

(金融加入)

第10条 第7条の規定にかかわらず、保険加入申込者が江東区指定金融機関、江東区公金収納取扱店、株式会社ゆうちょ銀行及び郵便局(以下「取扱金融機関」という。)において納付書兼納入済通知書(加入申込書兼加入者台帳)に所定の事項を記入して提出し、保険料を納入した場合は、第7条の保険加入の申込みをしたものとみなす。

(保険加入申込期間)

第11条 保険加入申込期間は、毎年2月1日から3月31日までとする。

(保険料等)

第12条 各コースの補償内容、最高保険金額及び一時払保険料は、別表第1に定めるとおりとする。

(保険期間)

第13条 保険期間は、保険に加入した年の4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

(保険料の払込み)

第14条 区長は、第7条第9条及び第10条の規定により保険加入申込者から納入された保険料を、指定保険会社の指定する日までにまとめて払い込むものとする。

2 前項の場合において、区長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を指定保険会社に送付するものとする。

(1) 第7条の規定による加入申込みの場合 団体にあっては区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳の写し、個人にあっては納付書兼納入済通知書(加入申込書兼加入者台帳)の写し

(2) 第9条の規定による加入申込みの場合 区民交通傷害保険加入申込書兼加入者台帳の写し

(3) 第10条の規定による加入申込みの場合 納付書兼納入済通知書(加入申込書兼加入者台帳)の写し

(保険金)

第15条 区民交通傷害保険の保険金は、保険加入者が交通事故により受けた傷害の程度及び加入しているコースに応じ、別表第2に定める額とし、保険期間内での1被保険者に対する保険金の支払額は、600万円を限度とする。

2 自転車賠償責任保険の保険金の範囲は、次に掲げるものとし、保険期間内の1回の事故に対する保険金額は、1億円を限度とする。

(1) 被保険者が被害者に支払うべき損害

(2) 第3条第2項の場合において、被保険者が第三者に対する請求権の保全若しくは行使その他損害を防止若しくは軽減するために要した必要又は有益な費用

(3) 前号の損害を防止若しくは軽減するために必要又は有益と認められる手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用で、あらかじめ指定保険会社の書面による同意を得た費用

(4) 被保険者が指定保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬又は仲裁、和解若しくは調停に要した費用

(5) 指定保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用

3 自転車賠償責任保険の保険金の支払額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 1回の事故につき、損害賠償の額が保険証券に記載された免責金額を超過するときは、その超過した額

(2) 前項第2号から第5号までの費用については、その金額。ただし、同項第4号の費用は、1回の事故につき、同項第1号の損害賠償の額が保険金の支払額を超えるときは、保険金の額の同号の損害賠償に対する割合に応じてこれを支払う。

4 被害事故補償の保険金の範囲は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。この場合において、当該保険金の額は、自賠責保険等からの給付、対人賠償保険(共済)からの給付、加害者から取得した賠償金、労働者災害補償制度による給付、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)からの給付等があるときは、その金額を差し引き、別表第3に定める額を限度とする。

(1) 被保険者が死亡した場合 逸失利益、精神的損害及び葬儀費用

(2) 被保険者が重度の後遺障害を生じた場合 逸失利益及び精神的損害

(保険金の請求)

第16条 保険加入者が、別表第2に規定する交通事故による傷害を受けた場合又は犯罪行為若しくはひき逃げによる被害事故による傷害を受けた場合であって、保険金の請求をしようとするときは、速やかに指定保険会社(指定保険会社が複数あるときは、これらのうちから区長が特定する保険会社。以下同じ。)に連絡しなければならない。

2 指定保険会社は、前項に規定する連絡があった場合には、指定保険会社が定める保険金請求書を請求者に送付しなければならない。

3 請求者は、前項の保険金請求書に所定の事項を記入し、次に掲げる書類を添付して、指定保険会社に請求しなければならない。

(1) 加入者証の写し

(2) 次に掲げる証明書

 交通事故による傷害が第4条第1号に規定する交通機関に起因する事故の場合は、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)に定める自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書

 交通事故による傷害が第4条第2号及び第3号に規定する交通機関に起因する交通事故の場合は、当該交通機関を運行している事業所が発行する事故証明書

 の交通事故証明書が受けられないときは、第三者の証明書

(3) 医師の交付する診断書

(4) 保険加入者が自動車又は原動機付自転車を運行中に災害を受けた場合は、保険加入者の運転免許証の写し

(5) 別表第2に定める1等級の重度障害で保険金を請求する場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する医師の診断書

