○江東区所有和船等の貸出要綱
平成16年8月5日
16江土水第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区物品管理規則(昭和48年10月江東区規則第42号)第34条に基づき、江東区土木部(以下「区」という。)が所有する和船等の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に定める和船等とは、次のものをいう。
(1) 和船本体
(2) 運航用具
(3) 安全用具
(貸出団体)
第3条 和船等の貸出しを受けることができる団体は、国又は地方公共団体、その他公共団体とする。ただし、区長が特に認めた場合はこの限りでない。
(貸出船数)
第4条 和船等の貸出船数は、区の事業に支障を及ぼさない範囲とする。
(貸出申請)
第5条 和船等の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和船等貸出申請書(別記第1号様式)に事業計画及び事故時の対処計画を添付して、原則として貸出希望日の1ヶ月前までに区長に申請しなければならない。
2 区長は前項の承認に際し、貸出条件を付することができる。
(運航条件)
第7条 貸出しの承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、和船の運航にあたり運航責任者を乗船場所に明示しなければならない。
2 借受者は、運航する河川、運河等の地形や流れを熟知した者を運航管理者として指定し、安全運転に努めなくてはならない。
3 運航管理者及び漕ぎ手は、法令及び当該運行河川における船舶通行方法を熟知した者でなければならない。
(費用負担)
第8条 この要綱の規定による和船等の貸出しに係る使用料は、無償とする。
2 和船等の移動その他貸出期間中にかかる一切の費用は、借受者の負担とする。
(貸出期間中の管理責任)
第9条 借受者は、貸出期間中の和船等の保管については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(返却)
第10条 借受者は、和船等を区に返却するにあたり区長に使用状況を報告しなければならない。
(1) 和船本体を損傷したとき
(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき
(3) この要綱に違反したとき
2 借受者は前項の規定により貸出承認を取消されたときは、直ちに区長に和船等を返還しなければならない。この場合において、区長は借受者に生じたいかなる損害に対してもその賠償の責を負わない。
(禁止行為)
第12条 借受者は、和船を営利目的又は対価を取って使用してはならない。
(事故に対する賠償責任)
第13条 借受者は貸出期間中に次の各号の事故が発生した場合は、直ちに区長に報告しなくてはならない。
(1) 沈没、座礁及び追突等により和船等に損害を与えた場合
(2) 乗船者が死傷した場合又は他人を死傷させた場合
(3) 他人の物を損傷した場合
(4) その他貸出期間中に起きた一切の事故
2 前項における事故の損害については借受者の負担により賠償するものとする。ただし、区に与えた損害についてやむを得ない理由があると認めるときは、区長は損害額の全部又は一部を免除することができる。
(主管)
第14条 この要綱に関する事務は、河川公園課が主管する。
(委任)
第15条 この要綱の施行に関して必要な事項は、土木部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第11条関係)
略