○江東区土地開発公社運営費負担金交付要綱

平成元年3月31日

江総経発第1229号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区(以下「区」という。)が江東区土地開発公社(以下「公社」という。)と締結した公共用地等の取得等に関する協定書(平成元年4月4日江総経契第2001号)第13条の規定に基づき、公社が運営に要する経費の一部を区が負担することにより、公社の事業運営の円滑な推進を図ることを目的とする。

(交付対象経費)

第2条 交付対象経費は、次に掲げる費用とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 事務費等経常的な公社運営費

(2) 公社が公共用地、公用地等を取得するために必要な経費

(3) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(交付申請)

第3条 公社は、負担金の交付を受けようとするときは、江東区土地開発公社運営費負担金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書及び予算書を添えて区長に申請するものとする。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区土地開発公社運営費負担金交付決定書(別記第2号様式)により公社に通知する。

(負担金の請求及び交付)

第5条 前条の規定により負担金の交付決定を受けた公社は、区長に負担金を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により負担金の請求を受けたときは、公社に対し、当該年度の当初に速やかに負担金を交付する。

(実績報告)

第6条 公社は、会計年度終了後速やかに事業報告書及び決算書により当該年度の実績を区長に報告しなければならない。

(負担金の返還)

第7条 区長は、公社が解散又は事業を中止したときは、公社に対し負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による負担金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、公社設立の日から施行する。(平成元年4月14日)

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

 略

江東区土地開発公社運営費負担金交付要綱

平成元年3月31日 江総経発第1229号

(令和元年5月16日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第5節
沿革情報
平成元年3月31日 江総経発第1229号
令和元年5月16日 江総経第329号