○江東区情報公開個人情報保護制度運営委員会設置要領
平成12年8月31日
江総総発第168号
(設置)
第1条 本区の情報公開制度及び個人情報保護制度において、各実施機関の内部及び相互間の調整を行い、両制度の適正かつ円滑な運営を図るとともに、両制度の重要事項についての検討を行うため、江東区情報公開個人情報保護制度運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報公開制度の運営に係る重要事項に関すること。
(2) 情報公開制度の全庁的な推進及び改善に関すること。
(3) 個人情報保護制度の運営に係る重要事項に関すること。
(4) 個人情報保護制度の全庁的な推進及び改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、政策経営部を担任する副区長(以下「政策経営部担任副区長」という。)をもって充てる。
3 副委員長は、政策経営部担任副区長以外の副区長及び教育長をもって充てる。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 委員会が定める事項について調査及び研究するため、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長は、政策経営部長をもって充てる。
4 副部会長は、政策経営部広報広聴課長をもって充てる。
5 部会員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
6 部会長は、必要に応じて専門部会を招集し、会務を総理する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 部会長は、必要に応じて部会員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 部会長は、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループのリーダー及び構成員は、部会長が指名する。
3 ワーキンググループのリーダーは、必要に応じてワーキンググループを招集し、会務を総理する。
(庶務)
第7条 委員会、専門部会及びワーキンググループの庶務は、政策経営部広報広聴課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
2 江東区情報公開運営委員会設置要綱(平成元年7月12日江総総発第207号)は、廃止する。
3 江東区個人情報保護制度推進委員会設置要綱(平成5年5月12日江総総発第37号)は、廃止する。
附則
この規程は、平成19年5月23日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、障害福祉部長、生活支援部長、健康部長、健康部次長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、区議会事務局長
別表第2(第5条関係)
政策経営部企画課長、政策経営部情報システム課長、政策経営部行政管理担当課長、総務部総務課長、総務部職員課長、総務部危機管理課長、地域振興部地域振興課長、区民部区民課長、福祉部福祉課長、障害福祉部障害者施策課長、生活支援部医療保険課長、健康部健康推進課長、こども未来部こども家庭支援課長、環境清掃部温暖化対策課長、都市整備部都市計画課長、土木部管理課長、会計管理室次長、教育委員会事務局庶務課長、教育委員会事務局指導室長、区議会事務局次長