○江東区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置要綱

平成13年4月1日

江環清発第284号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区清掃リサイクル条例施行規則(平成12年3月江東区規則第44号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大規模建築物 規則第30条第1項に規定する大規模建築物をいう。

(2) 廃棄物保管設備 大規模建築物から排出される廃棄物を保管する設備をいう。

(3) 廃棄物保管場所 廃棄物保管設備を設置する場所をいう。

(廃棄物保管場所の設置基準)

第3条 廃棄物保管場所(粗大ごみ用を除く。以下次条から第8条までにおいて同じ。)を設置する基準は、次のとおりとする。

(1) 他の用途と兼用でないこと。

(2) 廃棄物の種類、排出量、保管日数等に応じて、廃棄物を十分収納できること。

(3) 大規模建築物1棟につき、1箇所以上設置すること。ただし、同一敷地内の複数の大規模建築物から排出される廃棄物を取りまとめて保管する場所は、この限りでない。

(4) 家庭廃棄物及び事業系廃棄物が、各別に保管できること。

(5) 廃棄物の搬入、廃棄物保管設備への投入、運搬車への積込み及び廃棄物保管設備の清掃又は点検等に必要な作業場所を確保すること。

(6) 運搬車の通行に支障のない幅員及び高さを有する水平な通路に接続する場所に設置すること。

(7) 廃棄物保管場所内の通路から廃棄物を搬出する場合は、幅員が6メートル以上あり、運搬車が通り抜けできる通路に接続する場所に設置すること。

(8) 運搬車が通行する通路は、運搬車の重量に耐えられる構造とすること。

(9) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項については、協議により別途書面にて定める。

(廃棄物保管場所の構造)

第4条 廃棄物保管場所の構造基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水又は排水が地下に浸透することを防ぐため、必要に応じて、床をコンクリート張り等にするとともに、床に勾配をつける等の処置を行い、排水設備から下水道又は下水処理施設へ流入する構造とすること。

(2) 換気及び採光ができる構造とすること。

(3) 運搬車が、横付け又は内部へ進入できる構造とすること。

(4) 出入り口の幅及び高さは、次のとおりとすること。

 第6条第2項第1号に定めるポリ容器を廃棄物保管設備とする場合は、幅を1.2メートル以上、高さを2メートル以上とすること。

 第6条第2項第2号に定める反転コンテナを廃棄物保管設備とする場合は、幅を2メートル以上、高さを2メートル以上とすること。

 運搬車が内部に進入する際に、直進で進入する場合は、幅を3.5メートル以上、高さを3メートル以上とし、直進以外で進入する場合は、江東区清掃事務所と協議するものとする。

(5) 耐久性があり、周囲と調和する構造であること。

(6) 床の通路と接続する部分は、水平で、かつ、通路と同一平面であること。

(7) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事項については、協議により別途書面にて定める。

(廃棄物保管場所の附帯設備)

第5条 廃棄物保管場所の附帯設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 仕切りの設置、色彩又は形状等で区別された廃棄物保管設備の設置等により、廃棄物の種類に応じて適切な保管ができること。

(2) 廃棄物の飛散及び臭気の流出を防ぐため、囲い及び扉を設けるとともに、屋外に設置する場合は、雨水の流入を防ぐため、ひさし及び屋根を設けること。

(3) 清潔を保持するため、水道栓等の洗浄設備及び排水口等の排水設備を設置すること。

(4) 多量の厨芥ちゅうかいを保管する場合は、プレハブ冷蔵庫を設置し、当該プレハブ冷蔵庫で保管すること。

(5) 必要に応じて、運搬車の誘導ラインを引き、タイヤストッパー等の車両停止設備を設置すること。

(6) 棚を設置する場合は、2段とし、高さは80センチメートル以上100センチメートル以下とすること。

(廃棄物保管設備の設置)

第6条 廃棄物保管設備は、ポリ容器、特殊架装車専用反転コンテナ(以下「反転コンテナ」という。)、自動貯留排出機、車両搭載式コンテナその他区長が認めるものとする。ただし、車両搭載式コンテナについては、区の収集運搬業務の提供を受けない場合に限るものとする。

2 ポリ容器、反転コンテナ、自動貯留排出機及び車両搭載式コンテナを設置する基準は、次のとおりとする。

(1) ポリ容器の場合は、規則第16条に規定する容器の基準に適合するものとする。ただし、廃棄物保管場所の広さの算定に当たっては、容量60リットル以下のポリ容器で換算するものとする。

(2) 反転コンテナの場合は、次のとおりとする。

 容量は、0.7立方メートルとすること。

 大きさは、次のとおりとすること。

本体

横幅 1,360±10ミリメートル

奥行き 590±10ミリメートル

高さ 890±10ミリメートル

傾倒軸

長さ 1,574±10ミリメートル

高さ 685±10ミリメートル

 材質は、FRP又はこれと同程度に軽量で衝撃に強いものとすること。

 折りたたみ式の蓋を付けること。

 底部にストッパー付旋回車輪4個及び栓付の排水口を取り付けること。

 運搬車の傾倒装置との脱着が安全かつ容易に行えるものであること。

(3) 自動貯留排出機の場合は、次のとおりとする。

 特殊架装をした全ての運搬車に適合すること。

 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。

 構造は、密閉式とし、臭気及び汚水の流出を防止し、並びに騒音及び振動を低減する措置がなされていること。

 運搬車の積込み能力に応じた排出速度の調和機能を有すること。

 運搬車への排出の際に、廃棄物の飛散又は落下等がないこと。

 運搬車と接触した場合に衝撃を緩和する装置を取り付けること。

(4) 車両搭載式コンテナの場合は、次のとおりとする。

 容量は、廃棄物の排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できるものであること。

 運搬車に適合する仕様であること。

 密閉式の場合は、原則として、廃棄物を圧縮する機能を有すること。

(廃棄物保管設備の選定基準)

