○江東区立学校学校給食運営協議会設置要綱
平成10年4月1日
江教学学発第64号
江東区教育委員会
(目的)
第1条 江東区立学校にあって、学校給食調理業務を設置者以外のものに委託して実施している学校(以下「委託校」という。)の学校給食調理業務を円滑かつ効率的に運営するため、委託校ごとに学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、学校給食の維持向上に直接関係のある次に掲げる事項について協議する。
(1) 学校給食調理業務の運営に関すること。
(2) その他学校給食調理業務の実施に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 学校長及び教職員 3名以内
(2) 保護者代表 6名以内
(3) 学校給食調理業務の受託者 2名以内
(4) 教育委員会事務局 1名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残りの期間とする。
(会長及び代理)
第5条 会長は、学校長をもってこれにあて、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要と認めるときは、事案に関係のあるものを協議会に出席させ説明を求め、意見を聴くことができる。
(招集)
第7条 協議会は、会長が招集する。
(委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が定める。