○みどり館利用要綱

平成16年3月3日

15江土水第498号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区立城東区民農園管理棟である江東区立城東公園内みどり館(以下「みどり館」という。)の2階部分(以下「公開部分」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 公開部分は、江東区立城東公園及び江東区立城東区民農園利用者の休憩所として開放するとともに、樹木、樹林、草花、草地及び水辺地に関する資料展示、みどりのボランティア活動紹介等を通じて、区民の学習及び交流の場として利用する。

(開館日及び利用時間)

第3条 公開部分の開館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館日 通年

(2) 利用時間 午前10時から午後4時まで

(利用の申請)

第4条 公開部分は、みどりのボランティア等の団体による営利を目的としない展示会又は講習会に利用することができる。

2 前項に規定する利用をしようとする団体は、事前にみどり館使用許可申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

3 前項の申請があったときは、区長は内容を審査し、適当と認めるときはみどり館使用許可書(別記第2号様式)により、許可するものとする。

(使用料)

第5条 みどり館の使用料は無料とする。

(利用の制限)

第6条 区長は、公開部分について次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、資料、展示物等(以下「施設等」という。)を汚損、損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利目的の行為をするとき。

(4) みどり館の管理上必要な指示に従わないとき。

(5) その他区長が利用を不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 喫煙及び飲酒しないこと。

(2) 施設等を汚損、損傷、滅失しないこと。

(3) 利用に伴い発生したゴミは、持ち帰ること。

(4) 他人に迷惑となる行為はしないこと。

(5) その他管理運営上、支障をきたす行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第8条 利用者は、施設等を汚損、損傷又は滅失したときは、速やかにその旨を区長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、土木部長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

みどり館利用要綱

平成16年3月3日 江土水第498号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第11章 道路・公園・橋/第2節 水辺とみどり
沿革情報
平成16年3月3日 江土水第498号