○豊洲市場開場に係る検討会設置要綱
平成13年8月20日
13江政企第62号
(設置)
第1条 豊洲市場の開場に伴って生じる課題及び対策等について検討するため、豊洲市場開場に係る検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次の事項に関して検討する。
(1) 豊洲市場の開場に伴うまちづくりの計画のあり方に関すること。
(2) 豊洲市場の開場に伴う区民生活及び環境への影響等に関すること。
(3) 前2号の検討に基づく今後の対策等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、検討会が必要と認める事項
(構成)
第3条 検討会は、座長、副座長及び別表第1に掲げる職にある者をもって構成する。
2 座長は、政策経営部を担任する副区長をもって充て、検討会の事務を総理する。
3 副座長は、政策経営部を担任する副区長以外の副区長及び教育長をもって充て、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指定する副座長がその職務を代理する。
(検討会の開催)
第4条 検討会は、座長が招集し、開催する。
2 座長は、必要に応じて関係職員(関係団体の職員を含む。)の出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 検討会から付託された事項について調査検討するため、検討会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事会に幹事長を置き、港湾臨海部対策担当課長をもって充てる。
4 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、議事を主宰する。
5 幹事長は、必要に応じて幹事会に幹事以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討会及び幹事会の庶務は、政策経営部企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、検討会が定める。
附則(平成14年4月1日14江政企第17号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、生活支援部長、保健所長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長
別表第2(第5条関係)
企画課長、計画推進担当課長、財政課長、広報広聴課長、総務課長、危機管理課長、防災課長、地域振興課長、経済課長、文化観光課長、豊洲特別出張所長、課税課長、生活衛生課長、保育計画課長、温暖化対策課長、環境保全課長、清掃リサイクル課長、清掃事務所長、都市計画課長、まちづくり推進課長、地下鉄8号線事業推進課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長、地域交通課長、庶務課長、指導室長