○制限付一般競争入札に係る資格審査委員会設置要綱
平成6年4月22日
指名業者選定委員会承認
(趣旨)
第1条 江東区制限付一般競争入札実施要綱第3条第4号に定める参加資格を定めるため資格審査委員会を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる表に規定する職にある者をもって充てる。
委員長 副区長(総務部担任) 委員 副区長(総務部担任以外)、総務部長、土木部長、教育委員会事務局次長、工事担当課長、経理課長 |
2 委員長が必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。
(招集)
第3条 委員会は、委員長が招集する。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を代表し、総理する。委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部経理課で処理する。
附則
この要綱は、平成6年4月22日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この規程による改正後の第2条の規定は、収入役の在職中については、なお従前の例による。この場合において、改正前の制限付一般競争入札に係る資格審査委員会設置要綱第2条中「助役」とあるのは「副区長」とする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。