○江東区重度心身障害者世帯家具転倒防止器具取付け事業実施要綱

平成7年7月27日

江厚障発第311号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者の世帯に対し、地震等による家具の転倒を未然に防止するため、家具転倒防止器具の取付けを行い、重度心身障害者を災害から守ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による取付けを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 江東区内に住所を有する者で、施設に入所中の者を除く身体障害者手帳1級若しくは2級又は愛の手帳1度、2度若しくは3度の者のいる世帯で、家具転倒防止器具の取付けが困難な世帯(障害者のみの世帯又は同居の家族がおおむね65歳以上の高齢者の世帯等をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、特に区長が必要と認める者

(器具の支給及び取付けの方法)

第3条 取付ける器具の種類は次に掲げるとおりとし、取付ける家具及び家屋構造等により決定する。

(1) 家具転倒防止ポール

(2) 家具転倒防止板

(3) L字型金具

(4) チェーン金具

(5) 連結用止め金具

(6) 食器棚扉固定器具

2 器具の取付けは、1世帯3点までとし、1回限りとする。ただし、受給を受けた者が区内で転居した場合は、再取付のみ区で行う。

3 器具の取付けは、区長が委託した業者(以下「受託業者」という。)が行うものとする。

(申請)

第4条 家具転倒防止器具の取付けを受けようとする者は、家具転倒防止器具取付け申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。

(取付けの決定)

第5条 区長は、前条に定める申請書を受理したときは、内容を審査の上、取付けを適当と認めたときは家具転倒防止器具取付け決定通知書(別記第2号様式)により、取付けを却下したときには却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項により取付けを決定したときは、受託業者に家具転倒防止器具取付け依頼書(別記第4号様式)により取付けを依頼するものとする。

(完了届)

第6条 申請者及び受託業者は、取付けを完了したときは、家具転倒防止器具取付け完了届(別記第5号様式)により、区長に報告しなければならない。

(支給器具の管理)

第7条 器具取付け後における家具の移動は、対象者の責任において行う。

2 器具を取り外す費用、取り外した器具の処分等に要する費用及び器具の取り外しに伴い生じた家屋の原状回復に要する費用は、当該取付けを受けた者が負担するものとする。

(免責)

第8条 区長は、器具の取付け後に発生した事故等に対し、その賠償の責を負わない。

(台帳の整備)

第9条 区は、転倒防止器具取付けの状況を明確にするため、家具転倒防止器具取付け整理簿(別記第6号様式)により整理しておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

江東区重度心身障害者世帯家具転倒防止器具取付け事業実施要綱

平成7年7月27日 江厚障発第311号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成7年7月27日 江厚障発第311号
平成19年3月30日 江区経第1307号
平成22年3月23日 江保障第3404号
平成24年3月26日 江福障第3437号
平成25年4月1日 江福障第267号
令和2年4月1日 江障障第2791号