○江東区土地開発公社運用資金の貸付けに関する要綱

平成元年3月31日

江総経発第1228号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)の依頼に基づき、江東区土地開発公社(以下「公社」という。)が取得した公共用地、公用地等(以下「土地等」という。)を区が公社から取得するまでの間、公社が一時的に必要とする償還元金及びその利子相当額等を公社運用資金(以下「資金」という。)として公社に貸し付けることにより、公社の事業運営の円滑な推進を図ることを目的とする。

(資金の貸付け)

第2条 区は、公社に対し、その資金貸付申請に基づき、予算の範囲内において資金を貸し付けるものとし、貸付条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 貸付期間 最初の貸付日から10年以内とする。

(2) 償還方法 貸付終了日から3年以内に一括償還させるものとする。ただし、この期間内であれば分割して償還することができる。

(3) 貸付利子 無利子とする。

2 区長は、公社が資金の貸付目的に従い、その適正な管理、運用に努めるよう指導するものとする。

(契約の締結)

第3条 区長は、公社の資金の貸付けを行うときは、江東区土地開発公社運用資金貸付契約書により契約を締結するものとする。

(決定の通知)

第4条 区長は、資金の貸付けを決定したときは、江東区土地開発公社運用資金貸付決定書により公社に通知するものとする。

(貸付金の請求)

第5条 公社は、第3条に規定する契約を締結した後、速やかに貸付金請求書を区長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第6条 区長は、公社が解散又は事業を中止したときは、公社に対し貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(様式)

第7条 この要綱の施行について必要な様式は、別記の通りとする。

この要綱は、公社設立の日から施行する。(平成元年4月14日)

この規程は、平成19年5月23日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

江東区土地開発公社運用資金の貸付けに関する要綱

平成元年3月31日 江総経発第1228号

(平成19年5月23日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第5節
沿革情報
平成元年3月31日 江総経発第1228号
平成19年5月18日 江総経第488号