○江東区職員自主企画調査・課題研究活動実施要綱
平成16年4月1日
15江政企第614号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区に勤務する職員が、自らの眼で先進都市等の事例を見て、聞いて、体験することにより、職員の意識改革や政策形成能力の向上に努めるとともに、自己研鑽に励み、もって、その成果を新たな区政運営の展開につなげることを目的とする。
(対象活動等)
第2条 対象となる調査又は課題研究活動等(以下「調査・研究活動」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区政運営又は行政課題に関する事項
(2) 新たな施策に関する事項
(3) その他区政に必要と認められる事項
(対象職員)
第3条 対象職員は、次に掲げる職にある者とする。
(1) 部又は課長の職(部又は課長に相当する職を含む。)にある者
(2) 係長の職(係長に相当する職を含む。)にある者
(3) 前2号以外の職にある者
(活動先及び活動期間)
第4条 活動先は、調査又は研究に適合した行政機関等とする。
2 活動期間は、対象職員の勤務状況及び活動先その他の事情を考慮し、3日以内とする。ただし、第5条に定める者が、特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 第3条第1号の職にある者は、課長にあってはそれぞれの課の属する部長(会計管理室にあっては会計管理室長、選挙管理委員会事務局にあっては選挙管理委員会事務局長、監査事務局にあっては監査事務局長、区議会事務局にあっては区議会事務局長をいう。以下「各部長」という。)、部長にあってはそれぞれの部を担当する副区長
(審査基準)
第7条 審査基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自己の職務に問題意識を持ち、調査・課題研究事項について相当な知識を有するとともに、その内容が区政運営及び行政課題の解決に資するものであること。
(2) 調査・課題研究の内容が新たな施策の展開につながるとともに、自己の意識改革や政策形成能力の向上に資するものであること。
(3) その他、区政運営及び自己研鑽に資するものであること。
(対象職員の決定)
第8条 副区長又は各部長は、計画書の内容が、前条の審査基準に適合すると認めるときは、次に掲げる者を通じて、可否の決定を対象職員に通知するものとする。
(1) 部長の職にある者は副区長
(2) 課長の職にある者は各部長
(3) 前2号以外の職員は所属課長
(経費)
第9条 調査・課題研究活動に要する経費は、各部長が自主企画調査・課題研究活動予算配当申請書(別記第2号様式。以下「予算配当申請書」という。)を政策経営部長に提出しなければならない。
2 政策経営部長は、提出された予算配当申請書等に基づき、予算の範囲内において、申請のあった部長に必要経費の執行委任を行うものとする。
2 各部長は、報告書の内容等を検証し、必要があると認めるときは、庁議等でその成果等を報告するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に政策経営部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月23日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区職員自主企画調査・課題研究活動実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第10条関係)
略