○図書館資料の未返却者に対する処置に関する要綱

平成14年3月29日

江教江図発第167号

教育長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区立図書館条例施行規則(昭和40年12月江東区教育委員会規則第4号)第7条第1項の規定に基づく利用者が図書館資料の返却を怠り、又は督促しても返却しない場合における図書館資料の利用制限(以下単に「利用制限」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、江東区立図書館条例(昭和40年12月江東区条例第34号)及び江東区立図書館条例施行規則において使用する用語の例による。

(図書館資料の返却の督促)

第3条 館長又は地区図書館長は、図書館資料の返却を怠っている利用者に対し、返却期限の日から2か月及び6か月以上を経過したそれぞれの日以降に、図書館資料返却のお知らせ(別記第1号様式)により当該図書館資料の返却を督促する。

(利用制限事項)

第4条 館長又は地区図書館長は、前条の督促を受けたにもかかわらず、図書館資料の返却を返却期限の日から1年以上怠っている利用者(以下「未返却者」という。)に対し、次に掲げる利用制限を行う。

(1) 図書館資料(現に貸出中であって、返却期限が到来していない図書館資料を含む。以下同じ。)の貸出しの停止

(2) 予約サービスの停止

(3) 現に受け付けている予約の取消し

(利用制限の事前通知)

第5条 館長又は地区図書館長は、未返却者に対し利用制限をしようとするときは、図書館資料返却の督促(別記第2号様式)により事前に利用者に通知する。この場合において、館長又は地区図書館長は、弁明の機会を付与しなければならない。

(制限の期間及び解除)

第6条 未返却者に対する利用制限は、当該図書館資料が全て返却されるまでの間とし、返却が完了した時点で解除する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成14年3月31日以前に貸出された図書館資料については、なお従前の例による。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

図書館資料の未返却者に対する処置に関する要綱

平成14年3月29日 江教江図発第167号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第4節 図書館
沿革情報
平成14年3月29日 江教江図発第167号
平成15年2月5日 江教江図第157号
平成17年3月15日 江教江図第300号
平成28年4月22日 江教図第65号
平成31年4月1日 江教図第613号
令和4年4月1日 江教図第107号