○江東区家庭用消火器及び薬剤詰め替えあっせん事業助成金交付要綱
平成2年5月31日
江総防発第59号
(目的)
第1条 この要綱は、一般家庭等に対し、消火器の購入及び経年劣化による薬剤詰め替え並びに区内で発生した火災の消火に使用した消火器の薬剤詰め替えをあっせんし、その費用の全部又は一部を助成することにより、区内における地震による火災及び通常火災の初期消火に備え、もって区民の生命及び財産を守ることを目的とする。
(1) 消火器の購入 区内に住所を有し、かつ、住民票上の世帯主である者
(2) 消火器の薬剤詰め替え 次のいずれかに該当する者
ア 経年劣化した消火器を所有する者であって、区内に住所を有し、かつ、住民票上の世帯主であるもの
イ 区内で発生した火災の消火に使用した消火器を所有する者及び事業所
(あっせんする消火器の種類)
第3条 あっせんする消火器の種類は、別表のとおりとする。
(取扱業者の指定)
第4条 区長は、東京都消防設備協同組合第15支部を、この要綱による消火器の取扱業者(以下単に「取扱業者」という。)に指定する。
2 区長は、あっせんする消火器の種類及びあっせん価格について、取扱業者と協定を締結するものとする。
(1) 消火器の購入及び経年劣化した消火器の薬剤詰め替え 1世帯1本
(2) 区内で発生した火災の消火に使用した消火器の薬剤詰め替え 当該火災の消火時に使用した本数
2 あっせん価格は、別表のとおりとする。
(助成金の額)
第6条 あっせんする消火器に係る助成額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、薬剤の詰め替えをしようとする消火器が火災の消火に使用した消火器であって、取扱業者により薬剤詰め替えができるものである場合は、当該薬剤詰め替えに要する費用を全額助成する。
(申請方法)
第7条 消火器のあっせん及び助成金の交付を受けようとする者(事業所にあっては、代表者。以下「申請者」という。)は、電話等により、氏名、住所及び電話番号並びにあっせんを希望する消火器の種類を報告するものとする。
(負担額)
第9条 助成決定者の負担額は、別表のあっせん価格とする。
(消火器納品の方法)
第10条 取扱業者は、あっせん通知書の送付を受けたときから30日以内に助成決定者に消火器を納品するものとする。
(薬剤詰め替えの方法)
第11条 取扱業者は、助成決定者から薬剤詰め替えに係る消火器(取扱業者が薬剤詰め替えできないと判断した消火器を除く。)を預かるときは、消火器預り証を発行し、消火器預り証を発行した日から10日以内に取扱業者の点検票を貼付して助成決定者に納品するものとする。
(請求書の提出)
第12条 助成決定者は、あっせんを受けた消火器又は薬剤詰め替えをした消火器を受領するときは、助成金の請求及び受領に係る権限を委任する委任状(別記第4号様式)を取扱業者に提出し、あっせん価格を取扱業者に支払うものとする。
3 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条、第9条関係)
消火器の種類 経費の内訳 | 強化液 | 粉末ABC型 | ||
1.0リットル | 2.0キログラム | 3.0キログラム | ||
消火器購入 | 協定価格 | 6,930円 | 6,215円 | 8,580円 |
区助成額 | 1,400円 | 1,300円 | 1,500円 | |
あっせん価格 | 5,530円 | 4,915円 | 7,080円 | |
薬剤詰め替え | 協定価格 | ― | 4,070円 | 5,500円 |
区助成額 | ― | 890円 | 1,030円 | |
あっせん価格 | ― | 3,180円 | 4,470円 |
備考
1 上記金額は、消費税を含む。
2 消火器購入に係る上記金額は、リサイクルシール代を含む。
3 消火器は、国家検定合格品とする。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第12条関係)
略
別記第5号様式(第12条関係)
略