○江東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、区長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業の状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他区長が必要と認める事項

(平27条例10・平28条例4・令4条例23・一部改正)

(特別区人事委員会の報告及び報告事項)

第4条 特別区人事委員会の前年度における業務の状況に関する報告時期及び報告事項については、特別区人事委員会の業務状況の報告に関する条例(平成17年特別区人事・厚生事務組合条例第9号)の定めるところによる。

(公表の時期)

第5条 区長は、第2条及び前条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 前条の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 江東区公報に登載する方法

(2) 区の広報紙に掲載する方法

(3) 江東区ホームページにおいて公開する方法

(4) その他区長が必要と認める方法

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

江東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 区政の基本/第2章 開かれた区政
沿革情報
平成17年3月15日 条例第1号
平成27年3月9日 条例第10号
平成28年3月15日 条例第4号
令和4年9月20日 条例第23号