○江東区鉄道駅総合バリアフリー推進事業費助成金交付要綱
平成16年5月12日
16江土交第60号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等全ての人が、安全かつ快適に鉄道駅を利用して自由に行動できるようにするため、鉄道事業者が、江東区内の鉄道駅において実施するバリアフリー推進事業に係る費用の一部を助成することにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進し、もって人にやさしいまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 鉄道事業者 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者及び軌道法(大正10年法律第76号)第3条の規定に基づき、国土交通大臣の特許を受けて運輸事業を経営する者(東京都交通局及び東京地下鉄株式会社を除く。)をいう。
(2) 鉄道駅 鉄道事業法による鉄道施設及び軌道法による軌道施設のうち、鉄道又は軌道を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
(3) バリアフリー推進事業 高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図るための施設整備事業(法令により設置を義務付けられている設備を整備する場合を除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、江東区内に鉄道駅を所有する鉄道事業者であって、当該鉄道駅においてバリアフリー推進事業を実施しようとするものとする。
(助成対象事業)
第4条 助成対象事業は、江東区内の既存鉄道駅において実施するバリアフリー推進事業のうち、次に掲げる設備の整備事業とする。
(1) 車椅子対応エレベーター(車椅子の利用者が単独で乗降可能なものをいう。ただし、当該設備の設置が構造的に困難な場合であって、区長が必要と認める場合は、車椅子乗用ステップ付エスカレーター(電動車椅子での利用が可能なものをいう。)を含む。)
(2) 人工肛門又は人工膀胱保有者(以下「オストメイト」という。)対応のトイレ施設その他の多機能トイレ施設で区長が認めるもの
(3) ホームドア及びそれに付随する固定柵
(4) 内方線付き点状ブロック(JIS規格対応のものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に認めるもの
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、助成対象経費のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税相当分については、助成対象経費としない。
(1) 設計費
(2) 本体購入費
(3) 材料購入費
(4) 据付け工事費
(5) 関連附帯工事費
(1) 第4条第1号に掲げる設備 1鉄道駅につき7,000万円(1鉄道駅に3基以上整備する場合は、1億円)
(2) 第4条第2号に掲げる設備 1か所につき100万円。ただし、区長が特に認める場合は200万円。
(3) 第4条第3号に掲げる設備 1列につき8,000万円
2 助成金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(助成の回数)
第7条 助成の回数は、同一年度内において、1鉄道駅につき1回とする。
(交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、江東区鉄道駅総合バリアフリー推進事業費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請するものとする。
(1) 助成対象経費算定書(別記第2号様式)
(3) 仕様書
(4) 工事関係図面一式
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(1) 交付決定を受けた助成対象事業(以下「助成事業」という。)の内容を変更しようとするとき(当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。)。
(2) 助成事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(3) 助成事業を中止し、又は廃止しようするとき。
2 区長は、前項の交付決定の変更等の承認に際し、必要な条件を付することができる。
(事情変更による決定の取消し)
第12条 区長は、助成金の交付決定後、天災地変その他事情変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(状況報告及び立入検査)
第13条 区長は、助成事業の適正な遂行を期するため、当該事業の工事状況について、助成対象鉄道事業者に報告を求め、工事現場の立入検査を行うことができる。
(事故報告等)
第14条 助成対象鉄道事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、状況その他必要事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(助成事業の遂行命令)
第15条 区長は、前2条の規定による報告及び検査等により、助成事業が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って、当該助成事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(整備完了届の提出)
第16条 助成対象鉄道事業者は、当該助成事業が完了したときは、速やかに江東区鉄道駅総合バリアフリー推進事業整備完了届(別記第7号様式。以下「整備完了届」という。)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。
(是正命令)
第18条 区長は、前条第1項の規定による整備完了届の審査及び現場の検査等の結果、助成事業がその交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成対象鉄道事業者に対し、期日を指定して、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 整備完了届は、前項の規定に基づく命令により必要な措置を行った場合においても、これを提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受け、又は助成金の額の確定を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 第11条の規定による区長の承認を受けずに助成事業を中止若しくは廃止し、又は内容を変更したとき。
(4) 助成事業が助成金交付の決定内容、これに付した条件又は区長の指示その他法令に違反したとき。
3 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(助成事業の経理)
第20条 助成対象鉄道事業者は、助成事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(助成事業である旨の表示)
第21条 助成対象鉄道事業者は、助成事業完了後、助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)の見やすい場所に、助成事業である旨の表示(別記第13号様式)を掲示しなければならない。
(取得財産の管理等)
第22条 助成対象鉄道事業者は、取得財産については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(書類の保存)
第23条 助成対象鉄道事業者は、次に掲げる書類等を次項で定める期間保存するものとする。
(1) 取得財産の得喪に関する書類
(2) 取得財産の現状把握に必要な書類及び資料類
2 前項で規定する書類等の保存期間は、補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成22年国土交通省告示第505号)で定める期間(以下「国土交通大臣が定める期間」という。)とする。
(取得財産の処分の制限)
第24条 助成対象鉄道事業者は、取得財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第1号から第3号までに掲げる財産並びに同条第4号及び第5号の規定により国土交通大臣が定める財産に限る。)について、国土交通大臣が定める期間を経過するまでは、あらかじめ区長の承認を得ないで取得財産の処分(助成金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第16条関係)
略
別記第8号様式(第17条関係)
略
別記第9号様式(第17条関係)
略
別記第10号様式(第19条関係)
略
別記第11号様式(第19条関係)
略
別記第12号様式(第19条関係)
略
別記第13号様式(第21条関係)
略
別記第14号様式(第24条関係)
略