○江東区展示会等出展費補助金交付要綱
平成16年3月31日
15江区経第1326号
(目的)
第1条 この要綱は、展示会等に出展する事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、販路の拡大を促進し、もって区内産業の活性化を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 展示会等 出展者の顧客の獲得を目的として、一定の期間及び場所(オンラインの場合を含む。)において、不特定多数の者に対して出展者のサービス、製品又は技術を展示するものをいう。
(3) 出展料 展示会等への出展の直接の対価又は展示を行う場所の使用料として、出展者が主催者に対して支払うこととされている出展料、出展小間料その他の費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす中小事業者とする。
(1) 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
(2) 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、補助対象者が次に掲げる要件を全て満たす展示会等に出展し、自社のサービス、製品又は技術を展示する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(1) 補助対象者が主催、共催、協賛又は後援するものでないこと。
(2) 売買取引(オンラインでないものについては、その場所において製品の引渡しを伴うものに限る。以下同じ。)を行わないものであること。ただし、一部で売買取引を行う展示会等であって、主催者により売買取引が禁止されているブースに出展し、かつ、補助対象者が売買取引を行わないものについては、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、展示会等への出展料とする。ただし、当該展示会等の会期が30日を超える場合の補助対象経費は、当該展示会等への出展料を会期の日数により按分し、30日分に相当する額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
2 補助対象者が主催者から使用を認められた場所に補助対象者以外の者と共同して展示を行う場合の補助対象経費は、前項の経費を共同して展示を行う者(補助対象者を含み、自ら出展料の支払を行う者を除く。)の数で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額又は20万円(以下「限度額」という。)のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 同一補助対象者に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、江東区展示会等出展費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類又はその写しを添えて、展示会等の会期の初日の前日までに区長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 補助対象経費の明細及びその額を証する書類
(3) 履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
(4) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)
(5) 前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人にあっては住民税及び個人事業税の納税証明書)
(6) 展示会等の概要が分かる書類
(7) 主催者により売買取引が禁止されているブースに出展することが分かる書類(一部で売買取引を行う展示会等に出展する場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に基づく補助金の交付を受けることができない。
(1) 国、東京都その他の団体による同種の助成と重複して交付されることとなる場合
(2) 申請日の属する年度の前2か年度において、連続でこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(計画変更の申請及び承認)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容を著しく変更しようとする場合は、速やかに江東区展示会等出展費補助事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 区長は、第2項の承認に際し、条件を付することができる。
(計画中止の届出)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止しようとする場合は、速やかに江東区展示会等出展費補助事業中止届出書(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。
(遅延等の報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに江東区展示会等出展費補助事業事故報告書(別記第8号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が終了したとき(申請に係る展示会等の会期が複数年度にわたる場合は、申請日の属する年度内の会期が終了したとき)は、速やかに江東区展示会等出展費補助事業実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(別記第10号様式)
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 展示会等のフロアマップ、補助事業者の出展場所の写真その他の補助事業の実施状況を確認することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、補助事業者に対し速やかに補助金を支払う。
(交付決定の取消し等)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助事業を実施しないとき。
(3) 要綱、法令若しくは要綱に基づく指示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に対し補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第11条関係)
略
別記第8号様式(第12条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略
別記第10号様式(第13条関係)
略
別記第11号様式(第14条関係)
略
別記第12号様式(第15条関係)
略
別記第13号様式(第16条関係)
略