第7条 廃棄物保管設備の選定基準は、原則として、別表第1のとおりとする。

(廃棄物の排出量の算定)

第8条 廃棄物の排出量は、原則として別表第2の基準を用いて算出するものとする。ただし、過去のデータがある場合は、区長の了承を得た上で、当該データを用いて算定するものとする。

2 住宅部分の人員数は、原則として別表第3の基準を用いて算定するものとする。ただし、人員数が確定している場合は、当該人員数を用いて算定するものとする。

3 可燃物、不燃物及び資源物の組成割合は、次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の場合の組成割合は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

割合

可燃物(燃やすごみ)

0.66

不燃物(燃やさないごみ)

0.04

資源物(古紙、びん、缶、ペットボトル及び発泡スチロール)

0.22

資源物(プラスチック)

0.08

(2) 事業系廃棄物の場合の組成割合は、区長の了承を得た上で、過去のデータを用いて算出する。ただし、過去のデータがない場合は、可燃物対不燃物対資源物の割合を3対1対1とし、過去のデータのない事業用大規模建築物の場合は、可燃物対不燃物の割合を3対1とする。

(3) 廃棄物の体積を重量に換算する場合は、1立方メートルを250キログラムとする。

(粗大ごみ用の廃棄物保管場所の設置)

第9条 粗大ごみ用の廃棄物保管場所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 粗大ごみの種類、排出量及び保管日数等に応じて、廃棄物が十分収納できる面積であること。ただし、当該面積は、最低3平方メートル以上とすること。

(2) 大規模建築物1棟につき、1箇所以上設置すること。ただし、同一敷地内の複数の大規模建築物から排出される廃棄物を取りまとめて保管する場合は、この限りでない。

(3) 通路と共用でないこと。

(届出)

第10条 大規模建築物の建設者(以下「建設者」という。)は、規則第30条第2項に規定する再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(以下「設置届」という。)に次に掲げる図書を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 大規模建築物の用途別床面積内訳書

(2) 容器数の算定表又はそれに代わる計算書

(3) 大規模建築物の設計概要(用途、構造、階数、建築面積、延床面積等が分かるもの)

(4) 大規模建築物の案内図(地図の写しで可)及び配置図

(5) 大規模建築物の各階平面図、廃棄物保管場所等の仕様及び面積算定図

(6) 廃棄物保管場所等の配置図(位置図)(各階平面図で確認できる場合は、省略可)及び敷地内運搬車通過道路図並びに運搬車停止位置図

(7) 廃棄物保管場所等の平面図、立面図及び断面図(50分の1の縮尺)

(8) 廃棄物保管場所等の仕様及び面積算定図

(9) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める図書

(受付及び審査)

第11条 区長は、建設者から設置届が提出されたときは、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所設置届受付簿兼受理簿(以下「受付簿兼受理簿」という。)に記入し、受け付けるものとする。

2 区長は、設置届の内容を規則第30条第3項に規定する廃棄物保管場所の設置基準(以下「設置基準」という。)に基づき審査し、調査書兼意見書(別記様式)を作成する。

(届出内容の変更)

第12条 建設者は、設置届の提出後において、その内容に重大な変更を生じたときは、新たに設置届を提出するものとする。

(建築物完成後の調査)

第13条 区長は、大規模建築物の完成後において、設置届による廃棄物保管場所等の設置状況を調査しなければならない。

2 区長は、廃棄物保管場所等が設置届の内容と相違すると認めるときは、建設者に対して、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(指導)

第14条 区長は、建設者が設置届を提出しないとき又は廃棄物保管場所等を設置しないときは、設置届を提出し、又は廃棄物保管場所等を設置するよう指導することができる。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

建築物

規模等

廃棄物

廃棄物保管設備の種類

区の収集運搬業務の提供を受ける場合

100戸以上

可燃物

反転コンテナ及び自動貯留排出機

不燃物

ポリ容器

100戸未満

可燃物

ポリ容器、反転コンテナ及び自動貯留排出機

不燃物

ポリ容器

区の収集運搬業務の提供を受けない場合

排出日量1,000kg以上

可燃物

自動貯留排出機及び車両搭載式コンテナ

不燃物

排出日量1,000kg未満

可燃物

ポリ容器、反転コンテナ、自動貯留排出機及び車両搭載式コンテナ

不燃物

備考 区の収集運搬業務の提供を受ける場合で反転コンテナ又は自動貯留排出機を選定するとき及び区の収集運搬業務の提供を受けない場合でポリ容器、反転コンテナ、自動貯留排出機又は車両搭載式コンテナ以外の廃棄物保管設備を選定するときは、事前に区と協議するものとする。

別表第2(第8条関係) 施設用途別廃棄物排出基準

施設の用途

1日当たりの排出基準

住宅

1kg/人

事務所ビル

0.04kg/m2

文化・娯楽施設

0.03kg/m2

店舗(飲食店)

0.20kg/m2

店舗(物品販売)、デパート及びスーパー

0.08kg/m2

ホテル

0.06kg/m2

学校

0.03kg/m2

病院及び診療所

0.08kg/m2

駐車場

0.005kg/m2

鉄道駅舎

0.005kg/乗降客

別表第3(第8条関係) 部屋面積別人員数

部屋面積

人員数

20m2以下

1.0人

20m2を超え30m2以下

1.5人

30m2を超え40m2以下

2.0人

40m2を超え50m2以下

2.5人

50m2を超え60m2以下

3.0人

60m2

4.0人

別記様式(第11条関係)

 略

江東区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置要綱

平成13年4月1日 江環清発第284号

(令和5年10月1日施行)