○江東区中規模建築物等の廃棄物保管場所設置要綱

平成13年12月17日

江環清発第252号

(目的)

第1条 この要綱は、中規模建築物(延床面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の建築物をいう。)並びに江東区マンション等の建設に関する条例(平成19年12月江東区条例第45号)第2条に規定するマンション及びワンルームマンション(以下これらを「建築物」という。)における廃棄物保管場所の設置について必要な事項を定めることにより、良好な住環境の確保及び円満な近隣関係の保持並びに廃棄物収集作業の適正な遂行を確保し、もって建築物における廃棄物の減量、リサイクル及び適正処理を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物の所有者 建築物に対し、民法上の所有権を有する者をいう。ただし、次に掲げる者は、所有者とみなすことができる。

 建築物の建築主

 建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者

 建築物の全部を賃貸その他の方法により占有している者

 からまでのいずれかに該当する者から当該建築物について総合的な管理権限が与えられている者

(2) 廃棄物保管設備 中規模建築物から排出される廃棄物を保管する設備をいう。

(3) 廃棄物保管場所 廃棄物保管設備を設置する場所をいう。

(建築物の単位)

第3条 この要綱で規定する建築物は、棟を単位とする。ただし、学校、病院、工場等同一敷地内において廃棄物の処理及び保管が一体として行われる場合は、建築物が複数であっても1棟とみなすことができるものとする。

(所有者の役割)

第4条 所有者は、第1条の目的のために良好な住環境の確保及び円満な近隣関係の保持に努めなければならない。

2 建築物の所有者又は中規模建築物の建設者(以下「建設者」という。)は、当該建築物の敷地内に廃棄物保管場所及び廃棄物保管設備を設置し、中規模建築物等廃棄物保管場所設置届(別記第1号様式。以下「設置届」という。)により、区長に届け出るものとする。

3 事業用建築物(建築物のうち事業に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の現況を把握するとともに、廃棄物の減量及びリサイクルに関する計画を作成するものとする。

4 事業用建築物の所有者は、建築物1棟ごとに廃棄物管理責任者を1名選任し、その選任した日から30日以内に廃棄物管理責任者選任届(別記第2号様式)により、区長に届け出るものとする。

(廃棄物管理責任者の役割)

第5条 廃棄物管理責任者の役割は、次のとおりとする。

(1) 建築物から排出される廃棄物の量及び処理状況の把握

(2) 事業用建築物のテナント等へのリサイクル、廃棄物の減量及びその適正処理に関する指導

(3) 所有者へのリサイクル、廃棄物の減量及びその適正処理に関する必要な措置の要求

(4) 区及びテナント等との連絡調整

(建築物における占有者の役割)

第6条 事業用建築物のテナント等の占有者は、廃棄物の発生の抑制及び適正な処理に努め、所有者及び廃棄物管理責任者に協力しなければならない。

(廃棄物保管場所の確保)

第7条 廃棄物保管場所を設置する基準は、次のとおりとする。

(1) 他の用途と兼用でないこと。

(2) 廃棄物の種類、排出量、保管日数等に応じて、廃棄物を十分に収納できること。

(3) 建築物1棟につき、1箇所以上設置すること。

(4) 廃棄物保管設備への搬入、運搬車への積込み及び廃棄物保管場所の清掃又は点検等に必要な作業場所を確保すること。

(5) 廃棄物保管場所内の通路から廃棄物を搬出する場合は、幅員が6メートル以上あり、運搬車が通り抜けできる通路に接続する場所に設置すること。

(6) 運搬車が通行する通路は、運搬車の重量に耐えられる構造とすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項については、協議により別途書面にて定める。

(廃棄物保管場所の構造)

第8条 廃棄物保管場所の構造基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水又は排水が地下に浸透することを防ぐため、必要に応じて、床をコンクリート張り等にするとともに、床に勾配をつける等の処置を行い、排水設備から下水道又は下水処理施設へ流入する構造とすること。

(2) 運搬車が横付けできる構造とすること。

(3) 出入口の幅及び高さは、次のとおりとすること。

 第10条第2項に定めるポリ容器を廃棄物保管設備とする場合は、幅を1.2メートル以上、高さを2メートル以上とすること。

 第10条第3項に定める特殊架装車専用反転コンテナ(以下「反転コンテナ」という。)を廃棄物保管設備とする場合は、幅を2メートル以上、高さを2メートル以上とすること。

(4) 耐久性があり、周囲と調和する構造であること。

(5) 運搬車の通行に支障のない幅員及び高さを有する水平な通路に接続する場所に設置すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項については、協議により別途書面にて定める。

(廃棄物保管場所の附帯設備)

第9条 廃棄物保管場所の附帯設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 仕切りの設置、色彩又は形状等で区別された保管設備の設置等により、廃棄物の種類に応じて適切な保管ができること。

(2) 廃棄物の飛散及び臭気の流出を防ぐため、囲い及び扉等を設け、換気設備を備えること。

(3) 屋外に設置する場合は、雨水の流入を防ぐため、ひさし、屋根等を備えること。

(4) 清潔を保持するため、水道栓等の洗浄設備及び排水口等の排水設備を設置すること。

(5) 照明設備を備えること。

(6) 多量の厨芥ちゅうかいを保管する場合は、プレハブ冷蔵庫を設置し、当該プレハブ冷蔵庫で保管すること。

(7) 必要に応じ、運搬車の誘導ラインを引き、タイヤストッパー等の車両停止設備を設置すること。

(8) 棚を設置する場合は、2段とし、高さは80センチメートル以上100センチメートル以下とすること。

(廃棄物保管設備の設置)

