○江東区立学校学校給食実施要綱

平成10年4月1日

江教学学発第63号

江東区教育委員会

(目的)

第1条 この要綱は、「学校給食法」(昭和29年法律第160号)に基づき、江東区立小学校及び中学校における学校給食を円滑に実施することを目的とする。

(学校給食の実施の対象)

第2条 学校給食は、江東区立小学校及び中学校に在学する全ての児童及び生徒に対し実施されるものとする。

(学校給食の実施方法)

第3条 学校給食は、各学校の給食調理室で調理を行なうものとする。

2 学校給食は、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条第2項に規定する完全給食とする。

3 江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要と認めたときは、学校給食調理業務の一部について、設置者以外の者に委託して行なわせることができる。

(学校給食の実施計画の策定等)

第4条 学校長は、教育計画に基づく年間給食計画を策定するとともに、その実施状況を的確に把握するものとする。

2 学校長は、毎年3月15日までに翌年度の「年間給食実施計画表」を教育長に提出するものとする。

(給食の内容)

第5条 学校給食の内容は、別に定める「江東区学校給食栄養摂取の標準」によるものとする。

(給食費の管理等)

第6条 学校給食法第6条第2項に規定する「学校給食費」は、他の学校経費とは区分し、学校長において管理する。

(事故報告)

第7条 学校長は、学校給食の実施により事故が発生した場合は、迅速かつ適切に対処するとともに、教育長に速やかにその状況を報告するものとする。

(教育長の調査)

第8条 教育長は、必要と認めたときは学校長に対し学校給食の実施状況について調査し、報告を求めることができる。

2 教育長は、前項の調査及び報告に基づき、必要な指導及び助言を行なうものとする。

江東区立学校学校給食実施要綱

平成10年4月1日 江教学学発第63号

(平成10年4月1日施行)