○江東区みどりのボランティア活動支援要綱
平成16年6月10日
16江土水第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区みどりの条例(平成11年12月江東区条例第36号)第16条の規定に基づき、みどりの育成及び保全並びにその知識の普及及び意識の啓発を自ら率先して行う人材を育成するために、区民のボランティア活動に対する区の支援について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「みどりのボランティア活動」とは、区民等により構成された団体が、区立公園、区施設、区道等において、自らの意思及び責任に基づき、みどりの育成及び保全並びにその知識の普及及び意識の啓発活動を行うことをいう。
(団体の要件)
第3条 みどりのボランティア活動を行う団体(以下「ボランティア団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 構成員に江東区内在住、在勤又は在学の者を10人以上(コミュニティガーデン活動にあっては、5人以上)含むこと。
(2) 江東区内在住、在勤又は在学の者のうちから代表者を定めること。
(3) 会則を備えていること。
(4) 正当な理由なく新たな参加者を拒まないこと。
(活動の種類)
第4条 区が支援するみどりのボランティア活動の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティガーデン活動 区が設置するコミュニティガーデン(区立公園、区施設、区道等に区が設置した花壇のうち、第6条の規定による承認を受けたボランティア団体が管理する区域をいう。)で、草花等の植物(樹木については区が認めるものに限る。)の育成及び管理を行い、景観の向上を図るとともに、参加者相互の交流を深める活動
(2) ポケットエコスペース活動 区が設置するポケットエコスペース(区立公園、区施設等に区が設置したビオトープをいう。)で、その維持管理及び自然環境の回復並びに学習活動を通して、参加者相互の交流を深める活動
(3) 田んぼの学校活動 区が設置する水田で、その維持管理及び自然環境の回復並びに学習活動を通して、参加者相互の交流を深める活動
2 区長は、前項の承認に際し、活動条件を付することができる。
(活動期間)
第7条 前条の規定によりみどりのボランティア活動を承認されたボランティア団体(以下「承認団体」という。)が当該活動を行うことができる期間(以下「活動期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、当該年度の途中でみどりのボランティア活動の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日から当該年度の末日までとする。
(活動の更新)
第8条 承認団体は、活動期間終了後も引き続きみどりのボランティア活動を希望する場合は、活動期間内に次期の承認申請書を提出し、区長の承認を受けなければならない。
(活動の終了)
第9条 承認団体は、活動期間中にみどりのボランティア活動を終了するときは、事前に江東区みどりのボランティア活動終了届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(工作物の撤去)
第11条 承認団体は、活動期間が終了するとき、又は第9条の規定により活動を終了するときは、活動期間の終了前に、承認団体が設置した工作物を撤去しなければならない。ただし、区長が状況を判断し、工作物設置の継続を認めた場合はこの限りでない。
(損傷等の賠償責任)
第12条 区長は、承認団体がみどりのボランティア活動を行う際に樹木又は附帯施設を損傷又は滅失したときは、相当と認める損害額をもって賠償させることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。
(資材提供等)
第13条 区長は、承認団体のみどりのボランティア活動に対し、予算の範囲内において、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 活動を紹介する看板の設置
(2) 用具置き場の設置
(3) 堆肥置き場の設置
2 区長は、前項の支援のほか、コミュニティガーデン活動に対し、予算の範囲内において、次に掲げる資材提供を行うことができる。
(1) 園芸作業器具の提供
(2) 花苗の提供
(3) リサイクル堆肥の提供
(4) 肥料及び薬品の提供
(承認団体との協定)
第14条 区長は、前条に規定する資材提供等を行う場合は、承認団体と協議の上、提供期間及び提供内容について協定を締結するものとする。
(活動の助成)
第15条 区長は、ポケットエコスペース活動又は田んぼの学校活動を行う承認団体に対し、助成金を交付することができる。
(助成対象事業)
第16条 助成対象事業は、前条に規定する活動に密接に関係する事業であって、次に掲げる事業とする。
(1) ポケットエコスペース又は水田における植生の維持管理又は自然環境の回復事業
(2) ポケットエコスペース又は水田における生物の多様性調査事業
(3) 一般公募の区民を対象とする講演会、観察会、研修会、展覧会等の事業
(4) 区民を対象とする広報活動又は情報発信事業
(5) 承認団体の構成員に対する、ボランティア人材育成のための研修事業