第10条 廃棄物保管設備は、ポリ容器、反転コンテナその他区長が認めるものとする。

2 ポリ容器を設置する基準は、江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号)第16条に規定する容器の基準によるものとする。ただし、保管場所の広さの算定に当たっては、容量60リットル以下のポリ容器で換算するものとする。

3 反転コンテナを設置する基準は、次のとおりとする。

(1) 容量は、0.7立方メートルとすること。

(2) 大きさは、次のとおりとすること。

 本体

横幅 1,360±10ミリメートル

奥行き 590±10ミリメートル

高さ 890±10ミリメートル

 傾倒軸

長さ 1,574±10ミリメートル

高さ 685±10ミリメートル

(3) 材質は、FRP又はこれと同程度に軽量で衝撃に強いものとすること。

(4) 折りたたみ式の蓋を付けること。

(5) 底部にストッパー付旋回車輪4個及び栓付の排水口を取り付けること。

(6) 運搬車の傾倒装置との脱着が安全かつ容易に行えるものであること。

(廃棄物の排出量の算定)

第11条 廃棄物の排出量は、原則として別表第1の基準を用いて算定するものとする。ただし、過去のデータがある場合は、区長の了承を得た上で、そのデータを用いて算定するものとする。

2 住宅部分の人員数は、原則として別表第2の基準を用いて算定するものとする。ただし、人員数が確定している場合は、その人員数を用いて算定するものとする。

3 可燃物、不燃物及び資源物の組成割合は、次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の場合の組成割合は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

割合

可燃物(燃やすごみ)

0.66

不燃物(燃やさないごみ)

0.04

資源物(古紙、瓶、缶、ペットボトル及び発泡スチロール)

0.22

資源物(プラスチック)

0.08

(2) 事業系廃棄物の組成割合は、区長の了承を得た上で、過去のデータを用いて算出する。ただし、過去のデータがない場合は、可燃物対不燃物対資源物の割合を3対1対1とする。

(3) 廃棄物の体積を重量に換算する場合は、1立方メートルを250キログラムとする。

(粗大ごみ置場の設置)

第12条 粗大ごみ置場の設置基準は、次のとおりとする。

(1) ごみ置場の設置面積は、最低3平方メートル以上とすること。

(2) 通路と共用でないこと。

(書類の提出)

第13条 建設者は、建築の確認の申請前までに設置届に次に掲げる図書を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 建築物の用途別床面積内訳書

(2) 容器数の算定表又はそれに代わる計算書

(3) 建築物の設計概要(用途、構造、階数、建築面積、延床面積等が分かるもの)

(4) 建築物の案内図(地図の写しでも可)及び配置図

(5) 建築物の各階平面図、廃棄物保管場所等の仕様及び面積算定図

(6) 廃棄物保管場所の配置図又は位置図(各階平面図で確認できる場合は、省略可)

(7) 廃棄物保管場所の平面図、立面図及び断面図(50分の1の縮尺)

(8) 廃棄物保管場所等の仕様書及び面積算定図

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める図書

(受付及び審査)

第14条 区長は、建設者から設置届が提出されたときは、江東区中規模建築物の廃棄物保管場所設置届受付簿兼受理簿(別記第3号様式)に記入し、受け付けるものとする。

2 区長は、前項の規定による受付後、設置届の内容を第7条に規定する廃棄物保管場所の設置基準(以下「設置基準」という。)に基づき審査し、調査書兼意見書(別記第4号様式)を作成する。

(届出内容の変更)

第15条 建設者は、設置届の提出後において、その内容に重大な変更を生じたときは、新たに設置届を提出するものとする。

(建築物完成後の調査)

第16条 区長は、建築物の完成後において、設置届による廃棄物保管場所等の設置状況を調査しなければならない。

2 区長は、廃棄物保管場所等が設置届の内容と相違すると認めるときは、建設者に対して、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(指導)

第17条 区長は、建設者が設置届を提出しないとき、又は廃棄物保管場所を設置しないときは、設置届を提出し、又は廃棄物保管場所を設置するよう指導することができる。

(区による助言及び指導の実施)

第18条 区長は、第4条に規定する届出及び計画について、必要な助言及び指導を行うことができる。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係) 施設用途別廃棄物排出基準

施設の用途

1日当たりの排出基準

住宅

1kg/人

事務所ビル

0.04kg/m2

文化・娯楽施設

0.03kg/m2

店舗(飲食店)

0.20kg/m2

店舗(物品販売)、デパート及びスーパー

0.08kg/m2

ホテル

0.06kg/m2

学校

0.03kg/m2

病院及び診療所

0.08kg/m2

駐車場

0.005kg/m2

鉄道駅舎

0.005kg/乗降客

別表第2(第11条関係) 部屋面積別人員数

部屋面積

人員数

20m2以下

1.0人

20m2を超え30m2以下

1.5人

30m2を超え40m2以下

2.0人

40m2を超え50m2以下

2.5人

50m2を超え60m2以下

3.0人

60m2

4.0人

別記第1号様式(第4条、第13条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

別記第3号様式(第14条関係)

 略

別記第4号様式(第14条関係)

 略

江東区中規模建築物等の廃棄物保管場所設置要綱

平成13年12月17日 江環清発第252号

(令和5年10月1日施行)