○江東区コミュニティバス事業検討委員会設置要綱

平成16年6月1日

16江土交第147号

(設置)

第1条 交通不便の度合いが高い地域における公共交通の充実を目的とした江東区コミュニティバス事業について検討するため、江東区コミュニティバス事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 江東区コミュニティバス事業に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、土木部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、土木部長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、土木部地域交通課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年3月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

政策経営部長、地域振興部長、福祉部長、障害福祉部長、こども未来部長、都市整備部長、土木技術担当部長、企画課長、財政課長、経済課長、文化観光課長、長寿応援課長、障害者支援課長、こども家庭支援課長、まちづくり推進課長、都市交通輸送計画担当課長、地域交通課長

江東区コミュニティバス事業検討委員会設置要綱

平成16年6月1日 江土交第147号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第3節 公共交通
沿革情報
平成16年6月1日 江土交第147号
平成19年3月30日 江土交第917号
平成21年3月9日 江土交第996号
平成22年3月31日 江土交第1019号
平成29年2月28日 江土交第937号
令和5年3月23日 江土交第1142号
令和5年6月1日 江土地第315号
令和5年11月1日 江土地第739号