(助成対象期間)
第18条 助成対象期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
(助成金の額)
第19条 助成金の額は、別表第2に定める額を限度額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第20条 助成金の交付を受けようとする承認団体(以下「申請者」という。)は、江東区みどりのボランティア活動助成金交付申請書(別記第7号様式。以下「交付申請書」という。)により区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(取下げ)
第22条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「助成団体」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の申請を取り下げようとするときは、通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(助成金の請求)
第23条 助成団体は、江東区みどりのボランティア活動助成金請求書(別記第10号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成団体に対し、速やかに助成金を交付する。
(活動報告)
第24条 助成団体は、助成対象事業が終了したときは、当該年度の3月31日までに、江東区みどりのボランティア活動報告書(別記第11号様式)に必要書類を添えて、区長に報告するものとする。
(資産の処分)
第27条 助成団体は、助成対象事業により取得した備品等の処分により収入があったときは、助成金の交付額の範囲内でその収入を区長に納付しなければならない。
(関係書類の整理保存)
第28条 助成団体は、助成金に係る収支を記入した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(指示及び検査)
第29条 区長は、必要があると認めたときは、助成団体に対し、助成金の用途について指示し、又は帳簿等の検査をすることができる。
(交付決定の取消し等)
第30条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 第10条第2項の規定に基づき、みどりのボランティア活動の承認を取り消されたとき。
(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件、法令若しくは前条の規定に基づく指示に違反したとき。
(助成金の返還)
第31条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成団体に助成金を交付している場合は、期限を定めて助成団体に助成金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(活動の共催等)
第32条 この要綱に基づき助成を受けた活動は、江東区と助成団体の共催とし、参加者の募集、使用会場の確保等については、江東区と協議の上決定する。
(庶務)
第33条 この要綱に関する事務のうち、コミュニティガーデン活動に関する事務は管理課が行い、ポケットエコスペース活動及び田んぼの学校活動に関する事務は施設保全課が行う。
(委任)
第34条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
経費区分 | 内容 |
交通費 | 外部から招く講師が活動場所へ旅行する際及び承認団体の構成員が講師との打合せ等のため近接地へ旅行する際の、航空機、鉄道、バス、船等の運賃とし、グリーン料金等の特別料金及び宿泊費並びに承認団体の構成員が活動場所へ集合する際の交通費は対象としない。 |
講師謝礼 | 研修会、観察会等における講師に支払う謝礼金とし、外部から専門家を招く場合は1時間につき10,000円を上限とし、承認団体の構成員が講師となる場合は1時間につき2,000円を上限とする。 |
需用費 | 稲苗、種、燃料等の消耗される物品の購入に要する費用とし、飲食費は対象としない。ただし、みどりのボランティア活動の一環として実施する炊き出しの材料費及びフィールドワークの水分補給のための飲料費は対象とする。 |
備品購入費 | 園芸作業器具、教材等の繰り返し使用する物品の購入に要する費用とする。 |
資材購入費 | 簡易な補修及び造成に係る荒木田土、肥料等の資材の購入に要する費用とする。 |
役務費 | 通信運搬費、参加者保険料、手数料、広告料、原稿料等のサービスの提供を受ける際に要する費用とする。 |
使用料及び賃借料 | 車両、会場、機材等の使用賃借に要する費用とし、有料道路代を含む。 |
別表第2(第19条関係)
活動区分 | 助成限度額 |
ポケットエコスペース活動 | 360,000円 |
田んぼの学校活動 | 506,000円 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第20条関係)
略
別記第8号様式(第21条関係)
略
別記第9号様式(第21条関係)
略
別記第10号様式(第23条関係)
略
別記第11号様式(第24条関係)
略
別記第12号様式(第25条関係)
略
別記第13号様式(第26条関係)
略
別記第14号様式(第30条関係)
略