○江東区広報板掲示取扱要綱

昭和55年10月1日

江区管発第205号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区広報板(以下「広報板」という。)に掲示するポスターその他の印刷物等(以下「掲示物」という。)の取扱について定め、もって広報板の掲示物について適正な管理を図ることを目的とする。

(掲示物の範囲)

第2条 広報板に掲示することのできるものは、次のとおりとする。

(1) 区行政に関するもの

(2) 国及び都の行政に関するもの

(3) 公共的団体等の行う事業で区が共催又は後援をするもの

(4) 地域の住民団体が、地域住民の生活向上のために行う事業のもの

2 地域振興部長は、前項各号に掲げるものであっても掲示板の都合等により掲示しないことができる。

(掲示物の制限)

第3条 次の各号の一に該当するものは、掲示を認めないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 公の選挙にかかわる特定の候補者のもの

(3) 特定の宗教及び政治団体の活動にかかわるもの

(4) 個人又は団体のひぼうを目的とするもの

(5) その他地域振興部長が公益を害するおそれがあると認めたもの

(掲示依頼)

第4条 掲示物を広報板に掲示しようとする者(第2条第1項第1号のものにあっては、当該所管部長、同項第2号及び第3号で区機関を経由するものにあっては、当該経由部長)は、地域振興部長あて別記第1号様式により掲示依頼を行う。

(掲示の承認等)

第5条 地域振興部長は、前条の掲示依頼があった時は、掲示の可否を判断し、その旨を別記第2号様式により依頼者あて通知する。

2 依頼者は、前項の承認を受けたときは、掲示物に地域振興部長が定める検印を押し、別記第3号様式により出張所長あて送付する。

(掲示物の貼付)

第6条 前条の規定により、掲示物の送付を受けた出張所長は、管内広報板に貼付するものとする。

(自主貼付)

第7条 地域振興部長は、第2条第1項第2号及び第3号の掲示物について自主貼付が適当と認める場合には、自主貼付させるものとする。この場合には、別記第4号様式により出張所長あて通知する。

2 第2条第1項第4号の掲示物については、自主貼付を原則とし、別記第5号様式及び別記第6号様式により、出張所長に申し出て承認を受けるものとする。

3 前2項の自主貼付する掲示物については、地域振興部長が定める検印を押印するものとする。

4 出張所長は、第2項により自主貼付させた場合は、別記第7号様式により地域振興部長に報告しなければならない。

(掲示物の除去)

第8条 出張所長は、検印のないもの及び期限経過の掲示物については速やかに除去するものとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

 略

江東区広報板掲示取扱要綱

昭和55年10月1日 江区管発第205号

(平成21年4月1日施行)