○江東区国民健康保険の保険料減免に関する事務取扱要綱

平成13年1月4日

江区国発第775号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険の保険料(以下単に「保険料」という。)の減免に関する事務の取扱いについて、江東区国民健康保険条例(昭和34年11月江東区条例第17号。以下「条例」という。)第25条及び江東区国民健康保険条例施行規則(昭和34年11月江東区規則第5号。以下「規則」という。)第8条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 規則第8条第8項に規定する減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類(減免に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 世帯全員が条例第25条第1項第1号に該当する世帯(以下「生活困難世帯」という。) 次に掲げる書類

 保険料の減免を申請する月より前3月の収入を証明できるもの

 家賃又は地代の証明書又は領収書

 世帯全員の資産の分かるもの

 医師の診断書又は病名の分かるもの

 からまでに掲げるもののほか、災害その他特別の事情を証明できるもの

(2) 条例第25条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。) 次に掲げるいずれかの書類

 資格取得日の前日において加入していた被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書又は当該資格喪失が証明できるもの

 転入前区市町村が発行した旧被扶養者異動連絡票(他区市町村からの転入により資格取得した場合に限る。)ただし、区長は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会又は同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により旧被扶養者であることを確認できた場合は、旧被扶養者異動連絡票の提出を省略させることができる。

(3) 規則第8条第4項に規定する施設への収容又は拘禁に該当する者 収容又は拘禁期間を証明する書類

(申請内容の調査)

第3条 区長は、規則第8条第8項の規定による減免に係る申請があったときは、その内容を調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認しなければならない。この場合において、区長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定に基づき、当該世帯の納付義務者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該世帯の資産及び経済状況について質問することができる。

(減免対象)

第4条 区長は、生活困難世帯のうち、次に掲げる要件を全て満たす世帯(当該世帯の世帯員全員がその利用し得る資産又は能力の活用を図ったにもかかわらず、保険料の納付が困難と認められる世帯に限る。)を保険料の減免の対象とする。

(1) で定める実収入月額から当該世帯及び世帯員に係るで定める基準額に相当する額を合算した額(以下「基準生活費」という。)を控除して得た額が、条例第18条第1項に規定する保険料の各納期の納付額のうち当該納期の納付額(以下「納付月額」という。)より低いこと。

 実収入月額は、給与収入にあっては当該世帯の世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与の額に恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を合算した額から所得税、住民税、国民健康保険料を除いた健康保険料(船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等を合算した額を控除した額とし、自営業による事業収入にあっては売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金、仕送りその他の収入を合算した額から当該収入を得るために必要な材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費を合算した額を控除した額とする。

 基準額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定に基づく生活保護基準額表のうち、収容保護施設基準額、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助及び放射線加算を除いた各基準額の1000分の1210(令和2年9月30日までは、870分の1035とする。)に相当する額とする。

(2) 世帯員の預貯金の合算額が基準生活費に満たないこと。

(減免額の算定)

第5条 生活困難世帯における保険料の減額の額は、実収入月額から基準生活費を控除した額を納付月額から控除した額を標準として定めるものとする。ただし、基準生活費が実収入月額と同額又はこれを超える場合は、納付月額を免除する。

2 生活困難世帯において、保険料の減免の措置が2月以上にわたって必要なときは、前条に規定する実収入月額及び基準生活費については当該措置の必要な月数を乗じて得た額とし、納付月額については当該措置の必要な月に係る納付月額を合算した額とする。

3 旧被扶養者における保険料の減額は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これの全額

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、5割に相当する額(条例第19条の2第1号及び第2号に該当する世帯に属する旧被扶養者については減額を行わず、同条第3号に該当する世帯に属するものについては軽減前の額の3割に相当する額)

(3) 前2号の規定にかかわらず、旧被扶養者が属する世帯が賦課限度額に達している場合は、限度額超過分を控除する前の保険料額を用いて計算した額

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活支援部長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

江東区国民健康保険の保険料減免に関する事務取扱要綱

平成13年1月4日 江区国発第775号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第1節 引越し
沿革情報
平成13年1月4日 江区国発第775号
平成20年6月16日 江区国第1022号
平成22年4月1日 江生医第1218号
平成26年4月1日 江生医第3636号
平成27年3月31日 江生医第4931号
平成28年4月1日 江生医第1000号
平成30年4月1日 江生医第548号
平成31年4月1日 江生医第4929号
令和2年3月11日 江生医第4287号