○江東区職員自主企画調査・課題研究活動実施要綱

平成16年4月1日

15江政企第614号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区に勤務する職員が、自らの眼で先進都市等の事例を見て、聞いて、体験することにより、職員の意識改革や政策形成能力の向上に努めるとともに、自己研鑽に励み、もって、その成果を新たな区政運営の展開につなげることを目的とする。

(対象活動等)

第2条 対象となる調査又は課題研究活動等(以下「調査・研究活動」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区政運営又は行政課題に関する事項

(2) 新たな施策に関する事項

(3) その他区政に必要と認められる事項

(対象職員)

第3条 対象職員は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 部又は課長の職(部又は課長に相当する職を含む。)にある者

(2) 係長の職(係長に相当する職を含む。)にある者

(3) 前2号以外の職にある者

(活動先及び活動期間)

第4条 活動先は、調査又は研究に適合した行政機関等とする。

2 活動期間は、対象職員の勤務状況及び活動先その他の事情を考慮し、3日以内とする。ただし、第5条に定める者が、特に必要と認めたときは、この限りでない。

(申請)

第5条 調査・研究活動を実施しようとする者は、自主企画調査・課題研究活動計画書(別記第1号様式。以下「計画書」という。)次の各号に掲げる者に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号の職にある者は、課長にあってはそれぞれの課の属する部長(会計管理室にあっては会計管理室長、選挙管理委員会事務局にあっては選挙管理委員会事務局長、監査事務局にあっては監査事務局長、区議会事務局にあっては区議会事務局長をいう。以下「各部長」という。)、部長にあってはそれぞれの部を担当する副区長

(2) 第3条第2号及び第3号の職にある者は、所属の課長(会計管理室にあっては会計管理室次長、区議会事務局にあっては区議会事務局次長。以下「所属課長」という。)を通じ、各部長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 副区長又は各部長は、審査にあたって提出された計画書に基づき、第3条に規定する対象職員の勤務体制及び第7条に規定する審査基準等を考慮して、審査しなければならない。

(審査基準)

第7条 審査基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自己の職務に問題意識を持ち、調査・課題研究事項について相当な知識を有するとともに、その内容が区政運営及び行政課題の解決に資するものであること。

(2) 調査・課題研究の内容が新たな施策の展開につながるとともに、自己の意識改革や政策形成能力の向上に資するものであること。

(3) その他、区政運営及び自己研鑽に資するものであること。

(対象職員の決定)

第8条 副区長又は各部長は、計画書の内容が、前条の審査基準に適合すると認めるときは、次に掲げる者を通じて、可否の決定を対象職員に通知するものとする。

(1) 部長の職にある者は副区長

(2) 課長の職にある者は各部長

(3) 前2号以外の職員は所属課長

(経費)

第9条 調査・課題研究活動に要する経費は、各部長が自主企画調査・課題研究活動予算配当申請書(別記第2号様式。以下「予算配当申請書」という。)を政策経営部長に提出しなければならない。

2 政策経営部長は、提出された予算配当申請書等に基づき、予算の範囲内において、申請のあった部長に必要経費の執行委任を行うものとする。

(報告)

第10条 職員は、調査・課題研究活動終了後、1カ月以内に自主企画調査・課題研究活動報告書(別記第3号様式。以下「報告書」という。)により、調査・課題研究活動の内容及び成果等を第5条に規定する者に報告するとともに、その成果等を区政に反映するよう努めるものとする。

2 各部長は、報告書の内容等を検証し、必要があると認めるときは、庁議等でその成果等を報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に政策経営部長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年5月23日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第10条関係)

 略

江東区職員自主企画調査・課題研究活動実施要綱

平成16年4月1日 江政企第614号

(平成19年5月23日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 江政企第614号
平成19年3月30日 江政企第1122号
平成19年5月22日 江政企第191号