○江東区議会手話通訳実施要綱
平成16年2月16日
議会運営委員会決定
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚、音声又は言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して手話通訳を行うことにより、聴覚障害者等に開かれた議会を実現することを目的とする。
(手話通訳実施会議)
第2条 手話通訳を行う会議は、本会議及び委員会とする。
(手話通訳対象者)
第3条 手話通訳の対象者は、聴覚障害者等で前条の会議の傍聴を希望するものとする。
(手話通訳の申込み及び取消し)
第4条 手話通訳による会議の傍聴を希望する者は、原則として傍聴希望日の7日前までに区議会事務局へ申し出るものとする。
2 前項の規定による申出をした者は、やむを得ない理由により傍聴希望を取り消す場合は、速やかに区議会事務局へ連絡するものとする。
(実施方法)
第5条 区議会事務局は、前条第1項の規定による申出があったときは、手話通訳者の派遣を所管する課に依頼し、手話通訳者の派遣を受けて実施するものとする。
2 区議会事務局は、手話通訳者の派遣が受けられないときは、速やかにその旨を傍聴希望者に連絡するものとする。
(手話通訳者の配置)
第6条 手話通訳者の配置は2人又は3人1組とし、区議会事務局長が指定する場所において交代で手話通訳を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に区議会事務局長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決定の日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。