○江東区手話通訳者養成事業実施要綱

昭和62年4月10日

江厚福発第62号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対する社会生活上の意思疎通手段として手話通訳者を養成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等の緊急時の不安及び孤独感を解消するとともに社会参加の促進を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施方法)

第2条 事業の実施主体は江東区(以下「区」という。)とし、江東区社会福祉協議会又は区長が適当と認める福祉団体等(以下「協議会等」という。)に委託して行うものとする。

(定義)

第3条 この要綱において手話通訳者とは、この要綱による手話講習会上級コース修了者若しくは養成コース修了者又はこれらと同等の実力を有すると認められる者のうち、区長が別に定める試験に合格した者をいう。

(養成対象者)

第4条 手話通訳者の養成対象者(以下「養成対象者」という。)は、手話を3年以上学習し、手話通訳者になることを希望する健聴者で、区内在住者、在学者、又は在勤者とする。

(手話講習会)

第5条 協議会等は、養成対象者に対して次に掲げる内容について、初級コース、中級コース、上級コース及び養成コースの手話講習会を実施するものとする。

(1) 聴覚障害者等に接する場合の心構え

(2) 手話実技指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、聴覚障害者等に関する一般的事項

2 養成対象者は、養成コースを受講する場合は、手話協力員として、区及び協議会等が主催する福祉的事業に協力するものとする。

(受講者の募集)

第6条 協議会等は、江東区報の利用等適切な広報活動を行い、受講者を広く募集し選考するものとする。

(費用負担)

第7条 手話講習会に要する費用は、区の負担とする。ただし、手話講習会の受講に必要なテキスト代、試験に関する費用等はこの限りでない。

(修了証の作成及び交付)

第8条 協議会等は、区の承認を得て各コースの手話講習会修了証を作成するものとする。

2 協議会等は、所定の課程を修了し一定の技術を習得したと認める者に対し、手話講習会修了証を交付するものとする。

(江東区手話通訳者の試験)

第9条 江東区手話通訳者の試験は、手話講習会上級コース修了者若しくは養成コース修了者又はこれらと同等の実力を有すると認められる者を対象として、区長が別に定める試験とする。

(手話通訳者の登録)

第10条 前条に定める試験に合格した者は、手話通訳者登録届(別記第1号様式)により協議会等に届け出るものとする。

2 協議会等は、前項の届出の受理により手話通訳者として登録し、区長に報告するものとする。

(手話通訳者の更新)

第11条 協議会等は、手話通訳者に対し、通知により年1回更新の意思確認を行うものとする。

(手話通訳者の登録事項の変更及び取消し)

第12条 手話通訳者は、手話通訳者登録届に異動が生じたときは手話通訳者登録異動届(別記第2号様式)により、資格消滅等の理由により手話通訳者の登録を取り消すときは手話通訳者登録取消通知書(別記第3号様式)により、速やかに協議会等に届け出るものとする。

2 協議会等は、前項の届出があったときは、必要に応じて登録内容を変更又は取り消した上で、区長に報告するものとする。

(手話通訳者の身分証等の交付及び返還)

第13条 協議会等は、区の承認を得て手話通訳者の身分証等を作成し、手話通訳者に交付するものとする。

2 協議会等は、次の各号のいずれかに該当するときは、身分証等を返還させるものとする。

(1) 手話通訳者の登録を取り消したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に返還させる必要があると認めるとき。

(報告)

第14条 協議会等は、各コースごとの手話講習会受講者名簿及び修了証交付名簿を区に報告するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この要綱は、昭和62年5月1日から施行する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第10条関係)

 略

別記第2号様式(第12条関係)

 略

別記第3号様式(第12条関係)

 略

江東区手話通訳者養成事業実施要綱

昭和62年4月10日 江厚福発第62号

(令和2年4月1日施行)