○江東区広報板掲示取扱要綱
昭和55年10月1日
江区管発第205号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区広報板(以下「広報板」という。)に掲示するポスターその他の印刷物等(以下「掲示物」という。)の取扱について定め、もって広報板の掲示物について適正な管理を図ることを目的とする。
(掲示物の範囲)
第2条 広報板に掲示することのできるものは、次のとおりとする。
(1) 区行政に関するもの
(2) 国及び都の行政に関するもの
(3) 公共的団体等の行う事業で区が共催又は後援をするもの
(4) 地域の住民団体が、地域住民の生活向上のために行う事業のもの
2 地域振興部長は、前項各号に掲げるものであっても掲示板の都合等により掲示しないことができる。
(掲示物の制限)
第3条 次の各号の一に該当するものは、掲示を認めないものとする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 公の選挙にかかわる特定の候補者のもの
(3) 特定の宗教及び政治団体の活動にかかわるもの
(4) 個人又は団体のひぼうを目的とするもの
(5) その他地域振興部長が公益を害するおそれがあると認めたもの
(掲示物の貼付)
第6条 前条の規定により、掲示物の送付を受けた出張所長は、管内広報板に貼付するものとする。
3 前2項の自主貼付する掲示物については、地域振興部長が定める検印を押印するものとする。
(掲示物の除去)
第8条 出張所長は、検印のないもの及び期限経過の掲示物については速やかに除去するものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区広報板掲示取扱要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第7条関係)
略