○江東区学校結核対策委員会設置要綱

平成15年4月1日

江教学学発第569号

(目的)

第1条 江東区学校結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、江東区教育委員会が結核対策の管理方針を検討するに当たり、次に掲げる事項を行うことにより、結核対策の専門的な役割を果たすことを目的とする。

(1) 学校における結核に関する健康診断の実施状況及び結果を把握すること。

(2) 精密検査対象児童・生徒の管理方針を検討すること(精密検査や経過観察の指示等に関する専門的検討)

(3) 患者発生時に関係機関と協力し、対策を検討すること。

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討すること。

(設置及び運営)

第2条 対策委員会は、教育委員会が設置し、運営する。

(構成)

第3条 対策委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が任命又は委嘱する。

(1) 保健所長

(2) 結核の専門家(2名)

(3) 学校医の代表(1名)

(4) 医師会の代表(1名)

(5) 学校長の代表(小中各1名)

(6) 養護教諭の代表(小中各1名)

(7) 次長

3 委員長は、上記構成委員の互選により決する。

(任期)

第4条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務及び職務代理)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(開催)

第6条 対策委員会は、学校において定期健康診断が実施される時期には、随時開催するものとし、その他の時期については、必要に応じ開催する。

(定足数及び表決)

第7条 対策委員会は、構成委員のうち、医師の資格を有する委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務)

第8条 対策委員会の事務は、江東区教育委員会事務局学務課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、江東区教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、平成18年度に任命又は委嘱された委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

江東区学校結核対策委員会設置要綱

平成15年4月1日 江教学学発第569号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成15年4月1日 江教学学発第569号
平成18年5月1日 江教学学第122号
平成21年3月31日 江教学学第3823号