○江東区食品衛生法違反者等の公表に関する要綱
平成16年2月27日
江保生第1582号
(目的)
第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反した者の名称等を公表(以下「公表」という。)することにより、もって区民の注意を喚起し、食品衛生上の被害の拡大の防止に資することを目的とする。
(公表の対象)
第2条 法又は法に基づく処分に違反した者の名称等の公表は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 別表第1に掲げる規定に違反した者のうち、法第59条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第60条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく処分を受け、又は書面による行政指導(江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)第2条第6号に規定するものをいい、江東区食品衛生関係不利益処分取扱要綱実施要領(平成17年9月27日17江保生第901号)第10条第2項第1号に規定する衛生指導注意票による改善指導及び口頭による行政指導であって、江東区行政手続条例第33条第3項の規定による相手方の求めに応じて書面を交付した場合を除く。以下同じ。)を受けたもの
(2) 別表第2に掲げる規定による基準又は条件に違反した者のうち、法第60条又は法第61条の規定に基づく処分を受け、又は書面による行政指導を受けたもの
(公表の時期)
第3条 区長は、区長又は保健所長が前条に規定する処分又は書面による行政指導(以下「行政処分等」という。)を行った後、法の趣旨にのっとり、速やかに公表を行う。
(1) 営業等の停止及び禁止の期間が7日間を超える場合 当該期間
(2) 施設の改善を命令又は指導したが、7日を経過しても改善できない場合 衛生上の危害がなくなったことを確認するまで
(3) 取扱い改善を命令又は指導したが、7日を経過しても改善できない場合 衛生上の危害がなくなったことを確認するまで
(4) 違反食品等の回収を命令又は指導したが、7日を経過しても回収が終わらない場合 衛生上の危害がなくなったことを確認するまで
(公表内容)
第5条 公表する内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政処分等を受けた営業者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名、その主たる事務所の所在地及び法人番号)
(2) 行政処分等の対象となった施設の名称及び所在地
(3) 行政処分等の対象となった食品等
(4) 行政処分等を行った理由
(5) 行政処分等の内容
(6) 行政処分等を行った措置状況
2 違反食品等の製造所又は輸入者が区外にある場合であって、区内の販売者に違反の原因がない場合は、区内の販売者の氏名、販売施設の名称及び所在地を公表しないことができる。
(公表方法)
第6条 公表は、江東区ホームページへの掲載により行う。
(関係機関との協議)
第7条 公表に際し、違反食品等の製造所又は輸入者が区外にある場合は、事前に当該施設を所管する行政機関と十分協議するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月9日から施行する。
別表第1
法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)
法第7条第1項から第3項まで(新開発食品等の販売の禁止)
法第9条第1項(特定の食品又は添加物の販売等の禁止)
法第10条(病肉等の販売等の制限)
法第11条第1項(輸入食品に係る規制(輸出国側でのHACCPに基づく衛生管理))
法第11条第2項(輸入食品に係る規制(証明書の添付))
法第12条(指定外添加物等の販売等の禁止)
法第13条第2項(規格及び基準に合わない食品等の販売等の禁止)
法第13条第3項(農薬等が基準を超えて残留する食品の販売等の禁止)
法第16条(有毒、有害器具等の販売等の禁止)
法第17条第1項(特定の器具等の販売等の禁止)
法第18条第2項(規格及び基準に合わない器具等の販売等の禁止)
法第18条第3項(器具等から基準を超えて溶出する成分の使用禁止)
法第19条第2項(表示の基準に合わない器具等の販売禁止)
法第20条(虚偽の又は誇大な表示又は広告の禁止)
法第25条第1項(製品検査合格表示のない食品等の販売等の禁止)
法第26条第4項(検査命令未対応食品等の販売等の禁止)
法第48条第1項(食品衛生管理者の設置)
法第50条第2項(衛生基準の遵守)
法第51条第2項(公衆衛生上必要な措置の基準の遵守)
法第52条第2項(公衆衛生上必要な措置(器具容器包装製造施設))
法第53条第1項(器具容器包装の事業者間での情報伝達)
別表第2
法第54条(営業施設の業種別基準)
法第55条第2項第1号又は第3号(営業許可申請者の欠格条項)
法第55条第3項(営業許可の条件)