○江東区「確保浴場」選定要綱

平成7年3月29日

江地消発第100号

(目的)

第1条 この要綱は、区長が確保することを必要と認める浴場(以下「確保浴場」という。)を選定することによって区民の入浴の機会の確保と公衆衛生の向上を図り、確保浴場に対する助成策を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、江東区公衆浴場法施行条例(平成24年3月江東区条例第38号)第3条第1項に規定する普通公衆浴場をいう。

(選定)

第3条 確保浴場の選定を受けようとする者は、区長に江東区「確保浴場」選定申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請に対して別記1の基準に基づいて確保浴場の選定の可否を決定する。

3 区長は、前項により確保浴場に選定したときは、江東区「確保浴場」選定通知書(別記第2号様式)により、確保浴場に選定しないときは通知書(別記第3号様式)によりその旨を申請者に通知する。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

別記1

確保浴場選定基準

1 選定方法

次の事項について必要な計測を行い、別に定める必要点数を超えたものを「確保浴場」とする。

(1) 利用の代替性

別に定める利用限界距離を半径とする当該浴場の商圏と同距離を半径とする隣接浴場の商圏との重複度。ただし、次のいずれかに該当する場合には、隣接浴場の商圏との重複はないものとみなす。

① 隣接浴場が当区の区域外にある場合

② 当該浴場の商圏に河川、鉄道、主要道路等があるため、隣接浴場の利用が著しく阻害される場合

③ 当該浴場の半径200メートルの商圏が近隣する浴場の半径500メートルの商圏と重複することのない場合

④ 当該浴場が社会公共施設と併設されている場合

(2) 利用人員

当該浴場の過去3か年の営業実績に基づく1日当たりの平均入浴人員

2 基本的条件

(1) 利用限界距離 おおむね500メートル

(2) 必要点数 130点

3 算定方式

(1) 算定方式

(利用代替性点数)+(利用人員点数)

(2) 配点

ア 利用代替性 別表1のとおり

イ 利用人員 別表2のとおり

4 測定の基礎

(1) 利用代替性

利用代替性の測定は、原則として2万5千分の1の地形図(国土地理院発行のもの又はこれに準ずると認められるもの)による。

(2) 利用人員

1日平均利用人員は、当該浴場の過去3か年の税務申告書所載の入浴料金収入より推定した年間平均入浴人員を年間平均営業日数(312日)で除した数とする。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

 略

江東区「確保浴場」選定要綱

平成7年3月29日 江地消発第100号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第3節 消費生活
沿革情報
平成7年3月29日 江地消発第100号
平成7年12月20日 江地消発第99号
平成12年3月31日 江地消発第154号
平成24年4月1日 江地経第1037号