○江東区ボランティア活動災害補償制度取扱要綱
平成17年3月23日
16江総総第1814号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に活動の拠点を置く区民団体が行うボランティア活動中の事故について、江東区ボランティア活動災害補償制度(以下「ボランティア活動災害補償制度」という。)をもってこれを補償することにより、ボランティア活動の健全な発展を図るとともに、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 区民団体 区民により自主的に組織された団体をいう。
(2) ボランティア活動 区民団体が対価を得ずに(交通費等実費弁済を除く。)行う地域社会活動、青少年健全育成活動、社会福祉・社会奉仕活動、社会教育活動等で公益性のある直接的活動(学校管理下における児童又は生徒が行う活動、特定の政党又は宗教に係る活動、営利を目的とする活動、職業として行う活動及び国外での活動を除く。)をいう。
(3) 指導者 区民団体において、ボランティア活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者並びにボランティア活動の遂行に責任を負う者をいう。
(4) 参加者 ボランティア活動に直接参加する者をいう。
2 区内に住所を有しないで、区民団体の構成員として区内でボランティア活動を行う者は区民とみなし、この要綱を適用する。
(保険契約)
第3条 区長は、ボランティア活動災害補償制度を実施運営するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結する。
(1) 賠償責任事故 ボランティア活動中に、指導者の過失により、第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、当該指導者が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。
(2) 傷害事故 ボランティア活動中(出発場所、集合場所又は解散場所と指導者及び参加者(以下「指導者等」という。)の住居との通常の経路往復を含む。次号において同じ。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故でボランティア活動の指導者等が死亡し、又は負傷した事故(熱中症(熱射病及び日射病をいう。)並びに細菌性食中毒及びウイルス性食中毒(以下これらを「熱中症等」という。)を含む。)をいう。
(3) 特定疾病事故 次のいずれかの場合に該当する事故をいう。
ア 指導者等が急性心疾患(心筋梗塞、急性心不全等)又は急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)を原因として、ボランティア活動中に死亡し、又はボランティア活動中に発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合
イ 指導者等がボランティア活動中にアに掲げた疾患又は熱中症等以外の疾患を発症し、発症してから24時間以内に死亡したことが医師の診断により明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できる場合(急性アルコール中毒、麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。)
(適用除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事故又は傷害については、ボランティア活動災害補償制度による補償の対象としない。
(1) 賠償責任事故
ア 指導者の故意により発生した事故
イ 戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的若しくは社会的騒じょうにより発生した事故
ウ 地震、噴火、洪水、津波又は高潮により発生した事故
エ 指導者の同居の親族に対して負担する賠償責任事故
オ 指導者が占有し、使用し若しくは管理する車両又は施設外における動物に起因して負担する賠償責任事故
カ 施設の建設、改築、改造、修理等の工事に起因して負担する賠償責任事故
(2) 傷害事故
ア 指導者等の故意により発生した事故
イ 戦争、変乱、暴動、労働争議又は政治的若しくは社会的騒じょうにより発生した事故
ウ 地震、噴火又はこれらを原因とする津波により発生した事故
エ 指導者等の脳疾患、疾病(熱中症等及び特定疾病を除く。)又は心神喪失による事故
オ 指導者等の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
カ 山岳とはん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいう。)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツに参加している最中の事故
キ 他覚症状のないむちうち症又は腰痛
ク 指導者等の無資格運転又は酒酔い運転により発生した事故
ケ スポーツ団体の参加者による練習中の事故
(賠償責任事故の補償限度額)
第6条 ボランティア活動災害補償制度による賠償責任事故に係る補償の限度額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、次に掲げる額を限度額とする。
(1) 身体賠償 1人につき 6,000万円 1事故につき 3億円
(2) 財物賠償 1事故につき 100万円
(3) 保管物賠償 1事故につき 100万円
(1) 死亡補償 ボランティア活動の指導者等が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、200万円を支払うものとする。
(2) 後遺障害補償 ボランティア活動の指導者等が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときはその者に対し、一時金で200万円を限度として、障害の程度に応じて保険契約に係る保険約款に定める率を乗じた額を支払うものとする。
(3) 入院補償 ボランティア活動の指導者等が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が滅失した場合において、その治療のため入院をしたときは、その者に対し、入院日数に応じて当該受傷の日から180日を限度として1日につき3,000円を支払うものとする。
(4) 手術補償 入院補償が支払われる場合に、その傷害の治療のため手術を受けたときは、入院補償日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額を支払うものとする。
(5) 通院補償 ボランティア活動の指導者等が傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力が減少した場合において、その治療のため通院したときは、その者に対し、通院日数に応じて当該受傷の日から180日までの間において90日を限度として通院日数1日につき2,000円を支払うものとする。
(特定疾病事故の補償額)
第8条 特定疾病事故に係る死亡弔慰金の額は、1人につき50万円とする。
(事故報告)
第9条 区民団体の指導者等は、ボランティア活動中に事故が発生したときは、速やかに江東区ボランティア活動災害補償制度事故報告書(別記第1号様式。以下「事故報告書」という。)により区長に報告しなければならない。
(事故の判定)
第10条 区長は、前条の事故報告書が提出された場合において、当該事故について調査し、ボランティア活動中の事故であるかどうかを審査する必要があると認めたときは、江東区ボランティア活動事故判定委員会(以下「判定委員会」という。)に諮るものとする。
2 区長は、判定委員会の判定に基づき、当該事故がボランティア活動中のものであると認定した場合には、保険会社に対して江東区ボランティア活動災害補償制度事故証明書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(請求手続)
第11条 賠償責任事故に係る請求は、指導者と被害者との間で法律上の問題が解決した後、指導者が区を経由して保険会社に請求するものとする。
2 傷害事故又は特定疾病事故に係る補償金の請求は、死亡補償にあっては死亡した指導者等の法定相続人が、負傷に係る補償にあっては当該指導者等が補償金等請求書に必要な書類を添付し、区長に請求するものとする。この場合において、後遺障害補償に係る補償金の請求は当該障害の症状が固定した後に、入院及び手術補償に係る補償金並びに通院補償に係る補償金の請求は、入院又は通院が終了した後に行うものとする。
3 区長は、請求を受けた補償金相当分を保険会社に保険金として請求し、保険会社が当該保険金を区長が指定した口座に振り込んだ場合は、これをもって補償金の支払に代えることができる。
(支払方法)
第12条 保険会社は、保険金を支払うときは請求者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(特例適用)
第13条 この要綱は、区が主催する区民活動の参加者についても適用する。
(準用規定)
第14条 この要綱に定めるもののほか、ボランティア活動災害補償制度の取扱いについては、保険契約に適用される約款及び特約条項の規定を準用する。
(所管課)
第15条 第9条に規定する事故報告書の受付等の事務は、当該ボランティア活動を所管する課において行う。
2 前項に規定するもののほか、ボランティア活動災害補償制度に関する所管課との調整等の事務は、総務部危機管理課において行う。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
略
別記第2号様式(第10条関係)
略