○江東区心身障害者施設健康相談事業実施要綱
平成16年4月1日
15江保保第727号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の心身障害者施設の利用者の健康に関する相談の一環として健康診査を実施することにより、生活習慣病、結核等の疾病の予防及び早期発見並びに健康管理に関する正しい知識の普及を行う事業(以下「心身障害者施設健康相談」という。)を推進し、もって利用者の健康向上に資することを目的とする。
(対象施設及び対象者)
第2条 対象施設は江東区内の心身障害者施設とし、対象者は当該施設の利用者とする。
(実施場所)
第3条 心身障害者施設健康相談の実施場所は、障害福祉部長が別に指定する。
(事業内容)
第4条 心身障害者施設健康相談の事業内容は、健康に関する相談に伴う健康診査とする。
(健康診査の項目)
第5条 健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 特定健康診査及び特定健康保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項第1号から第9号までに規定する項目
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める項目
(利用回数)
第6条 心身障害者施設健康相談の利用回数は、原則として、利用者1人につき1年度当たり1回とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、心身障害者施設健康相談に関し必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。