○江東区交通安全協会補助金交付要綱

昭和50年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は、交通安全協会が実施する交通安全の啓発、宣伝、指導等の事業(以下「事業」という。)に対し補助金を交付することにより、交通安全対策のための活動を推進し、もって交通事故のない、安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる交通安全協会とする。

(1) 深川交通安全協会

(2) 城東交通安全協会

(3) 東京湾岸交通安全協会

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業は、別表の事業名の欄に掲げるとおりとし、補助対象経費は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の補助対象経費の欄に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の補助対象事業の区分に応じ、それぞれ補助限度額の欄に掲げる額を限度額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の交付は、同一年度内1回を限度とする。

(交付申請の手続)

第5条 補助金を受けようとする交通安全協会(以下「申請者」という。)は、江東区交通安全協会補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画

(2) 当該年度の予算書

(3) その他、区長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるものについて江東区交通安全協会補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認められるものについては、江東区交通安全協会補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付の決定に当たって、条件を付すことができる。

(取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第8条 補助事業者は、第6条の交付決定通知を受けたときは、速やかに江東区交通安全協会補助金交付請求書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 区長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業計画の変更等)

第10条 補助事業者は、事業の計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに江東区交通安全協会補助金交付決定変更等(変更・中止)承認申請書(別記第5号様式)を区長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認に際して、必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区交通安全協会補助金交付決定変更等(変更・中止)承認通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知する。

(事故報告)

第11条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の全部若しくは一部の遂行が困難になった場合は、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第12条 区長は、事業の適切かつ円滑な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者に事業の遂行の状況に関し、報告させなければならない。

(事業の遂行命令等)

第13条 区長は、事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを期日を指定して命じなければならない。

2 区長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

3 区長は、前項の規定により事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、次条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。

(補助金の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が補助金の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 虚偽、その他不正な手段により交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の取消しをした場合は、速やかに江東区交通安全協会補助金交付決定取消通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第1項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、会計年度終了後、速やかに当該年度に係る次の報告書を区長に提出しなければならない。

(1) 事業結果報告書(別記第8号様式)

(2) 収支報告書(別記第9号様式)

(3) その他、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 区長は、前条の報告に基づいて、交付すべき補助金の額を確定し、江東区交通安全協会補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知する。

(是正措置)

第17条 区長は、第15条の規定により実績報告を受けたときは、報告書の内容を審査し、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合しないと認めるときは、協会に対して当該補助対象事業をこれらに適合させるための措置をとるよう命じることができる。

(精算)

第18条 補助事業者は、第16条の規定により補助金の額が確定した後、江東区交通安全協会補助金精算書(別記第11号様式)により速やかに補助金を精算しなければならない。

(収支状況の調査)

第19条 区長は、必要があると認めた時は、補助金の収支状況につき、調査することが出来る。

(補助金の経理等)

第20条 補助事業者は、補助金に係る予算、決算その他収支事業を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱の施行について必要な事項は、土木部長が定める。

この要綱は、昭和50年5月1日から施行する。

この規程は、昭和59年4月1日から適用する。

この規程は、平成13年6月25日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

事業名

補助対象経費

補助限度額

補助対象外経費

1 交通安全啓発イベント事業

1 交通安全の啓発イベント等事業(交通安全運動、交通安全教室、交通安全のつどい)の周知を図るために要する経費

(1) ポスター、チラシ等の制作印刷費

(2) 案内看板等の制作費

(3) コピー代

2 イベント会場の設営、運営等に要する経費

(1) 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

(2) イベントの企画、運営の委託に要する経費

(3) 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

(4) 会場賃借料

(5) クイズ、ゲーム等を行うための経費

3 イベント来場者に配布する記念品、啓発品等の購入に要する経費

4 講師、余興、コンサート等出演者への出演料に要する経費

5 イベント実施に要する経費

(1) 賠償責任保険料、傷害保険料

(2) 道路使用許可手数料

(3) 郵送料

(4) 事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

6 その他の経費

(1) 臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

(2) イベント事業協力者等への謝礼、補助

(3) 備品購入費及び消耗品費

(4) 光熱水費

(5) 撮影費

(6) 振込手数料

1協会につき40万円以内で、予算の範囲内

1 役員、来賓者等の特定の者に係る経費

(1) 飲食費

(2) 記念品に係る経費

(3) 案内状送付に係る経費

(4) 行政機関に対する謝礼

(5) ボランティアに係る経費

2 実施主体である交通安全協会関係者及びその同居する親族に係る経費

(1) アルバイト賃金

(2) 謝礼

(3) 会議費

(4) 飲食費

3 イベント事業以外に使用できるもの

(1) インターネットホームページの開設経費

(2) パソコンの周辺機器等の購入経費

(3) 備品の購入費

(4) 文具等の購入費

4 イベント事業に直接必要のない経費

(1) イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

(2) 総額1万円を超える撮影費

(3) 広告宣伝費以外に係るコピー代

2 交通安全日常PR事業

1 日頃からの交通安全啓発(教室、講演会、街頭キャンペーン等)及び指導、周知を図るために要する経費

(1) ポスター、チラシ等の制作印刷費

(2) コピー代

(3) 配付用交通安全啓発グッズの購入費

(4) 郵送料

(5) 交通安全PR事業協力者への謝礼及び補助等

(6) 交通安全PR事業のため臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

(7) 物品購入費及び消耗品費

(8) 撮影費

(9) 振込手数料

1協会につき90万円以内で予算の範囲内

1 役員等の特定の者に係る経費

(1) 飲食費

(2) 行政機関に対する謝礼

(3) ボランティアに係る経費

2 実施主体である交通安全協会関係者及びその同居する親族に係る経費

(1) アルバイト賃金

(2) 謝礼

(3) 会議費

(4) 飲食費

3 交通安全事業以外に使用できるもの

(1) インターネットホームページの開設経費

(2) パソコンの周辺機器等の購入経費

(3) 備品の購入費

(4) 文具等の購入費

4 交通安全PR事業に直接必要のない経費

(1) 指導及び周知費以外に係るコピー代

(2) 総額1万円を超える撮影費

3 交通安全施設整備事業

1 交通事故を未然に防ぐためのハード整備及び事故を予防する推奨グッズの普及に要する経費

(1) 危険箇所の注意喚起を促す看板等の製作及び設置費

(2) 看板等の補修に必要な備品購入費及び消耗品費

(3) 交通安全施設整備事業協力者への謝礼及び補助等

(4) 配付する事故予防推奨グッズ(反射機能付シール、帽子、手提げ袋等)の購入費

(5) 交通安全施設整備事業のため臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

1協会につき30万円以内で、予算の範囲内

1 役員等の特定の者に係る経費

(1) 飲食費

(2) 行政機関に対する謝礼

(3) ボランティアに係る経費

2 実施主体である交通安全協会関係者及びその同居する親族に係る経費

(1) アルバイト賃金

(2) 謝礼

(3) 会議費

(4) 飲食費

3 交通安全施設整備及びサポート事業以外に使用できるもの

(1) インターネットホームページの開設経費

(2) パソコンの周辺機器等の購入経費

(3) 備品の購入費

(4) 文具等の購入費

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第16条関係)

 略

別記第11号様式(第18条関係)

 略

江東区交通安全協会補助金交付要綱

昭和50年5月1日 種別なし

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第12章 自転車・車
沿革情報
昭和50年5月1日 種別なし
昭和59年5月16日 江環生発第32号
平成14年5月13日 江土交第73号
平成20年3月31日 江土交第983号
平成21年7月1日 江土交第183号