○江東区事業用大規模建築物の再利用対象物保管場所の設置要綱
平成13年4月1日
江環清発第286号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号。以下「規則」という。)第7条に規定する再利用対象物の保管場所の設置に関する基準及び規則第8条に規定する保管場所の設置の届出に関する事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業用大規模建築物 規則第4条に規定する事業用大規模建築物をいう。
(2) 再利用対象物保管場所 江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号)第19条第4項に規定する再利用の対象となる物を保管する場所をいう。
(3) 廃棄物保管場所 事業用大規模建築物から排出される廃棄物を保管する設備を設置する場所をいう。
(再利用対象物保管場所の設置基準)
第4条 再利用対象物保管場所を設置する基準は、次のとおりとする。
(1) 運搬車が直接かつ安全に進入できる敷地内に設置し、作業の安全性及び効率性に十分配慮すること。ただし、敷地内への出入口は、接する道路の交通量、交通規制等を十分考慮して設置すること。
(2) 引火性、爆発性等のある物の保管場所に近接していない場所に設置すること。
(3) 屋外に設置する場合は、再利用対象物の飛散、雨水の流入等を防止するため、屋根及び囲いを設けること。
(4) 再利用対象物の選分、収集及び運搬車への積込み作業等に必要な作業場所を確保すること。ただし、再利用対象物保管場所を廃棄物保管場所と隣接して設置する場合は、廃棄物保管場所の作業場所と兼用することができる。
(再利用対象物保管場所の構造及び附帯設備)
第5条 再利用対象物保管場所の構造及び附帯設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 耐久性を考慮した構造とすること。
(2) 再利用対象物保管場所を廃棄物保管場所と隣接して設置する場合は、廃棄物の混入、廃棄物から生じる汚水等を防止するため、壁等により区分すること。
(3) 再利用対象物保管場所には、再利用対象物の種類及び使用上の注意事項を表示するとともに、棚、仕切板等により再利用対象物の種類が区分できるようにすること。
(4) 再利用対象物保管場所の換気、照明等に十分配慮し、必要な設備を備えること。
(5) 再利用対象物保管場所の内部に運搬車が進入する構造の場合は、車両誘導ライン等の線引きを行うとともに、タイヤストッパー等の車両停止設備を設置するよう努めること。
(保管場所の維持管理)
第6条 再利用対象物保管場所の維持管理は、次のとおりとする。
(1) 事業用大規模建築物の所有者及び占有者(以下「所有者等」という。)は、常に再利用対象物保管場所及びその周辺を清潔に保ち、適切な維持管理を行うこと。この場合において、所有者等は、必要があるときは利用者に協力を求め指導を行うこと。
(2) 所有者等は、再利用対象物の選分及び運搬作業に従事する作業員等の安全衛生に十分配慮し、安全衛生上の支障が生じたときは、速やかに適切な措置を講ずること。
(3) 所有者等は、事業用大規模建築物の利用形態の変更等により、再利用対象物保管場所が第3条に規定する基準に適合しないこととなったときは、速やかに当該基準に適合させるための措置を講ずること。
(4) 所有者等は、出入口付近の歩行者等の危険防止のため所要の設備が必要なときは、これを設置するとともに、適正に管理すること。
(届出)
第7条 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、建築確認申請書を提出する前に、規則第8条に定める再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(以下「設置届」という。)に次に掲げる図書を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業用大規模建築物の用途別床面積内訳
(2) 再利用対象物保管場所面積計算表(10,000m2以上の建築物に限る。)
(3) 事業用大規模建築物の設計概要(用途、構造、階数、建築面積、延床面積等が分かるもの)
(4) 事業用大規模建築物の案内図(地図の写しでも可)及び配置図
(5) 事業用大規模建築物の各階平面図
(6) 再利用対象物保管場所の配置図又は位置図(各階平面図で確認できる場合は、省略可)
(7) 再利用対象物保管場所の平面図、立面図及び断面図(縮尺50分の1)
(8) 再利用対象物保管場所の仕様及び面積算定図
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める図書
(受付及び調査)
第8条 区長は、建設者から設置届が提出されたときは、提出書類の不備、記入漏れ等を確認の上受付し、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届受付簿兼受理簿に記入するものとする。
(届出内容の変更)
第9条 建設者は、設置届の提出後において、その内容に重大な変更を生じたときは、新たに設置届を区長に提出するものとする。
(建築物完成後の調査)
第10条 区長は、事業用大規模建築物の完成後において、設置届による再利用対象物保管場所の設置状況を調査しなければならない。
2 区長は、再利用対象物保管場所が設置届の内容と相違すると認めるときは、建設者に対して、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(指導)
第11条 区長は、建設者が設置届を提出していないとき、又は保管場所を設置していないときは、ただちに設置届を提出させるとともに、保管場所を設置するよう指導することができる。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
再利用対象物保管場所最低必要面積算出基準
対象延床面積 用途 | 10,000m2未満 | 10,000m2以上50,000m2未満 | 50,000m2以上100,000m2未満 | 100,000m2以上 |
事務所 | 4m2以上 | 4m2+((延床面積-10,000m2)/10,000m2)×3m2以上 | 16m2+((延床面積-50,000m2)/10,000m2)×2m2以上 | 26m2以上 |
飲食店 | ||||
学校 | ||||
病院・診療所 | ||||
店舗 | 4m2以上 | 4m2+((延床面積-10,000m2)/10,000m2)×4m2以上 | 40m2以上 | |
ホテル | ||||
文化・娯楽施設等 | 3m2以上 | 3m2+((延床面積-10,000m2)/10,000m2)×2m2以上 | 11m2+((延床面積-50,000m2)/10,000m2)×1m2以上 | 16m2以上 |
備考
1 上記の用途に該当しない事業用大規模建築物については、事前に協議すること。
2 対象延床面積は、共用部分を除くこと。
3 主たる用途に付随する事務所等は、主たる用途とみなす。
4 対象延床面積が10,000m2未満の複合建築物の最低必要面積は、4m2以上とすること。
5 対象延床面積が10,000m2以上の複合建築物の最低必要面積は、各用途別に対象延床面積があるものと仮定し、各々の最低必要面積を算出し、その面積に「各用途別面積÷対象延床面積」の比率を乗じ、その最低必要面積を合計した面積(以下「合計面積」という。)以上とすること。
ただし、合計面積が4m2未満となった場合の最低必要面積は、4m2以上とする。
6 算出に当たっては、小数点第2位を四捨五入すること。
別記様式(第8条関係)
略