○江東区被災援助要綱
昭和57年3月25日
江教学発第1122号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)に在学する児童又は生徒で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に至らない災害によって、教科書等に被害を受けたものに応急的な援助をし、学習活動の確保を図ることを目的とする。
(援助の対象者)
第2条 援助の対象者は、江東区に居住し、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒で次の各号に該当するものとする。
(1) 災害救助法の適用に至らない災害を受けたこと。
(2) 前号の災害により、教科書又は学用品通学用品が使用不能となったこと。
2 前項の規定にかかわらず、被害の状況等により教育長が特に必要があると認めたときは、援助の対象者とすることができる。
(支給額)
第3条 支給額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 小学校又は中学校の校長からの被災状況報告に基づき、対象者の保護者に支給する。
別表(第3条関係)
学用品通学用品費援助
区分 | 支給額 |
小学校被災児童 | 10,500円 |
中学校被災生徒 | 19,500円 |
※ 半焼以下は半額
教科書代援助
区分 | 支給額 |
小学校被災児童 | 購入実費(指導室単価による) |
中学校被災生徒 |
※ ただし、要保護又は準要保護の認定を受けた児童又は生徒は、教科書協会から現物で寄贈されるので除外する。