○江東区町会・自治会会館建築等助成金交付要綱
平成10年11月1日
江地地発第209号
(目的)
第1条 この要綱は、町会又は自治会(以下「町会等」という。)が地域住民の自主的活動の場として設置する町会・自治会会館(以下「会館」という。)の建築等に係る経費の一部を助成することにより、地域活動の活性化を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、江東区と事務委託契約を締結している区内の町会等とする。
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、町会等が実施する会館の建築(新築、増築及び改築をいう。以下同じ。)又は修繕及び会館への冷暖房設備の設置(以下「設置」という。)並びに耐震診断を行う事業(以下これらを「建築等」という。)とする。
2 建築等の対象となる会館は、集会等広く地域住民の利用に供されるものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町会等が所有するものであること。
(2) 建築を行う場合にあっては、建築後の延べ面積が50平方メートル以上となること。
(3) 集会機能を持つ部屋の面積が20平方メートル以上であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく建築物の建築等に関する確認(以下「建築確認」という。)を受けていること。
(5) 集会機能を持つ部屋の修繕又は設置にあっては、その面積が20平方メートル以上であること。
(6) 過去において、同種の助成金の交付を受けて建築等を実施した場合にあっては、当該助成金の交付後10年を経過していること。
3 前2項に定めるもののほか、区長が特に必要と認める建築等については、助成対象とすることができる。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、建築等の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 建築又は修繕に係る工事費(工事実施に伴う設計、施工監理等に要する費用を含む。)
(2) 冷暖房設備の購入費(設置に係る工事費を含む。)
(3) 耐震診断に係る経費(区長が指定する診断機関において実施する耐震診断費用をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は助成対象経費としない。
(1) 用地取得経費(借地の権利金を含む。)及び敷地造成費
(2) 改築の場合における既存の会館の取壊しに係る費用
(3) 移転補償費及び事業補償費
(4) 備品(冷暖房設備を除く。)及び什器類の購入費並びに障子、ふすま及び畳を替えるための費用
(5) 会館の管理運営に係る経費
(6) 公租公課
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める経費
(1) 建築 助成対象経費(第4条第1項第3号に規定する耐震診断に係る経費を含む。建築延べ面積の平方メートル当たりの単価が40万円を超える場合には40万円で計算した経費)の30パーセント以内とし、180万円以上1,300万円以下とする。
(2) 修繕 助成対象経費(第4条第1項第3号に規定する耐震診断に係る経費を含む。)の50パーセント以内とし、50万円以上600万円以下とする。
(3) 設置 助成対象経費の50パーセント以内とし、10万円以上50万円以下とする。
(4) 耐震診断 木造建築物にあっては20万円以下とし、非木造建築物にあっては助成対象経費の60パーセント以内で10万円以上100万円以下とする。
2 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする町会等の代表者は、建築にあっては建築確認に係る申請を行うときに、修繕及び設置並びに耐震診断にあっては工事若しくは購入又は耐震診断に係る契約を締結する前に、江東区町会・自治会会館建築等助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 建築又は修繕の場合
ア 設計計画書(別記第2号様式)
イ 工事見積書(写しでも可。原則として2社以上とし、1社の場合はその理由書を添付すること。以下同じ。)
ウ 建築に係る地主の承諾書(借地に建築する場合に限る。)
エ 建築計画についての総会(役員会)決議議事録等
オ その他区長が必要と認める書類
(2) 設置の場合
ア 設計計画書
イ 工事見積書
ウ その他区長が必要と認める書類
(3) 耐震診断の場合
ア 設計計画書
イ 診断見積書
ウ その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第8条 交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る助成金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。
(工事着手報告)
第9条 助成事業者は、建築等に着手したときは、工事(設置・耐震診断)着手報告書(別記第5号様式)により区長に報告するものとする。
(1) 交付決定を受けた建築等の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 建築等を中止しようとするとき。
(完了報告)
第11条 助成事業者は、交付決定を受けた建築等が完了したときは、工事(設置・耐震診断)完了報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 建築の場合にあっては、建築基準法第6条第4項の規定に基づき交付された確認済証の写し及び同法第7条第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
(2) 契約書の写し
(3) 代金支払前にあっては請求書の写し、代金支払後にあっては領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 区長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに助成事業者に当該助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
3 前2項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により、助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、助成事業者に対し期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(財産処分の制限)
第15条 区長は、助成事業者が、助成対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(助成事業の経理)
第16条 助成事業者は、助成対象事業に係る収支を記載した帳簿を設けて支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を助成対象事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
1 この要綱(以下「新要綱」という。)は、平成10年11月1日から施行する。ただし、第4条の規定は平成11年4月1日から施行する。
2 江東区町会・自治会会館建築等助成交付要綱(昭和57年10月1日江区管発第237号。以下「旧要綱」という)は廃止する。ただし、旧要綱第4条の規定は平成11年3月31日まで、新要綱の一部としてその効力を有する。
3 新要綱の施行の際、現に旧要綱第11条の規定に基づき助成金の交付決定を受けている場合にあっては、同要綱第2条2項の規定はなお効力を有する。
附則
この規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略