○江東区手話通訳者派遣事業実施要綱
昭和56年4月1日
江厚福発第4号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づく地域生活支援事業における意思疎通支援事業として、聴覚障害者等に対し手話通訳者を派遣することにより、聴覚障害者等の自立及び社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、江東区(以下「区」という。)とし、区長が適当と認める社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して行うものとする。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者をいう。
(2) 手話通訳者 区派遣通訳者又は都派遣通訳者(東京都外において、東京手話通訳等派遣センターの要請に基づき派遣される者を含む。)をいう。
(3) 区派遣通訳者 区長が別に定める試験に合格した者で、区長が適当と認めるものをいう。
(4) 都派遣通訳者 社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会が実施する東京手話通訳等派遣センター登録認定試験に合格した者で、区長が適当と認めるものをいう。
(派遣対象者)
第4条 手話通訳者の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 区内に住所を有する聴覚障害者等
(2) 前号の聴覚障害者等を主たる構成員とする団体
(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
(派遣の申請及び決定)
第5条 手話通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区手話通訳者派遣申請書(別記第1号様式)により、社会福祉法人等に申請するものとする。
3 社会福祉法人等は、第1項又は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前条第1号に掲げる者にあっては申請の理由が別表に定める対象事項に該当することを、前条第2号に掲げる団体にあっては申請の理由が研修会、講演会、会議等であることを確認の上、適当と認めるものについては江東区手話通訳者派遣決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区手話通訳者派遣申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。この場合において、社会福祉法人等は、当該申請者が都派遣通訳者の派遣を希望した場合であっても、別表の対象事項の欄を踏まえ、重大又は複雑な事項でないと認めるときは、区派遣通訳者を派遣することができる。
(1) 申請の理由が営業活動、政治活動若しくは政党活動又は宗教活動に関する場合
(2) 手話通訳者の派遣元から派遣が困難であると回答があった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉法人等が不適当と認める場合
(費用負担)
第6条 手話通訳者の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、手話通訳者の派遣を受けた者が申請した派遣場所から、職務上の理由により手話通訳者が移動する場合に要する交通費については、手話通訳者の派遣を受けた者が負担するものとする。
(実施報告)
第7条 手話通訳者は、派遣業務を実施したときは、江東区手話通訳者派遣実施報告書(別記第4号様式)により、登録している江東区社会福祉協議会又は東京聴覚障害者福祉事業協会を経て、区長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 手話通訳者は、派遣業務に関して知り得た秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象事項 | 事例 |
病院等に関すること。 | 病気、出産、健康管理、申請等 |
介護、福祉等に関すること。 | 申請、相談、手続等 |
行政手続、会議等に関すること。 | 会議、交渉、懇談会、公民権の行使等 |
保育所等に関すること。 | 申請、相談、入園、父母会等 |
就職に関すること。 | 就職、転職、失業等 |
住居に関すること。 | 借家、手続等 |
学校等に関すること。 | 入学、父母会、教育相談等 |
講演会等に関すること。 | 連続しない講演会、講座等 |
裁判、警察等に関すること。 | 相談、手続、訴訟等 |
その他区長が適当と認める事項 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第5条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略