○江東区有料ごみ処理券等に関する廃棄物処理手数料還付要綱
平成13年8月7日
江環清発第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号)第51条第5項及び江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号。以下「規則」という。)第38条の規定に基づく、有料粗大ごみ処理券又は有料ごみ処理券(以下これらを「ごみ処理券」という。)に関する廃棄物処理手数料の還付を行う場合の事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
(還付の事由)
第2条 規則第38条第1項第4号に規定する特別の理由とは、次のとおりとする。
(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた者が区から転出した場合
(2) 有料ごみ処理券の交付を受けた事業者がその廃棄物の収集を江東区の許可を得ている一般廃棄物処理業者に委ねた場合
(3) 使用目的と異なる種類のごみ処理券の交付を受けた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境清掃部長が特別の理由があると認める場合
(還付の請求)
第3条 還付の請求は、規則第38条第2項に規定する廃棄物処理手数料還付請求書に次の書類を添付することにより行う。
(1) 粗大ごみ処理手数料領収書又は事業系一般廃棄物処理手数料領収書
(2) ごみ処理券
(3) 江東区会計事務規則(昭和39年3月江東区規則第13号。以下「会計事務規則」という。)第79条に規定する支払金口座振替依頼書(口座振替の方法による還付を希望しない者を除く。)
(還付の単位)
第4条 還付は、有料粗大ごみ処理券については枚数を、有料ごみ処理券についてはセット数を単位として行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者から有料ごみ処理券の還付申請が枚数単位でなされた場合は、1枚当たりの廃棄物処理手数料に枚数を乗じた額を還付することができる。
(還付の方法)
第5条 還付の方法は、原則として会計事務規則第78条に規定する口座振替の方法で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者から申出があった場合は、会計事務規則第81条に規定する資金前渡の方法で還付することができる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区有料ごみ処理券等に関する廃棄物処理手数料還付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式(第3条関係)
略