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定保険会社が必要とする書類

4 交通事故又は犯罪行為若しくはひき逃げによる傷害を受けた保険加入者が未成年者である場合には、親権者又は未成年後見人が保険金を請求するものとする。

この場合において、前項の規定による請求をするときは、同項に定める書類のほか、保険加入者と請求者との関係を証する書類を提出しなければならない。

5 保険加入者が死亡した場合には、保険加入者の法定相続人が保険金を請求するものとする。

この場合において、第3項の規定による請求をするときは、同項第1号第2号及び第4号の書類のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 保険加入者と請求者との関係を証する書類

(2) 死体検案書又は死亡診断書

6 保険加入者又は前3項の規定により請求できる者から委任を受けた者は、委任を証する書類を添付して保険金を請求することができる。

第17条 自転車賠償責任保険の保険加入者は、当該保険の保険金の請求をしようとするときは、保険金請求書及び次に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出しなければならない。

(1) 指定保険会社が定める事故状況報告書

(2) 示談書その他これに代わるべき書類

(3) 損害を証明する書類

(4) 保険金の請求の委任を証する書類及び委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合に限る。)

2 指定保険会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができる。

3 指定保険会社は、被保険者又はその代理人が前2項の書類を提出しなかったとき又は提出書類に知っている事実を記載しなかったとき若しくは不実の記載をしたときは、保険金を支払わない。

(診断書提出の特例)

第18条 第16条第3項の規定にかかわらず、交通事故による傷害の程度が別表第2に定める8等級以下の場合において、保険金を請求する場合には、同項第3号に規定する医師の交付する診断書の提出を省略することができる。ただし、同項第2号ウの規定による証明書を添付して提出する場合及び指定保険会社が特に診断書を必要とする場合は、この限りでない。

(保険金の請求期限)

第19条 保険金の請求期限は、次の各号に掲げる保険に応じ、当該各号に定めるときの翌日から起算して3年を経過した日までとする。

(1) 区民交通傷害保険 次のからまでに定めるとき。

 死亡保険金 死亡したとき。

 後遺障害保険金 後遺障害が発生したとき又は事故の発生日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき。

 医療保険金 被保険者が被った傷害の治療を目的とした治療期間が終了したとき又は事故の発生の日からその日を含めて6か月を経過したときのいずれか早いとき。

(2) 自転車賠償責任保険 法律上の損害賠償債権が発生し、判決が確定したとき又は裁判上の和解、調停若しくは書面による合意が成立したとき。

(3) 被害事故補償 次の又はに定めるとき。

 死亡保険金 死亡したとき。

 後遺障害保険金 後遺障害が発生したとき又は事故の発生日からその日を含めて180日を経過したときのいずれか早いとき。

(保険金の支払)

第20条 指定保険会社は、保険金の請求があったときは、第16条第3項又は第17条第1項の規定により提出された書類の審査及び必要に応じた調査を行い、区民交通傷害保険にあっては第15条第1項の規定により、自転車賠償責任保険にあっては同条第2項及び第3項の規定により、被害事故補償にあっては同条第4項の規定により、保険金を決定し、保険金決定通知書により保険金請求者に通知するとともに、保険金を保険金請求者に対し支払うものとする。

2 指定保険会社は、前項の規定により保険金の支払をしたときは、区長に保険金支払の内容事項を記載した文書により通知しなければならない。

(上位移行)

第21条 前条第1項の規定により保険金の支払を行った後、第19条に規定する請求期限までに、交通事故により受けた障害の程度が悪化し、別表第2に定める等級が上位に移行した場合には、保険加入者(保険加入者が死亡した場合には、保険加入者の法定相続人)は、指定保険会社が定める保険金請求書により保険金を請求することができる。

2 前項の場合において、保険金の支払については、前条第1項の規定を準用する。

3 前項により支払われる保険金の額は、前項の規定による保険金決定額から既に支払われた保険金額を差し引いた額とする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年2月1日から施行する。

(事業開始に伴う特別措置)

2 事業開始に伴い、次の各号に掲げる事項について、特別措置をとることとする。

(1) 加入申込みの特別措置

第11条の規定にかかわらず、平成14年度の加入申込みにあっては、申込期限を平成15年2月28日までとする。ただし、第10条の規定による取扱金融機関における加入申込みにあっては、平成14年3月25日までとする。

(2) 特別措置における保険期間及び保険料

前号の場合(ただし書による加入申込みの場合を除く。)において、保険期間は、加入を受けた日の属する月の翌月1日から平成15年3月31日までとし、保険料は、次の表に定める保険期間に応じ、当該種別の額とする。

