○江東区商店街振興事業検討会設置要綱
平成16年4月8日
16江区経第37号
(設置)
第1条 江東区(以下「区」という。)内の商店街が実施する振興事業の中でイベント事業を除くもののうち、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(平成15年3月26日14産労商地第1643号)の補助金を活用しようとする事業であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下単に「事業」という。)について、当該事業の妥当性、効果等を検討するため、江東区商店街振興事業検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(1) 同一年度内に複数の商店街が事業を実施しようとする場合において、次のいずれかに該当する場合
ア 事業の妥当性、効果等を考慮の上、優先順位を付ける必要がある場合
イ 事業を合同で実施することが望ましいと認められる場合
(2) 事業の実施に当たり関係部署との調整が必要な場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める場合
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の内容の妥当性に関すること。
(2) 事業の実施効果に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、地域振興部長をもって充てる。
3 副委員長は、地域振興部経済課長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、委員長が委嘱又は任命する者をもって構成する。
(1) 中小企業診断士
(2) 区内商店街の活性化に資する関係者
(3) 江東区商店街連合会会長
(4) 前3号に掲げる者のほか、委員長が特に必要と認める者
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて検討会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から事業の効果等の検討が終了した日までとする。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、地域振興部経済課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。