○江東区廃棄物処理手数料徴収事務委託に伴う検査等実施要綱
平成13年12月17日
江環清発第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券(以下「ごみ処理券」という。)の管理の適正化を図るために、江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号)第37条に規定する廃棄物処理手数料の徴収事務の委託を受けた者(以下「徴収受託者」という。)に対して行う検査及び指導について、同条第3項に規定する委託契約に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査及び指導)
第2条 清掃リサイクル課長及び清掃事務所長(以下「所属長」という。)は、必要と認めるときは、取扱所(廃棄物処理手数料の徴収事務を取り扱う店舗又は事務所をいう。)において、次に掲げる事項について検査及び指導を行うものとする。
(1) 現金及びごみ処理券の出納保管に関すること。
(2) 廃棄物処理手数料の歳入調定に関すること。
(3) 常備すべき帳票等に関すること。
(4) 証拠書類等の整理保管に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物処理手数料の徴収事務に関すること。
(検査員及び立会人の指定)
第3条 所属長は、前条の検査及び指導を行うときは、所属職員その他所属長が認める者のうちから検査員及び立会人を指定し、当該検査及び指導を行わせることができる。
(徴収受託者の立会い)
第4条 所属長は、第2条の検査及び指導を行うときは、徴収受託者にその従業員のうちから立会人を指定させ、立ち会わせるものとする。
(検査の講評、指導及び助言)
第5条 検査員は、検査及び指導を終了したときは、現金出納簿及び物品出納簿の最終行等に検査日及び指導日を記入するとともに、検査印を押印するものとする。
2 検査員は、検査及び指導を終了したときは、徴収受託者に廃棄物処理手数料徴収事務の指導票により検査の講評等を行うものとする。
(検査及び指導の報告)
第6条 検査員は、検査及び指導の終了後速やかに報告書を作成し、所属長に報告するものとする。ただし、検査及び指導の結果、特に重大と認められる事項があった場合は、直ちに、そのてん末に意見を付して、所属長に報告するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。