保険期間

保険料

A

B

C

平成14年5月1日から平成15年3月31日

550円

1,100円

2,200円

平成14年6月1日から平成15年3月31日

500円

1,000円

2,000円

平成14年7月1日から平成15年3月31日

450円

900円

1,800円

平成14年8月1日から平成15年3月31日

400円

800円

1,600円

平成14年9月1日から平成15年3月31日

350円

700円

1,400円

平成14年10月1日から平成15年3月31日

300円

600円

1,200円

平成14年11月1日から平成15年3月31日

250円

500円

1,000円

平成14年12月1日から平成15年3月31日

200円

400円

800円

平成15年1月1日から平成15年3月31日

150円

300円

600円

平成15年2月1日から平成15年3月31日

100円

200円

400円

平成15年3月1日から平成15年3月31日

50円

100円

200円

A欄、B欄及びC欄に規定する保険料で加入した場合の保険金については、別表中「保険料600円に対する保険金額」の欄、「保険料1,200円に対する保険金額」及び「保険料2,400円に対する保険金額」の欄がそれぞれ適用されるものとする。

(3) 保険料の払込

第14条の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成15年2月28日までに納入された保険料については、区長は、納入された日の翌月の15日までに保険料を払い込まなければならない。

(4) 平成15年度加入申込の特別措置

平成15年1月1日以降に平成14年度の保険加入申込みをする場合には、平成15年度の保険と合わせて加入申込みをすることができる。

この規程は、平成15年2月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月23日から施行する。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

コース

補償内容

最高保険金額

一時払保険料

A

区民交通傷害Aコース

+被害事故補償

150万円(交通傷害)

+600万円(被害事故補償)

900円

B

区民交通傷害Bコース

+被害事故補償

350万円(交通傷害)

+600万円(被害事故補償)

1,500円

C

区民交通傷害Cコース

+被害事故補償

600万円(交通傷害)

+600万円(被害事故補償)

2,500円

XJ

区民交通傷害Xコース

+被害事故補償

+自転車賠償プラン

35万円(交通傷害)

+600万円(被害事故補償)

+1億円(自転車賠償)

1,400円

AJ

区民交通傷害Aコース

+被害事故補償

+自転車賠償プラン

150万円(交通傷害)

+600万円(被害事故補償)

+1億円(自転車賠償)

1,900円

BJ

区民交通傷害Bコース

+被害事故補償

+自転車賠償プラン

350万円(交通傷害)

+600万円(被害事故補償)

+1億円(自転車賠償)

2,500円

CJ

区民交通傷害Cコース

+被害事故補償

+自転車賠償プラン

600万円(交通傷害)

+600万円(被害事故補償)

+1億円(自転車賠償)

3,500円

別表第2(第15条、第16条、第18条、第21条関係)

等級

交通事故による傷害の程度

保険金コース

Xコース

Aコース

Bコース

Cコース

1等級

死亡又は重度障害(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める障害等級第1級に相当する障害)

35万円

150万円

350万円

600万円

2等級

180日以上の継続入院治療を要した傷害

10万円

34万円

60万円

120万円

3等級

90日以上の継続入院治療を要した傷害

7万円

23万円

35万円

65万円

4等級

60日以上の継続入院治療を要した傷害

5万円

15万円

23万円

35万円

5等級

治療期間180日以上かつ治療実日数90日以上の傷害

4万円

9万円

13万円

20万円

6等級

治療期間90日以上かつ治療実日数45日以上の傷害

3万円

7万円

10万円

15万円

7等級

治療期間30日以上かつ治療実日数15日以上の傷害

2万円

4万円

6万円

10万円

8等級

治療期間15日以上かつ治療実日数7日以上の傷害

1万円

2万円

3万円

5万円

9等級

治療期間15日未満又は治療実日数7日未満の傷害

5,000円

1万円

2万円

3万円

備考

1 交通事故による傷害の程度が2以上の等級に同時に当てはまる場合は、最上位の等級による。

2 1等級については、交通事故にあった日からその日を含めて180日以内に死亡又は重度障害の状態になったものについて適用する。

3 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、最初の事故の発生の日から全ての傷害の治療が終了した日までの期間を治療期間として適用する。

別表第3(第15条関係)


死亡

後遺障害1級

後遺障害2級

後遺障害3級

後遺障害4級

保険金額

600万円

600万円

534万円

468万円

414万円

備考 この表において後遺障害の等級とは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第1に定める障害等級に相当する障害の等級をいう。

別記第1号様式(第7条、第9条関係)

 略

別記第2号様式(第7条、第10条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

江東区民交通傷害保険事業要綱

平成14年1月28日 江区地発第465号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第12章 自転車・車
沿革情報
平成14年1月28日 江区地発第465号
平成15年1月30日 江区地第1314号
平成19年5月18日 江区地第406号
平成19年9月28日 江区地第1492号
平成21年3月30日 江区地第2685号
平成22年4月1日 江地地第1200号
平成26年3月28日 江地地第2134号
平成28年4月1日 江地地第564号
平成30年4月1日 江地地第120号
令和3年4月1日 江地地第980号