○江東区地域公共交通庁内検討委員会設置要綱
平成16年6月1日
16江土交第147号
(設置)
第1条 地域における公共交通に関する事項について検討するため、江東区地域公共交通庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域における公共交通に関する事項
(2) 江東区コミュニティバス事業に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、土木部を担任する副区長をもって充てる。
3 副委員長は、土木部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、土木部地域交通課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策経営部長、地域振興部長、福祉部長、障害福祉部長、こども未来部長、都市整備部長、土木技術担当部長、企画課長、財政課長、経済課長、文化観光課長、長寿応援課長、障害者支援課長、こども家庭支援課長、まちづくり推進課長、都市交通輸送計画担当課長、地域交通課長