○江東区立図書館利用登録情報削除取扱要綱
平成15年3月12日
14江教江図第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第65条及び第66条の規定に基づき、保有個人情報の適正な管理及び安全保護に資するため、江東区立図書館における利用登録情報(江東区立図書館条例施行規則(昭和40年12月江東区教育委員会規則第4号)第3条の個人貸出証(以下単に「個人貸出証」という。)を交付するに当たり必要な利用者の氏名、住所等の情報をいう。以下単に「利用登録情報」という。)の削除の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用登録情報の削除)
第2条 江東図書館長(以下「館長」という。)は、個人貸出証の交付を受けた者(以下「貸出証受領者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録情報を削除する。
(1) 利用登録情報の削除を希望するとき。
(2) 個人貸出証の交付要件を満たさなくなったとき。
(3) 江東区立図書館条例(昭和40年12月江東区条例第34号)第3条第1号に規定する資料(以下「図書館資料」という。)の最終貸出日から起算して3年を経過した日までに図書館資料の貸出しがなく、かつ、個人貸出証の最終更新日から起算して3年を経過した日までに個人貸出証の更新がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特別の事情があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、削除希望者が自ら届け出ることができないときは、削除希望者の代理人が届け出ることができる。この場合において、当該代理人は、江東区立図書館利用登録情報削除届出書に削除希望者の個人貸出証又は削除希望者の代理人であることが分かる書類を添えて、館長又は地区図書館長に届け出るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、貸出証受領者が死亡した場合は、当該貸出証受領者の代理人が届け出ることができる。この場合において、当該代理人は、江東区立図書館利用登録情報削除届出書に貸出証受領者の個人貸出証又は貸出証受領者の死亡が確認できる書類を添えて、館長又は地区図書館長に届け出るものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
略